H30年末調整の書き方 : 年末調整の書き方

年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

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ponkao
さて、年末調整も終盤だよ。
がんばろうね、うさちゃん。

okutankao
ほい。
ええっと今回は、⑳「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」から
先の欄を埋めていくんだね。

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ponkao
⑳「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」は、
何を書けばいいのか簡単だよね。

okutankao
うん。住宅借入金特別控除額を書けばいいんだよね。
住宅ローンを組んでいる場合に、控除が受けられるというものだよね。
住宅借入金特別控除申告書の書き方も、勉強したよね。

ponkao
そうだね。
控除額がない(ゼロ円)の場合は、ゼロでいいよ。

okutankao

じゃあ次は(21)欄だね。
「年調所得税額(⑲-⑳、マイナスの場合はゼロ)」と書かれているね。

ponkao
⑲欄の金額から⑳欄の金額を差し引いて、出た額を記入するんだ。
計算結果がマイナスになった場合は、ゼロでいい。

okutankao

ええっと、⑲欄は50,900円で、⑳欄は40,000円だよ。
⑲-⑳=10,900円になるから、(21)欄は10,900円でいいのかな。

ponkao
そうそう。その調子だよ。
次(22)欄で、ついに年調年税額の計算だ。

ponkao
年調年税額は、今年、給与等としてもらった金額に対して収める、
所得税の額だったね。 ⇒年末調整の書き方(平成30年)【4】

okutankao

(22)「年調年税額((21)×102.1%)」と書かれているね。
(21)欄に、102.1%を書けた数字を記入すればいいってこと?

ponkao
そのとおりだよ。
計算できるかな?

okutankao

ええっと・・・10,900×102.1%は・・・
11,128.9円だね!

ponkao
うんうん。
じゃあ、その金額を(22)欄にそのまま書けばいいのかな?

okutankao

えっ?ええっと・・・
あ!(22)欄に「100円未満切捨て」って書いてあるよ。

ponkao
よく見つけました。
11,128.9円の100円未満を切り捨てるといくらになるかな?

okutankao

11,100円だね!
できたよ!

ponkao
では(23)欄へいってみよう。
「差引超過額又は不足額((22)-⑧)」だよ。

okutankao

(22)欄は、今、計算した11,100円だよね。
⑧欄はなんだったっけ?

ponkao
⑧欄は、本年中の給与や賞与等から源泉徴収された
所得税の合計額だよ。

0114

okutankao

年調年税額から、今年中に源泉徴収された所得税額を
差し引くということだね。

ponkao
毎月の源泉徴収は、いわば概算として所得税を差し引いている。
年末調整をして計算される年調年税額は、今年の給与等の額に対する
正確な所得税額だ。

ponkao
正確な所得税額である年調年税額から、概算としてすでに差し引いた源泉徴収
税額をマイナスすることで、その差額が出る。

okutankao
その差額がマイナスなら、源泉徴収によって所得税を払いすぎている状態だと
いうことになるんだね。
いわゆる還付というやつで、払いすぎたお金が戻ってくるんだよね。

ponkao
差額がプラスなら、源泉徴収によって支払った所得税額では、
また払い足りないということになる。
足りない所得税の徴収を受けることになるよ。

okutankao
(22)欄は11,100円、⑧欄は121,995円だから、
11,100円-121,995円=-110,895円だね。
マイナスになったよ。

ponkao
ということは、この場合、110,895円の還付を受けることができる
(戻ってくる)ということになるね。

okutankao

おぉ~!
年末調整計算、できた!!
 



ponkao
年末調整も大詰めになってきたよ。
今回はうさちゃんが苦手な計算が含まれているからね。

okutankao

いやだなあ~


00352

ponkao
まずは⑰「所得控除額の合計額」だ。
欄内に説明があるとおり、各欄の合計を出せばいいんだよ。

okutankao

⑩から⑯欄の合計金額を、単純に書けばいいだけか。
さすがのうさも、足し算はできるぞ。

ponkao
("足し算は"って・・・大丈夫かな)
⑰が書けたら、⑱と⑲「差し引き課税給与所得金額⑨-⑰及び算出年税額」だよ。

okutankao

・・・・・・


ponkao
固まらないの!ゆっくりやれば大丈夫だよ。
まずは⑱欄に、⑨-⑰を計算した結果を記入しよう。


okutankao

1,000円未満切捨てって書いてあるね。


ponkao
よく気がついたね!
⑨から⑰を差し引いた金額のうち、1,000円に満たない分は切り捨てよう。

ponkao
例えばこの例では、⑨が3,060,000円、⑰が2,041,082円だから、
⑨-⑰は1,018,918円になるんだけど、1,000円に満たない918円は切捨てする。

okutankao

だから、⑱欄は1,018,000円なんだね。ふむふむ。
⑲欄は何を書けばいいの?何も説明が書いてないよ?

ponkao
⑲欄は、⑱欄の金額を元に、算出年税額を計算して記入するんだ。


okutankao
ああ、そっか。
⑱、⑲欄の項目名は、
「差し引き課税給与所得金額⑨-⑰及び算出年税額だったね。

ponkao
算出年税額は、年末調整の手引き90ページに載っている
「年末調整のための算出所得税額の速算表」を使って計算するよ。

00353

okutankao

う~んと・・・
どうみればいいの?この表・・・

ponkao
まず、4つの列があるね。
左から、A列(課税給与所得金額)、B列(税率)、C列(控除額)、
最も右の列は(税額=A×B-C)と書かれている。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
最も右の列(税額=A×B-C)が算出年税額の計算式だよ。
A欄の金額とB欄の税率をかけた額からC欄の控除額を
差し引いて求めるんだ。

okutankao

うん・・・


ponkao
A欄に⑱欄の金額を当てはめて、該当する行の計算式を
使用して、算出年税額を計算する


ponkao
実際にやってみる方がわかりやすいよ。
⑱欄に記入した金額を、表のA欄(課税給与所得金額)から探し出してみて。

okutankao
ええっと、⑱欄は1,018,000円だったよね。
だから、A欄の中のここに当てはまるね。
1,950,000円以下だよ。

00354

ponkao
そうしたら、この行の一番右の「税額=A×B-C」列
書かれている計算式で計算をするよ。

okutankao

「税額=A×B-C」列には、A×5%って書いてあるね。


ponkao
A、つまり、⑱欄の金額に5%をかけるということだね。


okutankao

 1,018,000円×5%だね。
ええっと・・・

ponkao 
・・・・・・(ドキドキ)


okutankao

50,900円だ。


ponkao
そうだね(ホッ)
そうしたら、⑲欄に50,900円と記入する。


okutankao

なるほど・・・


okutankao
じゃあ仮に⑱欄が3,596,000円とかだったら、
上から3行目の下図の赤枠の行を見て、A×20%-427,500円という
計算をすれば、⑲欄が求められるってことだね。

00355

ponkao
分かってきたね!




ponkao
続いて⑮「配偶者(特別)控除額」と、
⑯「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」
を埋めていくよ。

00345

ponkao
この⑮⑯は昨年までと異なっているから注意が必要だよ。
どこが変わったか分かるかな?

okutankao

ええっ・・・と・・・


ponkao
去年まで⑮は「配偶者特別控除額」欄だったんだ。
配偶者特別控除を受けていない場合は、0円と記入すればよかった。

okutankao

今年は「配偶者(特別)控除額」になっているね。


ponkao
そう。今年から⑮には、配偶者控除額または配偶者特別控除額を
書く
ことになったんだ。

okutankao
配偶者控除を受けていれば配偶者控除の額を、
配偶者特別控除を受けていれば配偶者特別控除の額を、
それぞれ書くということだね。

ponkao
それに伴って⑯欄も変わった。
去年の⑯は配偶者控除額と扶養控除額、基礎控除額、それから障害者等の
控除額の合計額を書く欄だったんだけど・・・

okutankao
今年の⑯は扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
を書く欄に変ったんだね。
つまり、⑯には配偶者控除額は含まないのね。

ponkao
そう。配偶者控除額は⑮欄にお引越ししたわけだ。
それをふまえて、⑮⑯を記入していこう。

okutankao
ええっと、⑮の配偶者控除額または配偶者特別控除額は、
配偶者控除等申告書で計算済みだったよね。
⇒配偶者控除等申告書の書き方 平成30年

ponkao
そうだね。
配偶者控除等申告書の右下部に書いた、各控除額を記入するよ。

00346

okutankao

独身の場合やガッツリ共働き夫婦みたいに、配偶者控除・配偶者特別控除を
受けられない場合は、⑮は「0」円でいいんだね。

ponkao
⑯は扶養控除額、基礎控除額、それから障害者等の控除額の合計額を
記入するよ。

okutankao

配偶者控除の額は含まないから注意なのね。


ponkao
配偶者がいるかどうかや、どんな扶養親族がいるか、障害者がいるか
などの情報は、平成30年分の扶養控除(異動)申告書を見ればいいね。

00347
国税庁:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書

ponkao
各控除の控除額については前に解説しているけど、覚えているかな?


okutankao
基礎控除は38万円だったよね。
でも特定扶養親族の控除額がいくらで、老人配偶者控除がいくらでとか、
各控除の控除額までは覚えていないよ。

ponkao
控除額を簡単に参照できる一覧が、年末調整の手引き(58ページ)
載っているから、参考にするといいよ。

00348

okutankao

おぉ!これは便利だねえ!


ponkao
112ページには、各控除額の合計額を導き出す早見表も載っているよ。


00349

okutankao

手引きの110ページを参考に、使えばいいんだね。


ponkao
この早見表にも、配偶者控除・配偶者特別控除については
含まれていないから注意してね。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
気をつけたいのは、特定扶養親族老人扶養親族の範囲だ。
特定年齢19歳以上23歳未満の人が対象となる。

ponkao
平成30年の年末調整では平成8年1月2日から平成12年1月1日までの間に
生まれた人
だよ。

ponkao
老人扶養親族も、年齢70歳以上の人が対象となり、
平成30年は昭和24年1月1日以前に生まれた人だ。

okutankao

特定扶養親族や老人扶養親族に該当するかどうかも、
扶養控除等(異動)申告書で確認できるよね。

ponkao
そうだね。
⑯が記入できたら、右隣の「配偶者の合計所得金額」も記入しちゃおう。

00350

okutankao

は、配偶者の合計所得金額・・・?!


ponkao
・・・・・・どこを見て書き写せばいいのか、
わからないのかな?

okutankao

・・・・・・


ponkao
もー、うさちゃんはもー。
配偶者控除等申告書の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄だよ。

00351

okutankao

あ、そうか。ここか!
いやあ、ここじゃないかなあとは思ったんだよね!

ponkao
・・・・・・


okutankao

・・・ゴメンナサイ




ponkao
さあ、どんどん続きを見ていくよ。
⑬「生命保険料の控除額」⑭「地震保険料の控除額」だ。

0099

okutankao
ええっとこれは、保険料控除申告書から書き写せばいいんだよね。
⑬は生命保険料控除の合計額、
⑭は地震保険料控除の合計額だね。

00343

ponkao
⑬と⑭を埋めたら、その右側にある「旧長期損害保険料支払額」
埋めちゃおうね。

okutankao

「旧長期損害保険料支払額」・・・は、
保険料控除申告書のどこを見ればいいんだっけ・・・

ponkao
地震保険料控除の「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」が
「旧長期」に該当する保険料の額を記入する。

00344


okutankao
そうか、これを書いて・・・っと。
できたよ~!

0100

 



ponkao
さて、今回は社会保険料等控除額3つを埋めていこう。


00094

okutankao

まず、⑩「給与等からの控除分(②+⑤)」だね。
②と⑤はどこにあるのかな?

ponkao
源泉徴収簿の左側だよ。
給与の社会保険料の合計が②、賞与等の社会保険料の合計が⑤だ。

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okutankao

②と⑤を足した額を、⑩に書けばいいんだね。
簡単だ。

ponkao
じゃあ、⑪「申告による社会保険料の控除分」は分かるかな?
これも、書き写すだけなんだよ。

okutankao

えっ・・・???どこ?どれ?
分からないよ・・・

ponkao
⑪「申告による社会保険料の控除分」は、
保険料控除申告書から書き写すんだ。
保険料控除申告書の中に、社会保険料控除の記入欄があったでしょ?

00340
⇒【国税庁】平成30年分保険料控除申告書ダウンロード

okutankao

あ~!ここか!
この合計金額を、⑪に記入すればいいんだね。

ponkao
じゃあ、⑫「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」も、
どの欄を書き写せばいいか分かるよね。

okutankao

ふっふっふ!ここだね!


00341

ponkao
よくできました!
保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の
合計金額を、⑫に記入するよ。

okutankao

ふむふむ。
難しくないぞ!

ponkao
⑩と⑪が埋まったら、あと2つ欄が記入できる。
ここも記入してしまおう。

00342

okutankao

赤枠の上の段は、⑩「給与等からの控除分(②+⑤)」のうち、
小規模企業共済等掛金の金額を記入すればいいんだね。


ponkao
赤枠の下の段は、⑪「申告による社会保険料の控除分」のうち、
国民年金保険料等の金額を記入するよ。


okutankao

書けた!


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