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三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に

三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に

AさんはVさんに対して、100万円を貸しています。
しかし、返済期限をすぎてもVさんが全く返そうとしない為、AさんはVさんに要求に応じないなら身体に危害を加えるという態度を示してVさんに100万円を交付させました。
後日AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で三重県警察いなべ警察署に呼び出されて、取調べを受けました。
納得がいかないAさんは刑事事件専門の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

今回、AさんがVさんから債権を取り立てる行為自体は正当な権利の行使だと思われる方が多いと思います。
では、なぜ、Aさんは恐喝罪で取調べを受けることになってしまったのでしょうか?

正当な権利の行使といえど、債権者であるAさんによる取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるためです。
例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、脅迫の内容が「訴訟を起こす」「警察に被害届を出す」などの正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、恐喝罪が成立してしまうことがあるのです。

他にも、暴行を受けて怪我をした人が、暴行をした人に対して、「警察に被害届を出せば逮捕されて刑事責任を問われることになる。被害届を出されたくなければ、40万円を支払え。」と告げることでも恐喝罪が成立する可能性があります。

警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。

もし、今回のAさんのようなケースで恐喝罪で警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士に早期に相談・依頼することをお勧めします。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのか確定することが重要です。
加えて、警察の取調べでは、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述調書を作成される場合もあります。
事前に弁護士に相談することで、取調べに対するアドバイスを受けることができ、不利な供述調書の作成を阻止できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪の容疑をかけられているが無罪を主張したいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

 

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