扶養控除などの控除 : 年末調整の書き方

年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > 扶養控除などの控除


okutankao

社員のKさんが「家族を扶養親族にできるかどうか、要件を教えてほしい」
って言われたんだけど・・・

ponkao
年末調整の話だよね。


okutankao

イエス。でも何で?


ponkao
扶養親族には、所得税に関する税法上の扶養親族と、
社会保険に関する健康保険法上の扶養親族と2種類あるんだ。
これは全く別物なんだよ。

okutankao

Kさんは年末調整の話をしている。
年末調整は所得税の計算だから・・・

okutankao

所得税に関する扶養親族についてみていけばいいんだね。


ponkao
所得税に関する扶養親族になる要件は、下記の通りだよ。



その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が扶養親族になります。
納税者が年の中途で死亡した場合はその死亡の時、出国する場合はその出国の時になります。


(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。) または
  都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を
  委託された老人であること。


(2) 納税者と生計を一にしていること。


(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
  (給与のみの場合、給与収入は103万円以下)


(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
  こと、または、白色申告者の事業専従者でないこと。
 

okutankao
(1)の親族っていうのは、具体的にどんな人たち?



ponkao血族とは法的に血縁関係のある親族のこと。養子縁組をしている場合も含まれる。
姻族とは配偶者の血族のことだよ。
さらに、血族の配偶者も姻族に含まれ、その血族と同じ親等となるよ。


両親、子供⇒血族1親等


兄弟姉妹⇒血族2親等


おじ、おば⇒血族3親等


いとこ⇒血族4親等


夫の両親⇒姻族1親等


夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者⇒姻族2親等 


okutankao
(2)の「生計を一にする」っていうのは、同居しているって意味?



ponkao必ずしもそうはならないんだ。
「生計を一にする」とは、生活の財源が一緒という意味で、同居していなく
ちゃいけないわけではない。

ponkao
別々に住んでいても、仕送りで生活している場合などは、
「生計を一にしている」ことになるよ。

okutankao

(3)は、よく103万の壁と言われる奴だよね。


ponkao
そう。収入が103万円を超えた場合、所得税上の扶養親族に該当しなくなる。
扶養からはずれると、収入から所得税が引かれるようになるよ。
また、扶養控除が受けられなくなってしまう。

okutankao
 
じゃあ、(4)の青色とか白色とか専従者とかは何なの?


ponkao
青色申告、白色申告という言葉は聞いたことがあるよね。
青色申告、白色申告とは、確定申告の種類なんだ。


okutankao

確定申告って、毎年2月~3月に税金の申告を行う手続きのことだったよね。


ponkao
そうだよ。それから、「専従者」とは、「家族従業員」のことなんだ。
つまり、青色申告を行っている事業者の家族従業員である場合に、
その年一度も給与をもらっていないことが要件になる。

ponkao
または、親族が白色申告を提出している場合に、その「家族従業員」では
ないことが要件になる。

okutankao
うーんと。例えば。
旦那さんが青色申告や白色申告をする事業者で、奥さんがそれを手伝っていると、
奥さんは家族従業員(専従者)っていうことになるのね。





ponkao
納税者自身が寡婦である時は、一定の金額の所得控除を
受けることができるよ。

okutankao

寡婦・・・?かふって読むの?
寡婦って何?

ponkao
寡婦とは、夫と死別または離別してから再婚していない女性の
ことだよ。

ponkao
寡婦に関する控除には、「寡婦」控除と「ひとり親」控除という
2種類の控除があるよ。

okutankao

「ひとり親」控除は、令和2年の年末調整から
始まる控除なんだね。

ponkao
まずは、どんな人が「ひとり親」控除の対象になるかを
見ていこう。


 「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者、または、配偶者の生死の明らか
  でない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。


(1) その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、または、扶養親族とされて
  いる者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額、および、山林所得金額の
  合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。


(2) 合計所得金額が 500 万円以下であること。


(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者
  (次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。
  (イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の
    世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、
    未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると
    認められる続柄である旨の記載がされた者
  (ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の
    住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、未届の妻である旨
    その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である
    旨の記載がされているときのその世帯主


ponkao
そして「寡婦」控除の方は、以下の条件に該当する人だよ。



  改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。


(1) 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
  (イ)扶養親族を有すること。
  (ロ)合計所得金額が 500 万円以下であること。
  (ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者、または、夫の生死の明らかでない一定の者
  のうち、次に掲げる要件を満たすもの
  (イ)合計所得金額が 500 万円以下であること。
  (ロ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。


okutankao

つまり、「寡婦」控除と「ひとり親」控除は、併用できないんだね。


ponkao
そう。どちらかにしか該当しないようになっているよ。


ponkao
これまで未婚のひとり親は控除を受けられなかったけれど、
令和2年の改正で「ひとり親控除」ができたことによって控除を
受けられるようになったんだ!

okutankao

改正前には、「寡夫」や「特別の寡婦」という控除もあったよね?
これらはどうなっちゃったの?

ponkao
「ひとり親」控除の条件を満たせば、「ひとり親」控除が受けられる
ようになっているよ。
満たさなければ、控除は受けられないことになるね。

ponkao
国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) 
の6ページに掲載されているチャートが分かりやすいよ。

574

ponkao
上のチャート図にも書かれているけれど、
「寡婦」控除、「ひとり親」控除の控除額は、それぞれ以下のとおりだよ。


    区分
 

 控除額 
 

  寡婦控除
 

 27万円
 
 
 ひとり親控除 
 

 35万円
 

okutankao

控除を受けられる人は、忘れず申告すればお得だね!




ponkao
48万円を超える収入があるために配偶者控除が受けられなかった時でも、 
配偶者特別控除を受けることができる場合があるよ。

okutankao

配偶者特別控除?
配偶者控除とは別に、受けられる控除なの?

ponkao
そうだよ。
配偶者特別控除を受けるための条件は、以下のとおりだよ。


(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。


(2) 配偶者が、次の5つの要件全てに当てはまること。

 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

 ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

 ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと 
   または、白色申告者の事業専従者でないこと。

 ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。

 ホ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。


okutankao
(1)の「控除を受ける人」というのは、配偶者のことだよね。
うさが配偶者特別控除の対象者なら、その年の合計所得金額が
1,000万円を超えてはいけないのは、夫のぱんだちゃんの方だね。

ponkao
そうだね。
(2)の、イ、ロ、ハ、ニは大丈夫だよね。

okutankao

扶養控除とは?【1】 で勉強したよね。


ponkao
ホは、年間の合計所得金額が48万円を超えていても、
133万円以下までに含まれていれば、特別控除の対象者だということだね。

okutankao

合計所得は、収入から必要経費を差し引いた金額だったね。
⇒配偶者控除とは?

ponkao
配偶者特別控除は、合計所得金額によって受けられる控除額が変わるよ。




 配偶者の合計所得金額 


 本人の合計所得金額が
 900万円以下の時の
 配偶者特別控除額
 


 本人の合計所得金額が
 900万円超950万円以下
 の時の配偶者特別控除額 



 本人の合計所得金額が
 950万円超1,000万円以下
 の時の配偶者特別控除額 



 48万円超95万円以下 
 
 38万円 26万円 13万円

 95万円超100万円以下
 
 36万円 24万円 12万円

100万円超105万円以下
 
 31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下
 
 26万円 18万円  9万円

110万円超115万円以下
 
 21万円 14万円  7万円

115万円超120万円以下
 
 16万円 11万円  6万円

120万円超125万円以下
 
 11万円  8万円  4万円

125万円超130万円以下
 
 6万円  4万円  2万円

130万円超133万円以下
 
 3万円  2万円  1万円

 133万円~
 
 0円 0円 0円


ponkao
また、配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできないよ。


okutankao

旦那さんが奥さんを配偶者特別控除対象者とするか、
その逆か、しかできないってことね。

ponkao
配偶者特別控除を受けるためには、「給与所得者の基礎控除、
配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
を会社に提出しよう。

okutankao

なるほど~。



okutankao

源泉控除対象配偶者って、何なの?
控除対象配偶者とは違うの?

ponkao
控除対象配偶者と源泉控除対象配偶者は違うものだよ。
自分の配偶者が控除対象配偶者なのか源泉控除対象配偶者なのかによって、
所得税額が変わってくるから注意が必要だよ。

okutankao

むむむ。教えてください。


ponkao
毎月のお給料から源泉徴収をするとき、源泉徴収税額表をみて
所得税の額を計算するよね。

okutankao

その人に何人の扶養親族等がいるかによって、所得税額が変わるんだよね。


ponkao
そう。例えば、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が
167,000円~169,000円の場合、扶養親族等が0人の場合は3,620円の源泉所得税を
支払う必要があるけれど、扶養親族等が3人以上いたら、源泉所得税額は0円だ。

555

ponkao
この「扶養親族等」の数に含めることができる配偶者を
源泉控除対象配偶者」と呼ぶんだ。

okutankao

扶養に入っている子供が2人と、奥さんがいる家庭だったら・・・


ponkao
奥さんが「源泉控除対象配偶者」に該当するなら、
奥さんを含めて「扶養親族等の数」を3人と数えて源泉徴収をする。

ponkao
奥さんが「源泉控除対象配偶者」ではないのであれば、
「扶養親族等の数」は子供だけ。2人と数えて源泉徴収をするよ。

okutankao

配偶者が「源泉控除対象配偶者」であれば、扶養親族等の数が増えて、
源泉所得税が安くなるわけね。

okutankao

どういう人が、源泉控除対象配偶者なの?



 源泉控除対象配偶者
 居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、
 合計所得金額が95万円以下である人


okutankao

ええっと・・・


ponkao
分かりやすくいうとね、源泉控除対象配偶者というのは、
配偶者控除、配偶者特別控除が38万円(老人配偶者控除48万円)の人なんだ。
下図の赤色の範囲に該当する人だよ。

556

okutankao

具体例が知りたいんだけども・・・


ponkao例えば、奥さん(30歳)の合計所得金額が48万以下で、居住者の
合計所得金額が900万円以下の場合、奥さんは控除対象配偶者として38万円
控除が受けられ、かつ、源泉控除対象配偶者として、源泉所得税の計算のときの
扶養親族等の数に1人として加えられる。

okutankao

じゃあ、奥さん(30歳)の合計所得金額は48万以下なんだけど、居住者の
合計所得金額が920万円だったら?

ponkao
奥さんは控除対象配偶者として26万円の控除が受けられる。
でも源泉控除対象配偶者にはならないから、源泉所得税の計算のとき、
扶養親族等の数に奥さんは加えられない。

okutankao

仮にこの夫婦が、子供がいない夫婦だけの家庭だったら、
源泉徴収税額表では扶養親族等の数が0人の列を見るということだね。


◆障がい者である場合は、扶養親族等の人数に数える                

ponkao
ここからは、ちょっと複雑な話になるんだけど・・・


okutankao

ほげ。なあに?


ponkaoさっきあげた、奥さん(30歳)の合計所得金額は48万以下なんだけど、
居住者の合計所得金額が920万円だった例について、
奥さんは控除対象配偶者として26万円の控除が受けられるけれど、
源泉控除対象配偶者にはならないから、源泉所得税の計算のとき、
    扶養親族等の数に奥さんは加えられないという話をしたね。

okutankao

そうだね。


ponkao
確かに奥さんは源泉控除対象配偶者ではない。
でも、この奥さんが障がい者に該当する場合は、扶養親族等の数には
1人加えることになるんだ。

okutankao

えっえっ?どういうこと?


ponkao
厳密にいうと、同一生計配偶者、つまり、居住者と生計を一にしていて
合計所得金額が48万円以下の配偶者
が、障がい者に該当する場合は、
扶養親族等の数に1人加えるんだ。

557
国税庁より

okutankao

源泉控除対象配偶者には該当しないんだけど、源泉徴収のときに
扶養親族等の数に1人加えられる場合があるってことだね。

ponkao
令和2年分の扶養控除等(異動)申告書をみてみると、
下図のように源泉控除対象配偶者を記入するようになっていて、且つ、
同一生計配偶者の障害者の数を記入するようになっているでしょ。

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okutankao

居住者の合計所得金額が高くて源泉控除対象配偶者に該当しない場合は、
源泉控除対象配偶者ではないから、源泉控除対象配偶者欄には何も書かないよね。

ponkao
そう。でも、配偶者の合計所得が48万円以下である「同一生計配偶者」で、
且つ「障害者」である場合は、障害者の「同一生計配偶者」に1人と書く
ことで、源泉徴収のときに扶養親族等の数としてカウントしてもらえる・・・
    という様式になっているんだ。

okutankao

クソややこしいな。




 okutankao

「控除対象配偶者」って一体なんなの?


ponkao
配偶者控除」が受けられる配偶者のことだよ。
このページでは、令和2年以降について説明するよ。

okutankao

ほい。


◆配偶者控除「控除対象配偶者」とは?(R02~)                  

ponkao

一定の条件を満たした配偶者がいると、その配偶者の分だけ配偶者控除
受けられるんだ。

ponkao
つまり、所得税を安くしてもらえるんだね。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶ。


納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の五つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 

(2) 納税者と生計を一にしていること。 

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。 
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。

(5) 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと
 

配偶者控除の額

554

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


okutankao
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
⇒扶養控除とは?【1】

ponkao
そうそう。


okutankao
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が48万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?

ponkao
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が48万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。

ponkao
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。


 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(103万円以下)-55万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の年金額(108万円以下)-60万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の年金額(158万円以下)-110万円=年間所得額 (48万円以下) 


okutankao

なるほど・・・給与をもらっている人が、55万円を引いた時に
残額が48万円になるのは、103万円だよということね。


ponkao
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明したね・


okutankao

控除額は居住者の合計所得金額によって変わってくるんだね。
合計所得金額が1000万円を超えている場合は、配偶者控除を受けられないんだね。

ponkao
そう、居住者の所得制限があるから注意が必要だよ。
控除対象配偶者が70歳以上の場合は、控除額が増えるよ。


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