保護観察中の再非行のケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津南警察署から、「Aくんを痴漢の容疑で逮捕しました。」との連絡を受けたAくんの父親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
Aくんは、昨年に強制わいせつ事件を起こし、津家庭裁判所で保護観察処分が言い渡されており、Aくんは保護観察中の身でした。
前回の事件から、Aくんは心を改め前に進んでいたと安心していたAくんの両親は、逮捕の連絡に愕然としました。
Aくんの両親は、今回の事件で少年院送致となってしまうのではないかと心配でたまりません。
(フィクションです。)
保護観察処分
保護観察は、家庭裁判所が行う終局決定の一つである保護処分の一種です。
保護観察は、少年を施設に収容せず、社会の中で生活を送りながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的とした保護処分です。
保護観察は、他の保護処分である少年院送致や児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは異なり、社会内での更生を図る点に特徴があります。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳に達するまでですが、決定のときから少年が20歳に達するまでの期間が2年に満たないときは2年となっています。
ただ、少年の改善更生に資すると認められるときは、期間を定めて保護観察を一時的に解除することができ、保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。
保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4種類があります。
交通事件以外の事件では、①又は②となります。
一般保護観察となれば、通常、月に数回、担当の保護司あるいは保護観察官を訪問し、近況報告を行います。
保護司・保護観察官は、少年の更生を図るために、少年と面談し、その行状を把握し、遵守事項を守り、生活行動指針に即して生活・行動するように必要な指示・助言を行います。
保護観察に付された少年には、遵守事項が示され、これを守るよう指導・監督が行われます。
この遵守事項には、保護観察の対象者全員が遵守することを求められる一般遵守事項と、保護観察対象者ごとに個別に定められる特別遵守事項とがあります。
少年が遵守事項に違反した場合、保護観察所長は、少年に対して遵守事項を守るよう警告を発することができます。
この警告を受けてもなお少年が遵守事項を守らず、その程度が重いと認められるときには、保護観察所長は、家庭裁判所に対して少年院等の送致決定を申請することができます。(これを「施設送致申請」といいます。)
施設送致申請を受けた家庭裁判所は、審判を開いて、遵守事項違反があり、その警告を受けたにもかかわらず遵守事項を守らなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、保護観察によっては改善更生を図ることができないと認めるときは、少年院等への送致を決定しなければなりません。
また、保護観察中の少年の行動が改善されず、新たに虞犯事由が判明した場合、保護観察による対処では不十分である、あるいは保護観察の残りの期間が足りないと判断された場合、保護観察所長は、少年が20歳以上になっていても家庭裁判所に虞犯として通告することができます。(これを「虞犯通告」と呼びます。)
虞犯通告がなされた場合、保護観察処分を受けている事件とは別の事件として家庭裁判所に送致され、審判を受けることになります。
保護観察中に再び非行に及ぶと、再非行が遵守事項違反となるのですが、新しい事件について、新たに手続がとられることになります。
ですので、捜査機関からの送致を受け、家庭裁判所は、調査、審判を経て少年に対して処分を決定します。
保護観察中の再非行は、要保護性が高いと判断されてしまうおそれがあります。
そのため、付添人は、保護者や関係者らと協力し、要保護性の解消に向けた環境調整に重きを置いた活動に取り組みます。
事案によっては、不処分、あるいは前件の保護観察を取消し、再度保護観察処分となる可能性はありますので、少年の更生につなげるよう努めることが重要です。
保護観察中にお子様が事件を起こして対応にお困りの方は、早期に少年事件に強い弁護士にご相談ください。
お子様の更生に資するべく粘り強く取り組む必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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