社員のKさんが「家族を扶養親族にできるかどうか、要件を教えてほしい」
って言われたんだけど・・・
年末調整の話だよね。
イエス。でも何で?
扶養親族には、所得税に関する税法上の扶養親族と、
社会保険に関する健康保険法上の扶養親族と2種類あるんだ。
これは全く別物なんだよ。
Kさんは年末調整の話をしている。
年末調整は所得税の計算だから・・・
所得税に関する扶養親族についてみていけばいいんだね。
所得税に関する扶養親族になる要件は、下記の通りだよ。
(1)の親族っていうのは、具体的にどんな人たち?
血族とは法的に血縁関係のある親族のこと。養子縁組をしている場合も含まれる。
必ずしもそうはならないんだ。
「生計を一にする」とは、生活の財源が一緒という意味で、同居していなく
ちゃいけないわけではない。
別々に住んでいても、仕送りで生活している場合などは、
「生計を一にしている」ことになるよ。
(3)は、よく103万の壁と言われる奴だよね。
そう。収入が103万円を超えた場合、所得税上の扶養親族に該当しなくなる。
青色申告、白色申告という言葉は聞いたことがあるよね。
青色申告、白色申告とは、確定申告の種類なんだ。
確定申告って、毎年2月~3月に税金の申告を行う手続きのことだったよね。
そうだよ。それから、「専従者」とは、「家族従業員」のことなんだ。
つまり、青色申告を行っている事業者の家族従業員である場合に、
その年一度も給与をもらっていないことが要件になる。
または、親族が白色申告を提出している場合に、その「家族従業員」では
ないことが要件になる。
うーんと。例えば。
旦那さんが青色申告や白色申告をする事業者で、奥さんがそれを手伝っていると、
奥さんは家族従業員(専従者)っていうことになるのね。
所得税に関する扶養親族になる要件は、下記の通りだよ。
その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が扶養親族になります。 納税者が年の中途で死亡した場合はその死亡の時、出国する場合はその出国の時になります。 |
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。) または 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を 委託された老人であること。 |
(2) 納税者と生計を一にしていること。 |
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。 (給与のみの場合、給与収入は103万円以下) |
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない こと、または、白色申告者の事業専従者でないこと。 |
(1)の親族っていうのは、具体的にどんな人たち?
血族とは法的に血縁関係のある親族のこと。養子縁組をしている場合も含まれる。
姻族とは配偶者の血族のことだよ。
さらに、血族の配偶者も姻族に含まれ、その血族と同じ親等となるよ。
(2)の「生計を一にする」っていうのは、同居しているって意味?さらに、血族の配偶者も姻族に含まれ、その血族と同じ親等となるよ。
両親、子供⇒血族1親等 |
兄弟姉妹⇒血族2親等 |
おじ、おば⇒血族3親等 |
いとこ⇒血族4親等 |
夫の両親⇒姻族1親等 |
夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者⇒姻族2親等 |
必ずしもそうはならないんだ。
「生計を一にする」とは、生活の財源が一緒という意味で、同居していなく
ちゃいけないわけではない。
別々に住んでいても、仕送りで生活している場合などは、
「生計を一にしている」ことになるよ。
(3)は、よく103万の壁と言われる奴だよね。
そう。収入が103万円を超えた場合、所得税上の扶養親族に該当しなくなる。
扶養からはずれると、収入から所得税が引かれるようになるよ。
また、扶養控除が受けられなくなってしまう。
じゃあ、(4)の青色とか白色とか専従者とかは何なの?また、扶養控除が受けられなくなってしまう。
青色申告、白色申告という言葉は聞いたことがあるよね。
青色申告、白色申告とは、確定申告の種類なんだ。
確定申告って、毎年2月~3月に税金の申告を行う手続きのことだったよね。
そうだよ。それから、「専従者」とは、「家族従業員」のことなんだ。
つまり、青色申告を行っている事業者の家族従業員である場合に、
その年一度も給与をもらっていないことが要件になる。
または、親族が白色申告を提出している場合に、その「家族従業員」では
ないことが要件になる。
うーんと。例えば。
旦那さんが青色申告や白色申告をする事業者で、奥さんがそれを手伝っていると、
奥さんは家族従業員(専従者)っていうことになるのね。