2022年11月 : 年末調整の書き方

年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2022年11月



ponkao
続いて⑰「配偶者(特別)控除額」⑱「扶養控除額及び障害者等の
控除額の合計額」
⑲基礎控除額を埋めていくよ。

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okutankao
⑰は、(特別)となっているけれど・・・
配偶者控除の額を書けばいいの?
配偶者特別控除の額を書けばいいの?どっち?

ponkao
配偶者控除額または配偶者特別控除額を書くよ。


okutankao

または?


ponkao
配偶者控除を受けていれば配偶者控除の額を、
配偶者特別控除を受けていれば配偶者特別控除の額を、
それぞれ書くということだね。

okutankao

⑱には配偶者控除額は含まないんだね。


ponkao
そうだね。実際に記入をしていこう。


okutankao
ええっと、⑰の配偶者控除額または配偶者特別控除額は、
配偶者控除等申告書で計算してあるから・・・
⇒基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方 令和4年

okutankao

配偶者控除等申告書の金額を書き写せばいいだけだよね。


n1125
okutankao

独身の場合や共働き夫婦みたいに、配偶者控除・配偶者特別控除を
受けられない場合は、⑰は「0」円でいいんだね。

ponkao
よくわかってるね、うさちゃん。では次だね。
⑱は扶養控除額と障害者等の控除額の合計額を記入するよ。

okutankao

配偶者がいるかどうかや、どんな扶養親族がいるか、障害者がいるか
などの情報は、令和4年分の扶養控除(異動)申告書を見ればいいね。

n1126
国税庁:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書

ponkao
各控除の控除額については前に解説しているけど、覚えているかな?


okutankao

ええっと・・・各控除の控除額までは覚えていないよ。


ponkao
控除額を簡単に参照できる一覧が、年末調整の手引き(61ページ)
載っているから、参考にするといいよ。

938
okutankao

おぉ!これは便利だねえ!


ponkao
64ページには、各控除額の合計額を導き出す早見表も載っているよ。


n1127

okutankao

手引きの62ページを参考に、使えばいいんだね。


ponkao
この早見表にも、配偶者控除・配偶者特別控除については
含まれていないから注意してね。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
気をつけたいのは、特定扶養親族老人扶養親族の範囲だ。
特定年齢19歳以上23歳未満の人が対象となる。

ponkao
令和4年の年末調整では平成12年1月2日から平成16年1月1日までの間に
生まれた人
だよ。

ponkao
老人扶養親族も、年齢70歳以上の人が対象となり、
令和4年は昭和28年1月1日以前に生まれた人だ。

okutankao

特定扶養親族や老人扶養親族に該当するかどうかも、
扶養控除等(異動)申告書で確認できるよね。

ponkao
そうだね。
⑰が記入できたら、右隣の「配偶者の合計所得金額」も記入しちゃおう。

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okutankao

は、配偶者の合計所得金額・・・?!


ponkao
・・・どこを見て書き写せばいいのか、
わからないのかな?

okutankao

・・・・・・


ponkao
もー、うさちゃんはもー。基礎控除、配偶者(特別)控除及び
所得金額調整控除申告書の配偶者控除申告書の部分にある、
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄を見るんだよ。
n1128
okutankao

あ、そうか。ここか!
いやあ、ここじゃないかなあとは思ったんだよね!

ponkao
・・・・・・


okutankao

・・・ゴメンナサイ。
最後は⑲基礎控除の額だね。

ponkao
基礎控除の額は、基礎控除、配偶者(特別)控除及び
所得金額調整控除申告書の基礎控除申告書部分の「基礎控除の額」欄を
書き写せばOKだよ。
n1129
okutankao

ふむふむ、書けたぞ!




ponkao
さあ、どんどん続きを見ていくよ。
⑮「生命保険料の控除額」と⑯「地震保険料の控除額」だ。

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okutankao

ええっとこれは、保険料控除申告書から書き写せばいいんだよね。
⑮は生命保険料控除の合計額、
⑯は地震保険料控除の合計額だね。
n1123
ponkao
⑮と⑯を埋めたら、その右側にある「旧長期損害保険料支払額」
埋めちゃおうね。

okutankao

「旧長期損害保険料支払額」・・・は、
保険料控除申告書のどこを見ればいいんだっけ・・・

ponkao
地震保険料控除の「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」が
「旧長期」に該当する保険料の額を記入する。

n1124
okutankao

そうか、これを書いて・・・っと。
できたよ~!

674



ponkao
さて、今回は社会保険料等控除額3つを埋めていこう。


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okutankao

まず、⑫「給与等からの控除分(②+⑤)」だね。
②と⑤はどこにあるのかな?

ponkao
源泉徴収簿の左側だよ。
給与の社会保険料の合計が②、賞与等の社会保険料の合計が⑤だ。

n1122
okutankao

②と⑤を足した額を、⑫に書けばいいんだね。
簡単だ。

ponkao
じゃあ、⑬「申告による社会保険料の控除分」は分かるかな?
これも、書き写すだけなんだよ。

okutankao

えっ・・・??? どこ? どれ?
分からないよ・・・

ponkao
⑬「申告による社会保険料の控除分」は、
保険料控除申告書から書き写すんだ。
保険料控除申告書の中に、社会保険料控除の記入欄があったでしょ?
n1096
⇒【国税庁】令和4年分保険料控除申告書ダウンロード

okutankao

あ~!ここか!
この合計金額を、⑬に記入すればいいんだね。

ponkao
じゃあ、⑭「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」も、
どの欄を書き写せばいいか分かるよね。

okutankao

ふっふっふ!ここだね!


n1097
ponkao
よくできました!
保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の
合計金額を、⑭に記入するよ。

okutankao

ふむふむ。
難しくないぞ!

ponkao
⑬と⑭が埋まったら、社会保険に関する欄をもう2つ見ていこう。


670
okutankao

赤枠の下の段は、⑬「申告による社会保険料の控除分」のうち、
国民年金保険料等の金額を記入するんだね。

okutankao

ええっと、じゃあ上の段は? ⑫「給与等からの控除分(②+⑤)」の
うち小企保企業経斎藤掛金の金額って何を書くの?

ponkao
月々の給与計算で「小規模企業共済等掛金」を控除している場合に、
その金額を記入するよ。
該当する金額がない場合は0円で大丈夫だ。

okutankao

書けた!



ponkao
さて、今回は所得金額調整控除の2つの欄を埋めていくよ。


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okutankao

令和2年から加わった欄だね。


ponkao
⑩欄に所得金額調整控除額を記入して、
⑨給与所得控除後の給与等の金額から、⑩所得金額調整控除額を
差し引いた金額を⑪に記入するよ。

ponkao
所得金額調整控除は、受けられる人と受けられない人がいる。
受けられない人の⑩欄は0円に、⑪欄は⑨欄と同額になるよ。

okutankao

所得金額調整控除については、所得金額調整控除とは?を見ればいいね。


okutankao

それでええっと、条件を満たしている場合、
所得金額調整控除額は、どうやって計算するんだっけ?

ponkao
⑩欄に記載のとおり、⑦から850万円を差し引いた金額に、
10%をかけた金額
が控除額となるよ。

okutankao

この例だと、⑦が850万に満たないから、所得金額調整控除は
受けられない(0円)だってことだね。

ponkao
そう。もし⑦が900万円だったら、900万-850万=50万円に
10%をかけて、5万円となる。

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ponkao
注意が必要なのは、⑦が1,000万を超えている場合だ。
給与の収入金額⑦が1000万円を超える場合は、1000万円から
850万円を差し引いた金額に10%をかけた金額
を控除額とする。

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okutankao

えっ何で?⑦は1,100万円じゃないの。
何で1,000万円から850万円を差し引くの?

ponkao
手引き「年末調整のしかた」17ページに、そのように記載されているんだ。
これは源泉徴収簿には書かれていないから、注意が必要だよ。

okutankao

ぐぬぬ。気をつけないと。


ponkao
それから、⑩所得金額調整控除欄に端数がある場合は、
1円未満切り上げにするよ。

ponkao
さらに控除額は、最高15万円までだ。


okutankao

上限があるんだね。



ponkao
ここから先は、令和4年分の最終的な年税額(「年調年税額」)を求める
具体的な計算に入るよ。

okutankao

あの~。つかぬことを伺いますが。
年調年税額とは何でしょうか・・・

ponkao
その年の給与に対して納める所得税の額だよ。
年調年税額-源泉徴収税額=年末調整による還付または徴収金額になるんだ。

okutankao

なるほど。
この先はどういう手順になるの?

ponkao
前回求めた⑨給与所得控除後の給与等の金額から、所得金額調整控除を
差し引いた上で、所得控除額の合計額を差し引く。

okutankao

所得控除額の合計額って何?


ponkao
社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険料の控除額、
地震保険料の控除額と、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、
障害者等の控除額、基礎控除額の合計額だ。

ponkao
差し引いた後の金額が、課税給与所得金額だよ。


okutankao

所得税の課税対象になる給与所得の金額ということかな。


ponkao

課税給与所得金額に対して、「令和4年分の年末調整のための算出所得税額の
速算表」を使用して、算出所得税額を導き出す。

ponkao
算出所得税額から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」を差し引いた
ものが、年調所得税額だ。

okutankao

ええっと。


ponkao
年調所得税額に102.1%を掛けた金額が、年調年税額になるというわけだ。

 
okutankao

・・・・・・


ponkao
ああ、はいはい。分からないよね。
図で見てみるといいよ。
年末調整の手引き(34ページ)で図解されているんだ。

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okutankao

図で見ると、ちょっと分かりやすくなったかな。
でも何だか、先が長そうだなあ。

ponkao
大丈夫!一つひとつ欄を埋めていくだけだよ。
ゆっくり見ていこうね。

okutankao

ほい。

 

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