パンダちゃん、うちの会社に社員さんにね、単身赴任をしている人がいるんだ。
ふむふむ。
住民票は、もともと住んでいた町から動かしていないんだって。
こういう場合、扶養控除等異動申告書の「住所または居所」欄には、
住民票が登録されている住所を書けばいいの?
それとも、実際に今暮らしている住所を書けばいいの?
基本的には、翌年の1月1日の時点で住んでいる住所を書くのがいいかな。
例えば今年は2017年だよね。
だから、2018年1月1日時点で、単身赴任している家に住んでいるなら、
その住所を書くってことだね。
その上で、住民票のある住所も会社側に伝える。
例えば今年は2017年だよね。
だから、2018年1月1日時点で、単身赴任している家に住んでいるなら、
その住所を書くってことだね。
その上で、住民票のある住所も会社側に伝える。
どういう理屈で、そうなるの?
扶養控除等異動申告書の「住所又は居所」欄に書いた内容は、住民税の
納付に関係してくる。
年末調整によって確定したその人の1年間の収入をもとに、暮らしている町に
収める税金額(住民税)が決まるんだ。
ふむふむ。
年末調整を終えると、会社は、各社員が暮らす地方自治体に対して
年末調整の結果を届け出るんだ。
各自治体はそれを元に、各社員の住民税を計算して請求する。
ええっと・・・
具体的には、社員Aさんが扶養控除申告書の「住所又は居所」欄に書いた
住所の自治体に、社員Aさんの情報が届けられるんだ。
自治体はそれをもとに、社員Aさんの住民税を計算するんだね。
そう。社員Aさんは住民票をうさぎ市に置いている。
でも扶養控除申告書には、単身赴任しているパンダ市の住所を書いたとしよう。
会社側は、パンダ市に対して社員Aさんの書類を届け出るよね。
パンダ市は、住民票が登録されていない人の書類が届くことになる。
うさぎ市は、住民票が登録されている人の書類が届かないことになる。
はりゃりゃ。
会社側が社員Aさんの書類をパンダ市に提出するときに、
給与支払報告書の摘要欄に、「この人の住民票はうさぎ市に登録されていますよ」
と住民票に登録されている住所の詳細を書き記しておく。
ああ、そうするとパンダ市からうさぎ市に、実際に暮らしているパンダ市で
住民税を課税したよと連絡してくれるのか。
そうすれば、うさぎ市でトラブルにならなくてすむんだね。
でも、実際のところは会社の担当者に確認してから書くのをおすすめするよ。
会社によっては独自のルールに沿って処理をしている場合もあるからね。
ほい!