1 はじめに
平成30年6月に施行された改正刑事訴訟法によって日本版司法取引(協議・合意制度)が実際の刑事事件に導入されました。
司法取引という制度にどのようなイメージをお持ちでしょうか。もしかすると検察官に自白することで、自分の有利に取り計らってもらえる制度であると認識される方が多いと思います。しかし、実際の制度はこのイメージとは異なります。
以下で改正によって定められた司法取引の制度について説明していきます。今回刑事訴訟法で導入された制度には司法取引制度と刑事免責制度がありますので、準に説明していきます。
2 司法取引制度
(1)司法取引制度とはどのような制度か
まず日本版司法取引制度については、刑事訴訟法350条の2から350条の15に規定があります。日本版司法取引制度とは、
- 特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が
- 特定犯罪に係る他人の刑事事件について
真実の内容の供述調書を作成したり、証人として尋問され真実を述べたりする場合に、検察官が供述した者に有利な処分をする制度です。あくまで、自白ではなく他人の刑事事件について供述する制度であり、自白すれば有利になるわけではないです。
(2)特定の事件には何があるか
「特定犯罪」に当たる犯罪には以下のようなものがあります。
- 贈収賄、詐欺、背任等
- 組織犯罪処罰法違反、税法・独禁法等の罪
- 大麻取締法、覚せい剤取締法
事件名を見てもらえば分かるように、組織的背景のある事件屋財産・経済犯が対象です。
そして①特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が対象の制度であるので、自分がその事件について被疑者として捜査を受けている又は被告人として裁判にかけられている必要があります。
(3)他人の刑事事件とはどのような意味か
ここがこの制度の特徴ですが、要求される証言の内容は、「他人」の刑事事件です。自分の刑事事件の内容を話すだけではなく、他人の刑事事件についての供述が求められます。例えば、共犯者がいたとか、覚せい剤は誰から買ったといった供述が考えられます。
(4)恩典の内容
他人の刑事事件について真実の供述をした場合には、供述者に恩典(自己の事件について有利に取り計らってもらえること)が与えられます。具体的な内容としては、
- 起訴猶予処分
- 公訴取消
- 特定の訴因で起訴すること
- 特定の訴因に変更すること
- 論告において、特定の求刑をすること
- 即決裁判手続の申立てをする事
- 略式命令の請求をすること
が法律で定められています。
(5)司法取引制度の手続き
では、どのような手続きを踏めば恩典を受けることができるのでしょうか。
日本版司法取引制度を利用するためには、検察官と協議をした上、合意をする必要があります。検察官との協議に際しては、黙秘権の告知はあるものの、検察官に対し、他人の刑事事件に関する供述をする必要があります。
最終的に検察官との合意に至った場合には、合意書面に弁護人と連署し、供述調書を作成するか証人尋問等で証人になる必要があります。合意の内容には受ける恩典の内容も含まれます。
一方で、合意が成立しなかった場合には、検察官は協議の中で聴取した供述を裁判の証拠に用いることはできません。しかし、後述の刑事免責制度と異なり、供述から派生した証拠(供述をもとに捜索した際に得られた証拠等)の利用は禁止されていませんから、協議に応じる際には、合意成立の見通しも考えた上で供述しなければならない。
ここで注意しなければならないのは、あくまで「協議」という正式な場における制度ということです。普段の取調の中で、司法取引の制度があると考え、他人の事件について話せば恩典を受けることができるというものではないことに注意してください。
3 刑事免責制度
(1)刑事免責制度とはどのような制度か
「刑事免責制度」については、刑事訴訟法157条の2、157条の3に規定があります。
この制度の前提として、まず証言拒絶権について説明します。刑事裁判で供述をする証人には、証人尋問を受ける際、供述しようとする内容が、自己の犯罪にかかわる場合は、その供述をもとに処罰を受ける可能性があるため、証言を拒絶することができます(刑事訴訟法146条)。これを「証言拒絶権」といいます。
「刑事免責制度」とは、証人として他人の刑事裁判で証言する際に、この証言拒絶権を奪われる、つまり証言を拒絶できなくする代わりに、証言内容やそこから派生した証拠の利用を証人自身の刑事事件で利用させないという制度になります。
(2)どのような犯罪が対象となるのか
刑事免責制度は司法取引制度と異なり、対象の犯罪に制限はなくすべての犯罪が対象になります。よってすべての犯罪で利用することができます。
(3)他人の犯罪の意味
証人として出廷して話すわけですから、他人の刑事事件である必要があります。
(4)制度を利用するための要件はどのようなものか
手続き上は、検察官が刑事免責を裁判所に対して請求し、裁判所が免責決定をするという形になります。そして、検察官が刑事免責を請求するのは、
- 当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び上場その他の事項を考慮し
- 必要と認めるとき
と認める場合とされています。
検察官は、訴追している形の重さや、証人の話す証言の重要性を考慮して、刑事免責を請求するかを判断します。
(5)刑事免責の効果はどのようなものですか
免責決定を受けると、その証言に基づいて処罰を受けることはありませんし、証言から派生した証拠を用いることも出来ません。すると、証言の中で、証言すればするほど派生証拠になるものが増え、免責の範囲を広げることができます。派生した証拠も用いることができなくなる点で「司法取引制度」とは異なります。また司法取引制度とは異なり、恩典について合意できるわけではありません。
ただし、犯罪行為を免責する規定ではありませんから、証言やそれから派生した証拠以外の証拠を用いて犯罪を立証することができる場合には、訴追をされる可能性があります。「刑事免責制度」という名前から、刑事責任を負わずに済むというイメージを持つかもしれませんが、そうではないので注意が必要です。
改正刑事訴訟法により新たに導入された、司法取引制度や刑事免責制度は、それらを利用することで自己の有利に働く場合がある一方で、よく分からないまま、捜査機関の誘導されるままに供述してしまえば、かえって自己が刑事訴追される危険性を高めてしまう場合もあり、適切に利用することが難しい制度でもあります。また身体拘束された被疑者であれば、これらの制度十分に理解しないまま、自分の有利に働くと思って、かえって自分の不利に働くような状況になってしまうことも考えられます。
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