うちの会社に高校生や大学生のアルバイトさんがいるんだけど、
学生さんはみんな、勤労学生控除が受けられるの?
みんな、ではないよ。
勤労学生控除が受けられるのは、その学生さんが「勤労学生」に
該当するときだけだ。
勤労学生?
下記の全ての条件に当てはまる人のことだよ。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること |
(2) 合計所得金額が75万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が 10万円以下であること 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば 給与所得控除75万円を差し引くと所得金額が55万円以下となります。 |
(3) 特定の学校の学生、生徒であること この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。 イ) 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など ロ) 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校の うち一定の課程を履修させるもの ハ) 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で 一定の課程を履修させるもの |
(1)と(3)は難しくないね。
(3)に該当する学校に通いながら、働いている人ということだよね。
そうだね。
(2)はわかるかな?
えーっと。合計所得金額から経費を差し引いた金額が55万円以下である人、
ということかな。
そうだね。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引くから、
130万円-75万円=55万円を上回らないことが条件だよ。
75万円の所得の中に、勤労以外で得られる所得が含まれる場合、
それが10万円以下であること、ということだね。
そうだね。
勤労学生控除の金額は、下記の通りだよ。
区分 | 控除額 |
勤労学生控除 | 27万円 |
??ぱんだちゃん。これだと、学生さんはほとんどの人が
勤労学生控除を受けられるんじゃないの?
いいや、そうはならない。
例えばね、1年間のアルバイト代が103万円以下で、親の扶養に入り
ながらアルバイトをしている場合は、勤労学生控除は受けられないんだよ。
どうして?
親の扶養に入っているということは、所得税を支払う必要がないでしょ。
ええっと・・・
親の扶養に入るためには、年間の収入を103万円以下に抑えなくちゃ
いけなかったよね。
103万円を超えると、親の扶養から外れてしまう。
うん。
所得税上の親の扶養に入るということは、つまり、自分自身の所得税を
払わなくてもいいということだ。⇒103万円の壁とは?
勤労学生控除は、自分自身が支払う所得税を減らしてくれる制度なんだ。
親の扶養に入っていて、そもそも所得税を支払う必要がない人が、
支払う所得税を減らしてもらうなんて、意味がないでしょ?
つまり、年間103万円以上の収入があると、親の扶養からはずれて、
所得税を払わなければならなくなる。
その時に勤労学生に該当した場合に、所得税を減らしてくれるってことなんだね。
勤労学生控除は、年間収入が103万円を超え、130万円以下の場合に、
27万円の控除が受けられるというものだ。
つまり・・・
130万円から給与所得控除75万円を差し引いて、さらに基礎控除48万円を
差し引いて、残った金額が27万円だね。
これを勤労学生控除で相殺してくれるんだね。
そう。つまり、所得税額が0円になるということだね。
なるほどね!!