1 面会の権利
逮捕されたり、勾留されたりした場合、警察の施設で拘束されることになるのでこれまでとは生活環境が一変します。また、外部との連絡も取れなくなるため、弁護人選任のための契約や、示談交渉もできない状態になってしまいます。
しかし、捕まった人にも、外にいる人と話をすることが認められています。これを認めなければ、日常生活が困るだけではなく、無実を主張する等自分の身を守ることも難しくなるからです。
このような事態を防ぐために、身体拘束されている被疑者には以下で説明するような外の人と面会する権利(接見交通権)が認められているのです。
2 弁護人との接見交通権
逮捕されたり勾留されたりした人は、弁護人又は弁護人になろうとする者と、面会することができます。これを接見交通権と言います。
また、この弁護人との接見では、立会人なしで話をすることができます。つまり、ここでの会話は弁護人と被疑者の方との間の秘密のやり取りということになります。このことを指して、弁護人との接見のことを特に「秘密交通権」と呼ぶこともあります。
3 一般面会
これに対し、弁護士以外の人(家族など)が面会をしようとした場合には、立会人が同席する形で面会をすることになります。
また、逮捕されている段階では一般的に弁護人以外の者は面会することができません。
勾留されると面会できるようになるのですが、裁判所が弁護人以外は面会させてはならないと判断すると、弁護人以外の者は面会できないこととなります。
弁護士の面会と、それ以外の一般面会との違いをまとめると以下のようになります。
弁護士接見の場合 | 一般面会の場合 |
逮捕段階から可能 | 逮捕段階では基本的に会えない |
接見禁止決定されていても面会可能 | 接見禁止決定されていると面会できない |
時間制限や回数制限がない。夜間や土日祝 日であっても面会可能。 |
面会できるのは1日1組3人まで、時間は 15分程度、夜間・土日祝日は一般面会が できない警察署が多い。 |
警察官の立会いなく、自由に話せる | 警察官が立会い、会話内容に制限がある |
差し入れに回数制限なし | 差し入れは1日2回まで |
質問① 差入の際に、どのようなものを差し入れることができるのですか
差し入れについて、衣類、現金、本、手紙、お金などを差し入れることができます。ただし自殺や他人に危害を及ぼす危険性があるとされるものの差し入れは禁止されています。例えば、ひも類やボールペンなど先の尖ったものを差し入れることはできません。衣類であれば、パーカーなどのフード付きのものは差し入れが認められず、ズボンのゴム紐なども抜かれることがあります。その代わりにペンや衣類は施設でも借りることができます。本は、1日3冊~5冊までとされている場合が多いです。また、食べ物や飲み物、化粧品、たばこは差し入れをすることができません。手紙は、直接メッセージを伝えることができるので、身柄拘束されている方から喜ばれることが多いようです。ただし手紙は、警察職員に内容を確認されるので事件に関係あることは書くことができません。
またお金も差し入れることができます。必要な日用品等は施設で販売されているのでお金も喜ばれる差入のひとつです。
このように差し入れられるものについても、様々な制限があります(警察署ごとに取り扱いが異なる)から、事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認することをおすすめします。
質問② 一般の面会を許さないと裁判官が判断すれば、親だけでも会えないのでしょうか
基本的には会うことができなくなります。
ただし弁護人を通じて、裁判官に対して事件に関係のない両親だけでも会えるようにという内容の申立書を作成し、裁判官が両親や妻と言った家族に限っては面会を認めるという判断を下せば、その者に限って一般面会が許されることがあります。
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