続いて⑰「配偶者(特別)控除額」と⑱「扶養控除額及び障害者等の
控除額の合計額」、⑲基礎控除額を埋めていくよ。
⑰は、(特別)となっているけれど・・・
配偶者控除の額を書けばいいの?
配偶者特別控除の額を書けばいいの?どっち?
配偶者控除額または配偶者特別控除額を書くよ。
または?
配偶者控除を受けていれば配偶者控除の額を、
配偶者特別控除を受けていれば配偶者特別控除の額を、
それぞれ書くということだね。
⑱には配偶者控除額は含まないんだね。
そうだね。実際に記入をしていこう。
ええっと、⑰の配偶者控除額または配偶者特別控除額は、
配偶者控除等申告書で計算してあるから・・・
⇒基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方 令和4年
配偶者控除等申告書の金額を書き写せばいいだけだよね。
独身の場合や共働き夫婦みたいに、配偶者控除・配偶者特別控除を
受けられない場合は、⑰は「0」円でいいんだね。
よくわかってるね、うさちゃん。では次だね。
⑱は扶養控除額と障害者等の控除額の合計額を記入するよ。
配偶者がいるかどうかや、どんな扶養親族がいるか、障害者がいるか
などの情報は、令和4年分の扶養控除(異動)申告書を見ればいいね。
国税庁:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
各控除の控除額については前に解説しているけど、覚えているかな?
ええっと・・・各控除の控除額までは覚えていないよ。
控除額を簡単に参照できる一覧が、年末調整の手引き(61ページ)に
載っているから、参考にするといいよ。
おぉ!これは便利だねえ!
64ページには、各控除額の合計額を導き出す早見表も載っているよ。
手引きの62ページを参考に、使えばいいんだね。
この早見表にも、配偶者控除・配偶者特別控除については
含まれていないから注意してね。
ふむふむ。
気をつけたいのは、特定扶養親族や老人扶養親族の範囲だ。
特定は年齢19歳以上23歳未満の人が対象となる。
令和4年の年末調整では平成12年1月2日から平成16年1月1日までの間に
生まれた人だよ。
老人扶養親族も、年齢70歳以上の人が対象となり、
令和4年は昭和28年1月1日以前に生まれた人だ。
特定扶養親族や老人扶養親族に該当するかどうかも、
扶養控除等(異動)申告書で確認できるよね。
そうだね。
⑰が記入できたら、右隣の「配偶者の合計所得金額」も記入しちゃおう。
は、配偶者の合計所得金額・・・?!
・・・どこを見て書き写せばいいのか、
わからないのかな?
・・・・・・
もー、うさちゃんはもー。基礎控除、配偶者(特別)控除及び
所得金額調整控除申告書の配偶者控除申告書の部分にある、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄を見るんだよ。
あ、そうか。ここか!
いやあ、ここじゃないかなあとは思ったんだよね!
・・・・・・
・・・ゴメンナサイ。
最後は⑲基礎控除の額だね。
基礎控除の額は、基礎控除、配偶者(特別)控除及び
所得金額調整控除申告書の基礎控除申告書部分の「基礎控除の額」欄を
書き写せばOKだよ。
ふむふむ、書けたぞ!