私、行政書士ライダーの3月18日付記事「すり抜け」は白か黒か?【行政書士ライダーが徹底解説】や私個人が運営する動画でもすり抜けの話題を取り上げたところ想像以上の反響をいただきました。
再度原稿を読み返してみたところ、もう少し深い視点から丁寧に説明する必要があるのではと思うに至りました。
そこで今回は、昭和の時代からバイクを愛する私、行政書士ライダーが、そういった反響にもお応えすべく、前回記事をさらに深堀してすり抜けについてお話しさせていただきます。
なお、本稿では『すり抜けの違法性』にフォーカスを当て、違法なすり抜けと違法でないすり抜けの判定基準についてお話を進めていきますが、たとえ違法でなくても危険性やマナー違反が問われ得る場合があることはもちろんであり、決して『すり抜け』を推奨するものではありません。
大阪府警の取締り
記事掲載後の5月12日午前、大阪府吹田市の新御堂(国道423号)にて大阪府警によるバイクを対象にした進路変更禁止違反等の一斉取締りが行われました。これがTVやネットニュースなどで『すり抜け運転のバイクが摘発』などと報じられたこともあり「やっぱりすり抜けは違反じゃないか!」と思われる方がいらっしゃるのも無理はないと思います。
渋滞する車列の間を“すり抜け” 大阪・新御堂筋で「違反運転」のバイクを一斉摘発
ニュースの舞台となった新御堂は大阪北部と大阪市を結ぶバイパス的な大幹線であり、私も以前仕事の関係でよく使っていました。
ニュース動画には、渋滞中の片側2車線を埋め尽くすようにノロノロ走る4輪を尻目に2車線の真ん中を結構なスピードで縫うように走るバイクが映っていました。この風景、朝の新御堂では決して珍しいことではなく、私自身も4輪運転中に「危ない!」と驚かされたことが実は何度もあります。
そんな私に言わせれば、あの様な運転はもはや『すり抜け』ではなく、そのレベルを超えた悪質な超危険運転であり、どんどん取締られるべきだと思います。
実際、動画のコメント欄にも「取り締まり大歓迎」、「もっとやれ」といったコメントが多数寄せられており、危険なバイクの暴走すり抜け運転には世間からも厳しい目が向けられていることがよく分かります。
前回の記事でも言いましたが、そもそも道交法にすり抜け違反などという違反はありません。
リンクのニュース動画で取り上げられていた車線を縫うように走る運転は『すり抜け』などではなく悪質、危険で迷惑な暴走運転です。さらにその暴走運転が摘発されたのは『すり抜け違反』ではなく進路変更禁止違反や黄色中央線を跨いだことによるはみ出し禁止違反等でした。
そもそも追越しとは?
すり抜けについての様々なご意見のなかでも混同が多いと思うのが追越し違反との関係です。
ではまず、「道交法の定義による追越しとは何か?」からお話ししたいと思います。
この条文が示す通り、追越しとは複数の条件が組み合わさった複合的な運転行為を指すことがお分かりになるかと思います。
そして、その条文の言う複合的な運転は以下の3点に分解できます。
①前の車両等に追い付くこと
②進路変更をすること
③追い付いた車両等の横を通過してその車両等の前方に出ること
つまり、道交法上の追越しとは以上の3つの要件をすべて満たした運転行為を指し、どれか一つでも欠けると追越しとはみなされません。
すり抜けと追越し、追抜き
以上3つの中でもすり抜けが違法(違反)かどうかを分ける最大のポイントは『進路変更の有無』ではないでしょうか。
多くのバイクは4輪よりも圧倒的に車幅が小さいので、前を走る車両の側方を進路変更せずに通過できてしまうことも多いですよね。
前回このようなイラスト入りでお話ししましたが、4輪が前を走る4輪よりも前に出たい場合、ご覧の通り進路変更がほぼ不可欠であるのに対し、バイクは進路変更レスで前車の側方を通過できてしまう場合(いわゆる追い抜き)があります。
その場合、進路変更がないため上記②の要件が欠け『追越し』には当たらず、前車の左側を追い抜いても(すり抜けても)違反ではありません。(一部例外あり)
しかも、この進路変更レスな追い抜きそれ自体を違反とする規定が道交法にはないため、「道交法は原則ノーマーク」と前回表現しました。
ただし、前回もお伝えしましたが交差点手前30mや上り坂の頂上附近など場所による例外はあります。
なお、イラスト中の追い越されるバイクの左寄り通行(道交法第18条)違反疑惑についてはここでは無視してください。
信号待ちでのすり抜け
前回記事で、追い越される車両等は走行中のものを指すため信号待ちなどで止まっている車両の側方をすり抜け前へ進むだけの行為はそもそも追越し違反には当たらないと言いました。
最後にその点についても少し補足させていただきます。
信号待ちなどで停車(や徐行)している車列の側方を通過するだけでなく通過した車両の前の部分に入り込んだり横切ったりする行為(この行為、私は毎日と言っていいくらい見かけます)はその瞬間に割込み禁止違反(道交法第32条)に当たってしまいます。
すり抜けに際し路側帯や交差点の停止線を跨ぐとイラスト左の信号無視(同第7条)や右の通行区分違反(同第17条第1項)に当たります。
両者は共に道路の端部に引かれた白線で区画された帯状の部分ですが、違いをひとことで言うと『歩道の有無』です。高低差や縁石などで明確に区画された歩道のある道路の歩道を除いた端部に引かれた白線は車道外側線。歩道がない場合は路側帯。厳密な定義は別にありますがそう思っていただいて構いません。
また、信号無視は交差点を渡ったかどうかではなく、信号の手前に引かれた停止線を基準に判断します。赤信号の場合、停止線の手前で停止なければならず、跨ぐのはもちろん、停止線を踏むだけでも違反となります。
このようにすり抜け運転はライダーが意図しなくても道交法令のどこかに引っかってしまう恐れが高く、余程注意しない限り違反せずにすり抜け切るのは難しいのでは?と思います。また、たとえ違反でなくても急な右左折や側方車のドアが突如開くリスクもあり、危険です。
まとめ
もし、すべてのバイクが4輪と同じような車列で走行すれば当然車列は伸びますし、車幅の小さいバイクが合法的にすり抜けることにも一定の意義があるとは思います。
とはいえ、そこまでのリスクを取ってでもすり抜ける意義は?と考えてしまう私もいて、『すり抜けはアリ?ナシ?』問題については未だに結論を出せていないというのが今の私の率直な答えです。
ただ、唯一今の私に言えるのは、違法なすり抜けは当然NGですが、すべてのすり抜けが違法ではないことを理解し、2輪も4輪も同じ道路上のプレイヤーとして互いに尊重しながら気持ちよく走ることが大切なのではないか?ということです。
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行政書士の資格では法律相談はグレーなんだから、記事として挙げないほうがいいんと違うかな。
この事例では書類作成はまったくの無関係なんだし。
ちゃんと法律を正しく解釈できている記事を初めて見た。
すり抜けはYoutuberのポイント稼ぎの定番になっているが、間違ってない投稿を見たことがない。
ただ、結論が間違ってる。
ちゃんと知っていれば合法的にすり抜けする事は可能。
すり抜けはどこかで諦めが必ずあるが、その決断ポイントを変えるだけなので難しくもストレスでもない。
そしてすり抜けは時間短縮になる。
本当に普段すり抜けしてるのかと。
渋滞でイライラするなら1人で四輪に乗るのが原因なのだからみんながバイクを選べば良いだけ。
持続不可能な四輪に乗るより、環境にも極めて良い。
「なお、イラスト中の追い越されるバイクの左寄り通行(道交法第18条)違反疑惑についてはここでは無視してください。」とあるのは何の意味だろうか。
この規定にグレーゾーンはない。違反は違反だ。
こんなことをいうから信用できない。
確か追抜きは、特別な理由がない限り、追抜く車両の右側という条件があるはずです。
前回「バイク歴35年目を迎える私、行政書士ライダーが、すり抜け運転について白黒はっきり決着を付けたいと思います。」と宣言して始まったのに,
今回「すり抜けはアリ?ナシ?問題については未だに結論を出せていないというのが今の私の率直な答えです。」という結論にはあきれた。竜頭蛇尾の典型。
結局,問題の本質に切り込まず,周辺の小知識をばらまいて話をずらしただけの「話のすり抜け」だったようだ。もちろん「話のすり抜け」は黒だ。
大阪府警の取り締まりについて,「その暴走運転が摘発されたのは『すり抜け違反』ではなく進路変更禁止違反や黄色中央線を跨いだことによるはみ出し禁止違反等でした。」と書いてあるが,
個人的にそう推測したのか,あるいは府警に取材して得た情報なのか?
行政書士ライダーの記事が信用できないのは,その根拠や出典を明示しないからだ。
2023/6/19時点では府警情報の記載はないが,これからでも遅くないから追記してもらいたい。
大阪府警の取り締まりについて,「その暴走運転が摘発されたのは『すり抜け違反』ではなく進路変更禁止違反や黄色中央線を跨いだことによるはみ出し禁止違反等でした。」と書いてあるが,
気になるのは「等」だ。
新御堂(国道423号)の現場で,進路変更禁止違反,はみ出し禁止違反のほかに何の違反に問われたのか?
Webikeもマスコミの一部だから,大阪府警に取材できるはず。個人の行政書士ライダーが警察に相手にされないのであれば,自ら調査してみたらどうですか?
行政書士ライダーは「道交法上の追越しとは以上の3つの要件をすべて満たした運転行為を指し、どれか一つでも欠けると追越しとはみなされません。」と言っているが,これは明確な誤りだ。
道路交通法は,昭和46年の第8次改正(昭和46年6月2日法律第98号)において,追越しの3つの要件を定めた第2条第1項第21号は残しつつ,第30条を次のように改正した。
「車両は、・・・追越しが禁止されている道路の部分においては、他の車両を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」
この結果,追越しの3つの要件にかかわらず,次の①又は②のいずれかのケースで違反となる。
①追越し禁止区間で進路を変更したとき
②追越し禁止区間の手前で進路を変更した車両が,追越し禁止区間で前車の側方を通過したとき
法令の条文をまともに読めない者は,道路交通法を語る資格はない。
行政書士ライダーは「進路変更がないため上記②の要件が欠け『追越し』には当たらず、前車の左側を追い抜いても(すり抜けても)違反ではありません。(一部例外あり)」と言っているが,これも明確な誤りだ。
道路交通法の第30条の後半部分(追越し禁止区間で前車の側方を通過してはならない)に抵触すれば,追越し禁止違反が成立する。
「前車の側方」に左右の区別はないから,どちら側から抜いても抵触する。
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御堂筋の取り締まりでは,イエローカットをしていないバイクが白バイに捕まるシーンがあった。
これは追越し禁止区間で前車の側方を通過した(すり抜けした)からだ。
最初は「バイク歴35年目を迎える私、行政書士ライダーが、すり抜け運転について白黒はっきり決着を付けたいと思います。」とイキっていた。
決着をつける相手は警察だったはず。
それなのに今回は「2輪も4輪も同じ道路上のプレイヤーとして互いに尊重しながら気持ちよく走りましょう」など言い始めて,
相手が四輪にすりかわり,歯の浮くようなスローガンで締めくくった。
結局,白黒はつかず,バイク歴の35年も行政書士の肩書も役にたたなかった。
道路交通法の前身である道路交通取締法には追越しの規定も追抜きの規定もなかった。
昭和35年に道路交通法が制定されたとき,追越しの定義が新設され,第30条で追越しのみを規制することになった。
しかし,追越し禁止区間内で追越しの行為(進路変更,側方通過,前に出る)が1つでも終わらない場合は処罰できないケースが多く,この規定を改正する必要が認識された。
そこで,道路交通法の昭和46年の8次改正(昭和46年6月2日法律第98号)の際,第30条の条文が改正され,
①追越し禁止区間における「進路変更」と
②追越し禁止区間における「前車の側方通過」が処罰の対象になった。
要するに,いわゆる「追抜き」は,これを禁止する明文規定はないが,追越しの行為の一部(前車の側方通過)として処罰の対象になっているのである。
行政書士ライダーは,道路交通法の改正経緯も知らずに「追抜きはノーマーク」などとノーテンキなことを言っている。
「昭和の時代からバイクを愛する私、行政書士ライダーが、」と大見得を切り,
「違法なすり抜けと,違法でないすり抜けの判定基準についてお話を進めていきます。」と始まったから,
やや期待して読み進めたが,ああでもない,こうでもないの繰り返しで,まとめの段落まで明確な判定基準は出てこなかった。
しまいには「未だに結論を出せていないというのが今の私の率直な答えです。」とサジを投げて幕を引いた。
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結局のところ,道路交通法に「すり抜け禁止」なる明文規定はないのだから,
①「違法なすり抜け」とは,現行の禁止規定に抵触する通行方法。
②「違法でないすり抜け」とは,現行の禁止規定に抵触しない通行方法。
この単純な判定基準に落ち着く。深堀りするまでもない。
3月18日の「すり抜けは白か黒か?」の記事で,行政書士ライダーは,道交法にすり抜け運転を直接違反とする条文がない,と書いた。
これが当局を刺激したことは容易に推測できる。その当局の反応が5月12日の大阪府警の一斉摘発だ。
すり抜けの規定がないからといって調子に乗るなよ。そんなら,いまある規定を使って締め上げて見せようかと。
いまある規定とは,割込み等違反,進路変更禁止違反,右側通行違反,追越し違反,路側帯通行違反,安全運転義務違反。
行政書士ライダーが余計なことを言ったばっかりに,全国のライダーがとばっちりを受け,窮屈な状況に追い込まれている,そんな気がする。
大阪府警の一斉取締りについて
「リンクのニュース動画で取り上げられていた車線を縫うように走る運転は『すり抜け』などではなく悪質、危険で迷惑な暴走運転です。」と書かれているが,
実際のニュース動画を見てみると,スクーターが四輪の脇を進む映像しか流れていない。黄色線をまたいだのは,ちょっとしたフラつき程度だ。
行政書士ライダーが言う「車線を縫うように走る運転」「悪質、危険で迷惑な暴走運転」はどこにも映っていない。
行政書士ライダーは事実捻じ曲げて,自己の主張を通そうとしているようにしか思えない。大人げない。
そもそも自身の都合目線しかないから、こんな馬鹿馬鹿しい事を問題だと言う無能が出る、すり抜けが禁止なら追い越し車線の無い全線は此から速度規制された特定原付の速度での走行となるんだよ 議論するのも馬鹿らしい
御堂筋の摘発について,行政書士ライダーは,
「すり抜け違反ではなく,進路変更禁止違反や黄色中央線を跨いだことによるはみ出し禁止違反等でした。」という。しかし,
黄色中央線を跨いだことによるはみ出し禁止とは,対面通行の道路で,追越すときに対向車線にはみ出すことを禁止する規定だ。
①摘発が行われた区間は片側2車線で,車両は同一方向に流れているから,黄線は中央線ではなく,車両通行帯境界線だ。
②道路の右側部分にはみ出して通行することは物理的に不可能だから,はみ出し禁止違反(道交法17条5項4号かっこ書)は発生しない。
この一件で,行政書士ライダーの区画線,道路標示,道路交通法に関する知識は,素人と変わらないレベルだとわかった。
自分が車に乗ってるとき、すり抜けして前方に消えて行くバイクは何とも思わないけど、のろのろ運転の車列に並んで一緒にノロノロと、いつまでたっても自車の前や後ろを走り続けるバイクは、本当に邪魔。「すり抜けでも何でもして早く視界から消えて居なくなれ」と心の底から思います。
そもそもバイクはノロノロ走るのに向いていない乗り物だし、自車の前後で居られると引っ掛けそうで怖い。そのバイクの動きをずっと気に掛けている感じになり、実に迷惑。ライダー氏は忍耐力もマナーも抜群で、一本橋のテクニックも素晴らしく、それらを実践して見本を示してくれているのかもしれませんが、車を運転している自分には関係ないし、近くで関わりたくないです。視界から消えて余所でやってほしい。
追い越されるバイクの違反であって、追い越す側の違反ではないから無視してくださいって言ってるのでは。
「二輪は進路変更しなくても可能」のイラストの問題点は,追い越されるバイクの左寄り通行違反(道交法第18条)ではなく,
追い越すバイクが左側通行違反(道交法第28条第1項)をしていること。
このイラストは,前回の記事「すり抜けは白か黒か?」のときに,コメント欄で間違いを指摘されていた。
今回の記事ではイラストを描き直せばよかったのに,それをしなかったのは手抜きだ。手抜きでなければ間違いを認めたくない強情かもしれない。
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道交法第28条第1項「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の『右側』を通行しなければならない。」
「二輪は進路変更しなくても可能」のイラストについて。それを法的に「追越し」と言おうが「追抜き」と言おうが,どうでもよい。
前を走るバイクを左から抜く行為は最上級の危険行為だ。よく街中でスクーター連中がこれをやる。
250cc以上の自動二輪は車幅が大きいから,それに乗るライダーはバイク同士の接触の危険性を自覚しているので,やらない。
大阪府警の一斉摘発で捕まったのは,ほとんどがスクーター。そもそも,すり抜けで四輪のひんしゅくをかっているのはスクーターだ。
行政書士ライダーは「すり抜けることにも一定の意義がある」といって,イラストで,スクーター連中に法律の抜け穴を教えている。
交差点の赤信号で,バイクが停止線を越えているイラストについて。
これは単なる信号無視であり,四輪でも停止線を越えれば違反となる。
バイクのすり抜けとは全く関係のない話を引き合いにして,
「このようにすり抜け運転はライダーが意図しなくても道交法令のどこかに引っかってしまう恐れが高く・・・」という結論になっている。
行政書士ライダーは,普段からこんな稚拙な詭弁を弄しているのか?
車道外側線とは道路管理者が路肩に引いた区画線(道路法45.1)。路側帯とは公安委員会が設置した道路標示(道路交通法4.1)。
車道外側線のうち,歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものは路側帯とみなされる(道路交通法2.2,標識令7)。
昭和35年の道路交通法の施行時に,公安委員会が設置すべき路側帯が足りなかったので,このみなし規定を使って車道外側線を路側帯として利用したが,
現在は,公安委員会が歩道のある部分に路側帯を設置することもあるので,歩道があるから路側帯ではない,車道外側線だ,とは言い切れない。
つまり,歩道があっても路側帯の可能性があるから,「跨いでも違法ではありません」という表現は誤解を招く。削除すべきだ。
二輪と四輪の停止線が分けられた「二段停止線」というものがある。
バイクが二輪停止線にたどり着くには,四輪の脇を通過して前に出るしかないから,これはすり抜けを前提にした停止線だろう。
これについて全く言及がない。
昭和からバイクに乗っているという高齢の行政書士ライダーは,現在,法律問題を詳しく調べる気力があるのか?
次回からは,別のライターに原稿を依頼したほうが,みんなのためになりそうな気がする。
「すり抜け運転と道交法を深堀り」というタイトルは看板倒れで,数々の間違いが指摘されている。
結論も尻すぼみで,不完全燃焼。
多くの批判に対する反論をしなければ行政書士の看板が泣くだろう。
続編を待っている。
結局こう言うネタを扱ってすり抜けは悪い悪いって言っとけばい、世間の二輪の動きにまで気の回らないド下手ドライバーと自分はすり抜けをしない(出来ない)ド下手ライダーたちが普段の嫉妬や羨望の裏返しのケツの穴の小さい小者っぷりを存分に発揮できる場になるから盛り上がるんだよねぇ。