扶養控除等(異動)申告書も、これで最後だ。
申告書の一番下、「住民税に関する事項」の退職手当等を有する配偶者・
扶養親族の欄だよ。
これはタイトル通り、退職手当等の支払を受ける配偶者または
扶養親族について書くってことでいいのかな?
そうだね。退職手当等は、源泉徴収されるものに限るよ。
それから配偶者の場合は、本人と生計を一にする配偶者で、
令和6年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下で
ある配偶者に限るよ。
ふむふむ。
①氏名は、退職手当を有する配偶者・扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
はないことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A
③「あなたとの続柄」は、配偶者・扶養親族との関係を書くのね。
奥さんだったら「妻」、子供だったら「子」だね。
④は生年月日を記入する。
難しくないね。
⑥は住所または居所を書くんだね。
⑦「非居住である親族」欄は、どうすればいいの?
退職手当等の支払を受ける配偶者が非居住者である場合に、
該当する項目にチェックを入れるよ。
非居住者の選択肢の中にある「38万円以上の支払」っていうのは何?
本人から令和6年中において、生活費または教育費にあてるための
支払いを38万円以上受ける人が、チェックを入れるよ。
支払いを38万円以上受ける人が、チェックを入れるよ。
⑧「令和6年中の所得の見積額」は、令和6年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。
この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和6年【3】
そうだね。⑨の「障害者区分」は、退職手当等を有する配偶者・扶養親族が
障害者の場合に、一般または特別障害者の区分にチェックを入れる。
⑩の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書けばいいんだよね。
⑪は、退職所得を除くと令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下
になる扶養親族がいることで、本人が寡婦またはひとり親に該当する場合
勉強したね。
令和6年分の扶養控除申告書は、以上で終わりだよ。
やった、書けたぞ!