年末調整の書き方

年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

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ponkao
次は、扶養控除等(異動)申告書の最下部。 
「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄を見ていくよ。
n1432
okutankao

ええっと・・・16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されて控除が
受けられないんじゃなかったっけ?⇒扶養控除とは【2】

ponkao
そうそう。よく覚えているね。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることはできないけど、
住民税の控除は受けられるんだ。

okutankao

住民税か。


ponkao
年末調整で計算する所得税は、国に納める国税だけど、
住民税っていうのは、都道府県や市町村などの地方自治体に治める地方税
と呼ばれる税金なんだ。

okutankao

異なる税金なんだね。


ponkao
そう。16歳未満の扶養親族は、所得税を控除してくれる扶養控除は受けられ
ないけど、住民税の控除は受けられるから、記入してね、という欄なんだ。

okutankao

なるほどね。


n1433

ponkao
①氏名は、16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたとの続柄」は、16歳未満の扶養親族との関係を書くのね。
子供だったら、「子」だね。

ponkao
④は生年月日を記入する。
難しくないね。

n1434
okutankao

⑤は住所または居所を書くんだね。
⑥「扶養対象外国外扶養親族」欄は、何を書けばいいの?

ponkao
国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人

控除対象外国外扶養親族というんだ。
控除対象外国外扶養親族に該当する場合は、⑥の欄に「○」をするよ。

okutankao

⑦「令和7年中の所得の見積額」は、令和7年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。

okutankao

この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和7年【3】

ponkao
そうだね。
⑧の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くよ。

okutankao

あと少しで書き終わるぞ!



ponkao
続いて、D「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄を見ていくよ。


n1431
okutankao 

他の所得者が控除を受ける扶養親族等って何?


ponkao
この「扶養控除(異動)申告書」を提出する所得者本人の同一生計内に、
所得者が2人以上いる時、所得者の配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、
その生計内の扶養親族を分けて控除を受けることができるんだ。

ponkao
その際に、扶養親族の氏名などを「D」欄へ記入するわけだね。


okutankao 

・・・・・・は?


ponkao
「所得者本人の同一生計内に、所得者が2人以上いる」というのは、
例えば、夫婦共働き家庭のように、所得を得る人が複数人数いる場合
という意味だね。

okutankao 

ああ、なるほど。


ponkao
その家庭に、16歳以上の扶養親族、長男と長女がいるとするよね。
この時に、長男は自分の控除対象扶養親族に、
長女は配偶者の控除対象扶養親族にと、分けることができるんだ。

okutankao


誰の扶養に入れるのか、選べるんだね。


ponkao
長男を自分の控除対象扶養親族とし、
長女は配偶者の控除対象扶養親族とした場合に、
D欄には長女の名前や、配偶者の名前を記入することになるよ。

ponkao
具体的に、書き方の例を見てみよう。


614


ponkao
まず①には控除対象扶養親族の氏名を書くよ。
先の例で言えば、長女の名前だね。

okutankao


②「あなたとの続柄」は、自分と控除対象扶養親族との関係を書くんだね。


okutankao

長女は自分の子供だから、「子」だね。
もしこれが自分の親なら、「母」とか「父」になるのね。

ponkao
③は控除対象扶養親族の、この例では長女の、生年月日、
④は住所を書くよ。

615

okutankao


「控除を受ける他の所得者」は、長女が誰の扶養に入るかってことだよね。
この例でいえば配偶者、奥さんの扶養に入るんだよね。

ponkao
そうだね。⑤には、妻の氏名を書く。
⑥「あなたとの続柄」は「妻」だね。
⑦「住居又は居所」は住んでいるところを書く。

okutankao


⑦「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くんだったよね。

ponkao
そうだね。



ponkao
扶養控除等(異動)申告書の真ん中の欄、
「主たる給与から控除を受ける」と記載された部分の書き方の・・・

n1426
ponkao
B「控除対象扶養親族(16歳以上)」の行を見ていくよ。
タイトルどおり、16歳以上の扶養親族を記入する。
平成22年1月1日よりも前に生まれた人だね。
n1428
ponkao
まずB「控除対象扶養親族(16歳以上)」の前半から。
①には、控除対象扶養親族の氏名とフリガナを書くよ。

okutankao

うんうん。カンタンだね。


ponkao
続いて②の「あなたとの続柄」。
申告者と、各扶養親族との続柄を書く部分だ。

ponkao
扶養親族が、申告者である自分の子供なら「子」、
申告者である自分の母親なら「母」と書くよ。

okutankao

マイナンバーはどうすればいいの?

    
ponkaoマイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
    必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③の生年月日は、難しくないよね。
④は?

ponkao
④は、昭和31年1月1日以前に生まれた老人扶養親族に該当する場合に、
チェックを入れる。
この例の場合、申告者のお母さんは昭和31年1月1日生まれだから該当するよね。

ponkao
同居老親等
に該当する場合は、「同居老親等」にチェックを入れる。
その他の場合は、「その他」にチェックを入れるよ。

okutankao
同居老親等っていうのは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の
直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居し
ている人のことだったよね。⇒扶養控除とは?【2】

ponkao
⑤は、「特定扶養親族」に該当する場合にチェックを入れる欄だよ。
⇒特定扶養親族とは?

ponkao
令和7年は、平成15年1月2日生まれ~平成19年1月1日生まれまでに
該当する人だね。

okutankao

次は、後半部分だね。


n1429
okutankao

⑥「令和7年中の所得の見積額」は、令和7年の所得がいくらになるか、
その見積額を書けばいいんだね。
年金をもらっている人は、年金の金額も含めて書くんだよね。

ponkao
そう。だけど、例えばアルバイトの収入が80万円見込まれる場合に、
80万円と記載するわけじゃないってことは覚えてるかな?

okutankao
「所得の見積額」は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだったね。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を、 
公的年金の場合は、公的年金等控除額を、必要経費として差し引くんだよね。

ponkao
給与所得控除額は、下記のとおりだよ。



 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(162.5万円以下)-55万円=年間所得額 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の公的年金等の収入金額(130万円以下)-60万円=年間所得額


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の公的年金等の収入金額(330万円以下)-110万円=年間所得額 


ponkao
年間所得額の見積もりが48万円を超えてはならないことに
注意が必要だよ。

okutankao
48万円を超えてしまったら、
所得税の扶養に入るための条件を満たさなくなっちゃうんだよね。
⇒扶養控除とは? ⇒103万円の壁とは?

ponkao
そう。扶養親族の条件を満たさない親族は、
Bの行に記載できないからね。

okutankao

⑦「非居住者である親族」は、去年から書き方が変わったんだよね。
非居住者である場合に、該当する項目にチェックを入れるのかな?

ponkao
そうだね。控除対象扶養親族が非居住者で、その非居住者の年齢が
16歳 以上30歳未満または70歳以上である場合には「16歳以上30歳未満
又は70歳以上」にチェックをつける。

okutankao

非居住者が30歳以上70歳未満の場合は、「留学」、「障害者」または
「38万円以上の支払」のうち該当する項目にチェックをつけるのね。

okutankao

これ、複数の項目に該当する場合はどうするの?
複数チェックするの?

ponkao
いや、「2つ以上の項目に該当する場合、いずれか1つにチェックを
付けてください」と扶養控除申告書の裏面に記載されているよ。

okutankao

1つでいいわけね。


ponkao
源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が非居住者である場合、親族
関係書類の添付等が必要になるよ。

okutankao

「留学」チェックを付けた場合も、留学ビザ等書類の添付等が必要
なんだよね。

ponkao
⑧「生計を一にする事実」欄は、この扶養親族が非居住者である場合に、
令和7年内にこの配偶者へ送金した金額の合計額を記入するよ。

ponkao
といっても書類の提出時にはまだ金額は確定していないから、
令和7年の年末調整を行う時に、追記するよ。 
⇒国外居住親族とは?

okutankao

⑨の住所は問題ないよね。
アメリカに居住しているなら、アメリカの居所を書けばいいのかな。

ponkao
そうだね。最後に⑩の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に
その理由と日付を書くよ。
結婚したとか、扶養から外れたけれどまた戻ってきた場合なども含まれるよ。

okutankao

この扶養控除等(異動)申告書は令和7年分だから、
今年(令和6年)から扶養に入れたいという場合は、別途会社に伝える
必要があるんだよね。

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