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三重県の統計・調査

以下では、三重県での犯罪の認知・検挙件数、検察庁での終局処分、地裁での判決内容、家庭裁判所での処分内容を記載しています。

 

三重県刑法犯包括罪種別認知・検挙状況(平成29年)

  刑法犯総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
認知件数 13346 46 499 9831 699 64 2207
検挙件数 5717 49 371 4334 440 54 469
検挙人員 2193 37 366 1364 176 33 217

 (https://www.npa.go.jp/hakusyo/h30/toukei/toku/01.xls)

これは、三重県で発生した犯罪について、犯罪類型ごとに認知・検挙人数を調査したものになります。風俗犯とは、賭博やわいせつ犯罪など、風俗を乱すものを言います。これを見ると、窃盗犯が他の犯罪類型に比べて非常に多いことが分かります。また、窃盗犯は、他の犯罪に比べて検挙件数に対して、検挙人員が少ないことから、一人が多数の窃盗行為をしていることがわかります。

 

平成29年検察庁受理人数(道路交通法等違反被疑事件を除く)

  総数 旧受 新受
通常受理 他の検察庁から 家庭裁判所から 再起
津地検区検合計 10112 61 10051 8837 1134 20 60
津地検本庁 3703 56 3647 3220 362 20 45
四日市支部 1065 17 1048 896 131 4 17
伊勢支部 361 1 360 309 43 8

(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031745353&fileKind=0)

こちらは、津地検区検での、事件受理件数を、受理原因ごとに見たものになります。区検とは、道路交通法違反被疑事件のような、地検よりも軽微な事件を取り扱う検察庁になります。これを見ると、津地検での、事件受理が、四日市支部、伊勢支部に対して、圧倒的に多いことが分かります。

 

平成29年検察庁処理人数(道路交通法等違反被疑事件を除く)

  起訴 不起訴 中止 他の検察庁に移送 家庭裁判所に送致 未済
  公判請求 略式請求 起訴猶予 嫌疑不十分 その他
津地検 393 393 548 347 154 47 374 335 45
四日市支部 306 306 351 233 91 27 3 216 176 17
伊勢支部 82 82 131 91 31 9 1 142 5
津区検 274 2 272 1245 1219 26 1 39 3

(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031745353&fileKind=0)

これは、津地検区検での、終局処分の統計を調査したものになります。これを見ると、検察官が受理した事件であっても、起訴されず、不起訴処分となることも多いことや、起訴処分においても、半分近くは略式請求となること、不起訴処分の大半が、起訴猶予処分となっていることが分かります。なお、地検での略式請求処分が無いのは、略式請求は、区検での取り扱いとなるからです。

 

平成29年度刑法犯訴訟受理件数(地裁)

  新受 既済 未済
名古屋高裁管内総数 7683 7963 2056
名古屋地裁管内総数 4273 4397 1157
津地裁管内総数 957 1017 239

(http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/939/009939.pdf) 

これは、津地裁での、刑法犯の訴訟件数を名古屋高裁・地裁管内の総数と比較したものになります。略式手続事件は、訴訟手続を経ないので、こちらは正式裁判で起訴された事件のみとなります。

 

平成29年地方裁判所刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員(全地方裁判所)


総数 有罪 一部
執行
猶予
うち
保護
観察
全部
執行
猶予
うち
保護
観察








その

同一被告
人事件へ
の併合





69295 49335 1503 1496 29121 2203 110 1 139 1005 18705


944 4 4 209 108 20 1 1

1 1

(http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/928/009928.pdf)

これは、地方裁判所全体での、判決主文の統計調査です。これを見ると、起訴された事件から、既に起訴された事件に併合されたものを除くと、そのほとんどが有罪判決が下されていることが分かります。無罪判決が下されたものは、110件と、判決総数の0.15%程度と非常に少ないです。

 

平成29年少年保護事件の終局決定及び簡易送致事件別既済人員  家庭裁判所別

  総数 検察官送致  保護処分
刑事処
分相当
年齢超過 保護観察 児童自立支援施設又は
児童養護施設へ送致
少年院へ送致

74441 2526 1472 14540 166 2193
917 589 105 230 2 24
知事又は
児童相談
所長へ送
不処
審判
不開
移送・
回付
従た
る事
総数のうち簡易
送致事件
159 13460 28587 6218 5120 8656
163 209 92 69 78

(http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/085/010085.pdf)

こちらは、家庭裁判所での、少年事件の終局決定の統計調査です。三重での少年事件取扱数は、全国での100分の1程度ですが、刑事処分相当は、4分の1程度と、非常に多くの事件が刑事処分相当とされています。刑事処分相当とは、事件が悪質で、検察庁で取り扱うことが相当とされる事案について、家庭裁判所から検察官の下へ逆送する手続です。

 

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