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釈放・保釈してほしい

1 釈放とは

逮捕されると、最長3日間にわたり身体を拘束されます。その後、勾留という手続きに入り、最初10日間、最長で20日間拘束されます。

しかし、逮捕されたからといって、必ず3日間身体拘束されるわけではありません。事件が軽微である場合や、犯罪の嫌疑がないと判断された場合には、より早く身体を解放される可能性もあります。

釈放とは、3日間又は10日間・20日間の途中で身体が解放され、外に出られるようになることを指します。

 

2 起訴される前の釈放

(1)検察庁に送られる前の釈放

逮捕すると、警察は48時間以内に所定の捜査を終え、事件を検察庁に送られなければならないと定められています。しかし、事件が軽微であるとか、犯罪の嫌疑がないと警察が判断した場合には、この時点で釈放される可能性があります。

 

(2)検察庁に送られた後の釈放

検察官は、警察から逮捕されている被疑者を受け取った場合には、24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断しなければなりません。ここでも、(1)と同じような理由から釈放される可能性があります。このタイミングでの釈放を目指すために、弁護人がついている場合には、弁護人が検察官に対し勾留請求しないように求める意見書を出すことができます。

 

(3)勾留請求却下による釈放

検察官が勾留請求をしたとしても、裁判官が請求を却下する可能性もあります。勾留請求却下になった場合にも、釈放されることとなります。このタイミングでの釈放を目指すために、弁護人がついている場合には、弁護人が裁判官に対し勾留請求を却下するように求める意見書を提出することができます。

 

(4)準抗告認容による釈放

裁判官が勾留を認めたとしても、この決定に対して不服を申立てることができます。これを準抗告と言います。準抗告が認められると、勾留を決定した裁判が取り消されることになるので、釈放されることになります。

 

(5)勾留執行停止による釈放

交流がついている場合であっても、進級・進学のための試験や、冠婚葬祭といった行事に参加しなければならない場合、病気により入院する必要が生じた場合には、勾留の執行停止を求め、一時的に釈放を認めてもらえる場合があります。これまでの釈放と異なるのは一時的な事由によるものなので、その事情が終了した場合には身体拘束が再開する点です。

 

3 起訴された後の釈放(保釈)

(1)保釈とは

起訴された後も、勾留という形で身体を拘束される場合があります。

起訴された後の勾留については、お金を担保にして、住む場所をここにすると決めたうえで釈放することができます。これを保釈と言います。そして、この時に国に担保として預け入れるお金のことを保釈保証金、住む場所のことを制限住居と呼んでいます。

 

(2)保釈保証金の相場

保釈保証金の金額は、事件によってまちまちです。このお金は裁判が終わった後に返却されるものですが、逃亡してしまった場合や誓約した事項に違反した場合には、国に没収され返却されません。そのため、逃亡のおそれが高いと判断された場合には、金額が高額になることになります。

通常の事件では150万円から200万円程度と考えられますが、具体的な金額は事案によることになります。また弁護人が裁判官と金額について交渉する場合もあります。

 

(3)保釈のメリットは?

保釈をされると、通常の社会生活に早い段階で復帰することができます。また身体を解放されることで、家族と環境調整について話し合える、弁護士との打ち合わせの時間も十分に取れるなど訴訟準備を充実させることができます。

起訴された後の釈放(保釈)

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