次は、扶養控除等(異動)申告書の最下部。
「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄を見ていくよ。
ええっと・・・16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されて控除が
受けられないんじゃなかったっけ?⇒扶養控除とは【2】
そうそう。よく覚えているね。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることはできないけど、
住民税の控除は受けられるんだ。
住民税か。
年末調整で計算する所得税は、国に納める国税だけど、
住民税っていうのは、都道府県や市町村などの地方自治体に治める地方税
と呼ばれる税金なんだ。
異なる税金なんだね。
そう。16歳未満の扶養親族は、所得税を控除してくれる扶養控除は受けられ
ないけど、住民税の控除は受けられるから、記入してね、という欄なんだ。
なるほどね。
①氏名は、16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
はないことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A
③「あなたとの続柄」は、16歳未満の扶養親族との関係を書くのね。
子供だったら、「子」だね。
④は生年月日を記入する。
難しくないね。
⑤は住所または居所を書くんだね。
⑥「扶養対象外国外扶養親族」欄は、何を書けばいいの?
国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人を
控除対象外国外扶養親族というんだ。
控除対象外国外扶養親族に該当する場合は、⑥の欄に「○」をするよ。
⑦「令和7年中の所得の見積額」は、令和7年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。
この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和7年【3】
そうだね。
⑧の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くよ。
あと少しで書き終わるぞ!