事業承継の資金が欲しい | 新潟県信用保証協会

新潟県信用保証協会

事業承継の資金が欲しい

一般の保証制度

事業承継特別保証制度主な一般保証制度

対象者 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者。
ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限ります。)から3年以内に保証申込みを行うものに限ります。
  • (1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
  • (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
  • (3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものとします。
    • ① 資産超過であること
    • ② EBITDA有利子負債倍率(注2)が10倍以内であること
    • ③ 法人・個人の分離がなされていること
    • ④ 返済緩和している借入金がないこと、返済緩和している借入金がないこと返済緩和している借入金がないこと
(注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
(注2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円)
無担保保険にかかる保証 8,000万円
なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとします。
保証割合 責任共有制度の対象(80%保証)
資金使途 事業資金であって、次に掲げるものとします。
  • (1)対象者(1)に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限ります。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの。
  • (2)対象者(2)に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金。
貸付金利 金融機関所定利率
保証申込 金融機関経由保証に限ります。申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限ります。
申込添付書類 信用保証協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面を添付するものとします。
ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(3)、既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含むときは(4)、信用保証料率に定める表の料率を適用する場合にあっては(5)の所定の書面を(1)及び(2)に加えてそれぞれ添付するものとします。
  • (1)事業承継計画書
  • (2)財務要件等確認書
  • (3)借換債務等確認書
  • (4)他行借換依頼書兼確認書
  • (5)事業承継時判断材料チェックシート
保証期間
  • (1)一括返済の場合 1年以内
  • (2)分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)
貸付形式 証書貸付又は手形貸付
保証形式 個別保証
返済方法 一括返済又は分割返済
信用保証料率 借入金額に対し0.45%から1.90%
ただし、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち、①から④までに掲げる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、次の表に定める料率を適用します。
※一部このとおりとならない場合があります。
第1区分:1.15%第2区分:1.00%第3区分:0.85%第4区分:0.70%第5区分:0.60%第6区分:0.50%第7区分:0.40%第8区分:0.30%第9区分:0.20%
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 不要

特定経営承継関連保証制度主な一般保証制度

対象者 次の(1)から(6)のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者。
  • (1)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
  • (2)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
  • (3)認定中小企業者の代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
  • (4)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
  • (5)認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
  • (6)その他諸費用が生じたこと。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
特別小口保険にかかる保証 2,000万円
保証割合 責任共有制度の対象(80%保証)
※ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合、又は小口零細企業保証制度を利用する場合は責任共有制度の対象外(100%保証)とします。
対象資金
  • (1)対象者(1)の事由による場合
    当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
  • (2)対象者(2)の事由による場合
    当該認定中小企業者等以外の者が有する事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
  • (3)対象者(3)の事由による場合
    当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
  • (4)対象者(4)又は(5)の事由による場合
    当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
    • イ.当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
    • ロ.当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  • (5)(1)から(4)に掲げるもののほか、当該認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
貸付金利 金融機関所定利率
保証申込 主たる取引関係を有する金融機関を経由して申し込むものとします。主たる取引関係を有する金融機関とは、原則として、申込者の既往取引金融機関のうち、取引期間が長い、貸付残高が多い、保証債務残高が多い、融資に留まらず経営に係る相談その他の経営支援を頻繁に実施している等の理由から、一定の信頼関係を構築しているものとして申込者が認識する金融機関を指します。
申込添付書類 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
保証期間 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む。)
(注)地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによります。
貸付形式 手形貸付又は証書貸付
保証形式 個別保証
返済方法 一括返済又は分割返済
信用保証料率 別に定める信用保証料等徴収規程によります。
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとします。

特定経営承継準備関連保証制度主な一般保証制度

対象者 次の(1)又は(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第3号の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人。
  • (1)他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。)又は親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
  • (2)他の中小企業者が、当該他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。)の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
保証割合 責任共有制度の対象(80%保証)
対象資金 他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金。
  • ① 他の中小企業者が有する事業用資産等
  • ② 他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、認定を受けた事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
貸付金利 金融機関所定利率
申込添付書類 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
保証期間 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む。)
(注)地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによります。
貸付形式 証書貸付
保証形式 個別保証
返済方法 原則として、均等分割返済
信用保証料率 別に定める信用保証料等徴収規程によります。
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとします。

事業承継サポート保証制度主な一般保証制度

用語の定義
  • (1)事業会社
    承継の対象となる事業を行っている会社(対象者.(4)(5)に定める申込人資格要件を満たすものに限る。)
  • (2)持株会社
    事業承継計画に基づき、事業会社の株式を取得することにより、事業会社の事業活動を支配する会社(対象者.(1)から(3)に定める申込人等資格要件を満たすものに限る。)
  • (3)被後継者
    現在、事業会社の株式を保有しており、事業承継計画に基づき、持株会社に対し株式の売却を予定している方
  • (4)後継者
    持株会社の代表者であって、持株会社が被後継者の保有する事業会社の株式を取得することにより、事業会社の経営権および支配権の掌握を予定している方
申込資格要件 以下の全ての要件を満たすこととします。
  • (1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること。
  • (2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配すること。
  • (3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。
  • (4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること。
  • (5)承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
保証割合 責任共有制度の対象(80%保証)
資金使途 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。
ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。
保証期間 15年以内(据置期間:2年以内)
返済方法 分割返済
貸付金利 金融機関所定利率
連帯保証人 必要となる場合があります。
担保 必要に応じて提供いただきます。
信用保証料率 信用保証料等徴収規程の定めるところによります。
保証申込方法、添付書類 金融機関は、本制度の申込みについて相談を受けたときは、原則として保証申込前に信用保証協会に連絡し、協議するものとします。信用保証協会所定の申込書類の他、以下の書類を添付してください。
  • (1)様式1 事業承継計画書(表紙)
  • (2)事業承継計画書(任意書式)
    以下の全ての項目を記載していることを要する。
    • ① 事業承継の類型
    • ② 持株会社および事業会社の概要
    • ③ 持株会社の株主構成・出資比率
    • ④ 事業会社の計画実施前、実施後の株主構成・出資比率
    • ⑤ 持株会社および事業会社の収支計画
    • ⑥ 事業承継を行う背景・理由
    • ⑦ 持株会社方式および併用する他の事業承継手法による効果
    • ⑧ 事業会社の株式評価
    • ⑨ 資金調達方法
  • (3)様式2 株式評価算定書(表紙)
  • (4)税理士が作成した株式評価算定書(任意書式)
  • (5)持株会社および事業会社の株主名簿
  • (6)事業会社の直近2期分の確定申告書の写し、商業登記簿謄本、定款の写しおよび印鑑証明書
資金使途確認資料の徴求 金融機関は、貸付実行後に資金使途の確認資料として速やかに以下の書類を徴求し、当該融資が完済となるまで保管し、信用保証協会から求めがあったときは原本または写しを提出することとします。
  • (1)株式譲渡契約書の写し
  • (2)事業承継計画実施後の事業会社の株主名簿の写し

特別保証制度(一般保証とは別枠です)

経営承継関連保証主な特別保証制度

対象者 次の(1)又は(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた方
  • (1) 会社である中小企業者(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下「申込人」という。)であって、次の①から⑥までのいずれかの事由が生じていると認められること。
    • ① 当該申込人以外の者が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること。
    • ② 当該申込人以外の者が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること。
    • ③ 当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該申込人の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
    • ④ 仕入先(当該申込人の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
    • ⑤ 取引先金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該申込人の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が100分の20以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)との取引に係る支障が生じたこと。
    • ⑥ その他諸費用が生じたこと。
  • (2) 個人である中小企業者であって、次の①から⑦までのいずれかの事由が生じていると認められること。
    • ① 当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
    • ② 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
    • ③ 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
    • ④ 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
    • ⑤ 取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
    • ⑥ 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
      • イ.当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産分割
      • ロ.当該個人が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
    • ⑦ その他諸費用が生じたこと。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
特別小口保険にかかる保証 2,000万円
保証割合 責任共有制度の対象(80%保証)
※ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合、又は小口零細企業保証制度を利用する場合は100%とします。
資金使途 次に掲げる資金とする。
  • ① 対象者(1)①の事由による認定の場合
    議決権株式の取得資金
  • ② 対象者(1)②又は2.(2)①の事由による認定の場合
    事業用資産等の取得資金
  • ③ 対象者(2)②の事由による認定の場合
    事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
  • ④ 対象者(2)⑥の事由による認定の場合
    他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭
  • ⑤ 上記①から④以外の事由による認定の場合
    運転資金
貸付金利 金融機関所定利率
申込添付資料 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し
対象資金①から④のいずれかの場合は、認定申請の提出書類の写し
保証期間 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
注)地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによります。
貸付形式 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引
返済方法 一括返済又は分割返済
信用保証料率 借入金額に対し年0.45%~1.90%
※ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合、又は小口零細企業保証制度を利用する場合は別に定める信用保証料等徴収規程による。
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとします。

経営承継準備関連保証制度主な特別保証制度

対象者 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する中小企業者。
  • (1) 会社である中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に 規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下同じ。)であって、次の①又は②の事由が生じていることにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「法」という。)第12条第1項第1号ロの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
    • ① 他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。
      以下(2)①及び(3)①ア.において同じ。)又は親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。以下(2)①及び(3)①ア.において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
    • ② 他の中小企業者が、当該他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。
      以下(2)②及び(3)①イ.において同じ。)の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
  • (2) 個人である中小企業者であって、次の①又は②の事由が生じていることにつき、法第12条第1項第2号ロの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
    • ① 他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
    • ② 他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
  • (3) 会社である中小企業者であって、次の①から③のいずれにも該当すること。
    • ① 次のア又はイいずれかの事由が生じていること及びウに該当することにつき、法第12条第1項第1号ハの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
      • ア.他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
      • イ.他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
      • ウ.認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。
        • ア.他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
        • イ.他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
        • ウ.認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。
          • a.資産超過であること
          • b.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること
    • ② 信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
    • ③ 信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。
※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。
※2 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
特別小口保険にかかる保証 2,000万円
保証割合 責任共有制度の対象(80%保証)
※ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合、又は小口零細企業保証制度を利用する場合は責任共有制度の対象外(100%保証)とします。
資金使途 他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金とします。
  • ①他の中小企業者が有する事業用資産等
  • ②他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、当該中小企業者が当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
貸付金利 金融機関所定利率
申込添付資料 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)様式第6の2の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
※ただし、申込人が対象者(3)の申込人資格要件を満たす者として申し込む際には、前記認定書等の写しに加えて財務要件等確認書
保証期間 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む。)
(注)地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによります。
貸付形式 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引
保証形式 個別保証
返済方法 原則として、均等分割弁済
信用保証料率 別に定める信用保証料等徴収規程によります。
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
※ただし、申込人が対象者(3)の申込人資格要件を満たす者として申し込む際には、保証人は徴求しません。
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとします。

経営承継借換関連保証制度主な特別保証制度

対象者 次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)。
  • (1) 次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
    • ① 中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関をいう。)からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
    • ② 認定申請日の直前の決算において次の要件(注1)を満たすこと。
      • ア.資産超過であること
      • イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること
    • ③ 当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
  • (2) 信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
  • (3) 信用保証協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと。

(注1) 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。
(注2) 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
特別小口保険にかかる保証 2,000万円
保証割合 責任共有制度の対象(80%保証)
※ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合に限り、責任共有制度の対象外(100%保証)とします。(なお、本保証において利用可能な責任共有制度の対象除外となる保証は、特別小口保険にかかるものに限られます。)。
対象資金 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)
貸付金利 金融機関所定利率
申込添付資料 次の(1)、(2)及び(3)の所定の書面を添付するものとします。
ただし、申込金融機関以外からの借入金を借り換えるときは(4)、信用保証料率に定める表の料率を適用する場合にあっては(5)の所定の書面を(1)、(2)及び(3)に加えてそれぞれ添付するものとします。
  • (1) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)様式第6の3の都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
  • (2) 財務要件等確認書
  • (3) 借換債務等確認書
  • (4) 他行借換依頼書兼確認書
  • (5) 事業承継時判断材料チェックシート
貸付形式 手形貸付又は証書貸付
保証形式 個別保証
返済方法 一括返済又は分割弁済
信用保証料率 入金額に対し0.45%から1.90%(特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、特別小口保険にかかる保証の信用保証料率に準じます。)。
ただし、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち、①から④までに掲げる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、次の表に定める料率を適用します。
※一部このとおりとならない場合があります。
第1区分:1.15%第2区分:1.00%第3区分:0.85%第4区分:0.70%第5区分:0.60%第6区分:0.50%第7区分:0.40%第8区分:0.30%第9区分:0.20%
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 不要
申込人資格に係る保証取扱期間 申込人資格に係る保証取扱期間

2024.09.02現在

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