さて、年末調整も終盤だよ。
がんばろうね、うさちゃん。
ほい。
ええっと今回は、⑳「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」から
先の欄を埋めていくんだね。
⑳「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」は、
何を書けばいいのか簡単だよね。
うん。住宅借入金特別控除額を書けばいいんだよね。
住宅ローンを組んでいる場合に、控除が受けられるというものだよね。
住宅借入金特別控除申告書の書き方も、勉強したよね。
そうだね。
控除額がない(ゼロ円)の場合は、ゼロでいいよ。
じゃあ次は(21)欄だね。
「年調所得税額(⑲-⑳、マイナスの場合はゼロ)」と書かれているね。
⑲欄の金額から⑳欄の金額を差し引いて、出た額を記入するんだ。
計算結果がマイナスになった場合は、ゼロでいい。
ええっと、⑲欄は50,900円で、⑳欄は40,000円だよ。
⑲-⑳=10,900円になるから、(21)欄は10,900円でいいのかな。
そうそう。その調子だよ。
次(22)欄で、ついに年調年税額の計算だ。
年調年税額は、今年、給与等としてもらった金額に対して収める、
所得税の額だったね。 ⇒年末調整の書き方(平成30年)【4】
(22)「年調年税額((21)×102.1%)」と書かれているね。
(21)欄に、102.1%を書けた数字を記入すればいいってこと?
そのとおりだよ。
計算できるかな?
ええっと・・・10,900×102.1%は・・・
11,128.9円だね!
うんうん。
じゃあ、その金額を(22)欄にそのまま書けばいいのかな?
えっ?ええっと・・・
あ!(22)欄に「100円未満切捨て」って書いてあるよ。
よく見つけました。
11,128.9円の100円未満を切り捨てるといくらになるかな?
11,100円だね!
できたよ!
では(23)欄へいってみよう。
「差引超過額又は不足額((22)-⑧)」だよ。
(22)欄は、今、計算した11,100円だよね。
⑧欄はなんだったっけ?
⑧欄は、本年中の給与や賞与等から源泉徴収された
所得税の合計額だよ。
年調年税額から、今年中に源泉徴収された所得税額を
差し引くということだね。
毎月の源泉徴収は、いわば概算として所得税を差し引いている。
年末調整をして計算される年調年税額は、今年の給与等の額に対する
正確な所得税額だ。
正確な所得税額である年調年税額から、概算としてすでに差し引いた源泉徴収
税額をマイナスすることで、その差額が出る。
その差額がマイナスなら、源泉徴収によって所得税を払いすぎている状態だと
いうことになるんだね。
いわゆる還付というやつで、払いすぎたお金が戻ってくるんだよね。
差額がプラスなら、源泉徴収によって支払った所得税額では、
また払い足りないということになる。
足りない所得税の徴収を受けることになるよ。
(22)欄は11,100円、⑧欄は121,995円だから、
11,100円-121,995円=-110,895円だね。
マイナスになったよ。
ということは、この場合、110,895円の還付を受けることができる
(戻ってくる)ということになるね。
おぉ~!
年末調整計算、できた!!