源泉控除対象配偶者って、何なの?
控除対象配偶者とは違うの?
控除対象配偶者と源泉控除対象配偶者は違うものだよ。
自分の配偶者が控除対象配偶者なのか源泉控除対象配偶者なのかによって、
所得税額が変わってくるから注意が必要だよ。
むむむ。教えてください。
毎月のお給料から源泉徴収をするとき、源泉徴収税額表をみて
所得税の額を計算するよね。
その人に何人の扶養親族等がいるかによって、所得税額が変わるんだよね。
そう。例えば、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が
167,000円~169,000円の場合、扶養親族等が0人の場合は3,620円の源泉所得税を
支払う必要があるけれど、扶養親族等が3人以上いたら、源泉所得税額は0円だ。
この「扶養親族等」の数に含めることができる配偶者を
「源泉控除対象配偶者」と呼ぶんだ。
扶養に入っている子供が2人と、奥さんがいる家庭だったら・・・
奥さんが「源泉控除対象配偶者」に該当するなら、
奥さんを含めて「扶養親族等の数」を3人と数えて源泉徴収をする。
奥さんが「源泉控除対象配偶者」ではないのであれば、
「扶養親族等の数」は子供だけ。2人と数えて源泉徴収をするよ。
配偶者が「源泉控除対象配偶者」であれば、扶養親族等の数が増えて、
源泉所得税が安くなるわけね。
どういう人が、源泉控除対象配偶者なの?
源泉控除対象配偶者 居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、 合計所得金額が95万円以下である人 |
ええっと・・・
分かりやすくいうとね、源泉控除対象配偶者というのは、
配偶者控除、配偶者特別控除が38万円(老人配偶者控除48万円)の人なんだ。
下図の赤色の範囲に該当する人だよ。
具体例が知りたいんだけども・・・
例えば、奥さん(30歳)の合計所得金額が48万以下で、居住者の
合計所得金額が900万円以下の場合、奥さんは控除対象配偶者として38万円の
控除が受けられ、かつ、源泉控除対象配偶者として、源泉所得税の計算のときの
扶養親族等の数に1人として加えられる。
じゃあ、奥さん(30歳)の合計所得金額は48万以下なんだけど、居住者の
合計所得金額が920万円だったら?
奥さんは控除対象配偶者として26万円の控除が受けられる。
でも源泉控除対象配偶者にはならないから、源泉所得税の計算のとき、
扶養親族等の数に奥さんは加えられない。
仮にこの夫婦が、子供がいない夫婦だけの家庭だったら、
源泉徴収税額表では扶養親族等の数が0人の列を見るということだね。
◆障がい者である場合は、扶養親族等の人数に数える
ここからは、ちょっと複雑な話になるんだけど・・・
ほげ。なあに?
さっきあげた、奥さん(30歳)の合計所得金額は48万以下なんだけど、
居住者の合計所得金額が920万円だった例について、
奥さんは控除対象配偶者として26万円の控除が受けられるけれど、
源泉控除対象配偶者にはならないから、源泉所得税の計算のとき、
扶養親族等の数に奥さんは加えられないという話をしたね。
そうだね。
確かに奥さんは源泉控除対象配偶者ではない。
でも、この奥さんが障がい者に該当する場合は、扶養親族等の数には
1人加えることになるんだ。
えっえっ?どういうこと?
厳密にいうと、同一生計配偶者、つまり、居住者と生計を一にしていて
合計所得金額が48万円以下の配偶者が、障がい者に該当する場合は、
扶養親族等の数に1人加えるんだ。
国税庁より
源泉控除対象配偶者には該当しないんだけど、源泉徴収のときに
扶養親族等の数に1人加えられる場合があるってことだね。
令和2年分の扶養控除等(異動)申告書をみてみると、
下図のように源泉控除対象配偶者を記入するようになっていて、且つ、
同一生計配偶者の障害者の数を記入するようになっているでしょ。
居住者の合計所得金額が高くて源泉控除対象配偶者に該当しない場合は、
源泉控除対象配偶者ではないから、源泉控除対象配偶者欄には何も書かないよね。
そう。でも、配偶者の合計所得が48万円以下である「同一生計配偶者」で、
且つ「障害者」である場合は、障害者の「同一生計配偶者」に1人と書く
ことで、源泉徴収のときに扶養親族等の数としてカウントしてもらえる・・・
という様式になっているんだ。
クソややこしいな。