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松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮 無職の男が逮捕
松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮した容疑で、無職の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県松阪市の特別養護老人ホーム施設のトイレに、盗撮用の小型カメラを設置し、女性を盗撮したとして、無職の男が逮捕されました。
トイレ内には2台の盗撮用の小型カメラが設置されているのを女性職員は発見し、警察がそのカメラを調べたところ、記録されている動画の中に犯人の男が映っていたようで、逮捕された男は警察の取調べに対して事実を認めているようです。
トイレを盗撮すると
三重県内の盗撮行為は、三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』で規制されています。
三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』については⇒⇒こちらをクリック
三重県の迷惑防止条例の第2条2項2号で『通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。』を禁止しています。
場所に対しての制限がないので、今回の事件のような施設の共同トイレでの盗撮行為も、当然、この条文に違反することになります。
違反した場合の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪にも該当するか?
女子トイレでの盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当するだけでなく、女子トイレに不法侵入したという「建造物侵入罪」が適用される場合があります。
ただ今回の事件が起こったのは、男女共同トイレのようですし、逮捕された男は、犯行当時この施設の職員だったようです。
こういった点から、建造物侵入罪の適用は難しいかもしれません。
盗撮事件に強い事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの盗撮事件で弁護活動を行ってきた実績がございます。
ご家族が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった…盗撮事件を起こして警察の捜査を受けている…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881で、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で承っております。
【解決事例】近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得
【解決事例】近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得
近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、近鉄山田駅構内のエスカレーターにおいて、スマートホンを利用して女性のスカート内を盗撮しました。
Aさんは、被害に気付いた女性に腕を掴まれトラブルになっているところを警察に通報され、現場に駆け付けた三重県松阪警察署の警察官に逮捕されました。
スマートホンには女性のスカート内を撮影した映像が残っており、Aさんは、警察署の取調べでは事実を素直に認めていました。
また逮捕翌日に、自宅を捜索されたAさんは、自宅のパソコンに保存していた過去の盗撮画像も警察に発覚してしまいましたが、勾留されることなく逮捕の二日後には釈放されました。
弁護士が、近鉄山田駅構内で起こした盗撮事件の被害者と示談したことによって、余罪については事件化されることなく、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
近鉄山田駅構内の盗撮事件
近鉄山田駅構内の盗撮事件は、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例では、三重県内の盗撮行為について、第2条2項2号で「通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。」と規定しており、これに違反し、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
他府県の迷惑防止条例では、盗撮の規制場所が限定されている場合もありますが、三重県の迷惑防止条例では、規制場所の制限はなく、三重県内いかなる場所においても、盗撮すれば条例違反で処罰の対象となります。
不起訴
不起訴とは、検察官が控訴を提起しないことです。
つまり不起訴になれば、刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
一言で不起訴と言いましても不起訴にはいくつか種類があります。
(1)嫌疑なし
被疑者(犯人)でないことが明白な時や、被疑者(犯人)とする証拠がないことが明白な時
(2)嫌疑不十分
嫌疑なしほどではないが、被疑者(犯人)とする証拠が乏しい時
(3)起訴猶予
被疑者(犯人)とする証拠はある程度存在するが、様々な事情を考慮して、検察官が、起訴する必要がないと判断した時
等が主な不起訴理由です。(これらの他にも不起訴理由は存在します。)
被害者との示談で不起訴
Aさんの場合は、被害者との示談が成立したため、起訴猶予による不起訴が決定しました。
盗撮事件の場合、被害者との示談が成立すれば、ほとんどの場合で不起訴となりますが、Aさんのように余罪が複数ある場合は、一人の被害者と示談が成立しても起訴される可能性があるので注意が必要です。
このコラムをご覧の方で、三重県内の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件で不起訴を目指しておられる方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
自宅のトイレで盗撮
自宅のトイレで盗撮した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県いなべ警察署は、自宅のトイレや脱衣所に小型カメラを設置し、複数回にわたり自宅に遊びに来ていた知人女性の動画を撮影したとして、三重県いなべ市に住むAさんを逮捕しました。
Aさん宅にいた際に、執拗にAさんがトイレやシャワーを勧めてくることを不審に思った女性がカメラに気付き、いなべ警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです。)
自宅のトイレで盗撮したら
盗撮行為が各都道府県が定める、いわゆる、「迷惑防止条例」によって規制されていることはみなさんご存じのところですね。
多くの条例は、これまで公共の場所や公共の乗物における盗撮行為を禁止してきており、場所的に制限されたものとなっていました。
しかし、スマートフォンや小型カメラの普及により、特定の人らが利用する学校やオフィスなどといった非公共の場所における盗撮事件が後を絶たないことを受け、多くの都道府県はそのような場所での盗撮行為も処罰の対象となるよう条例を改正しました。
三重県の迷惑防止条例も例外ではなく、公共の場所・公共の乗物における盗撮を対象としていた規定を、公共の場所・公共の乗物のほか、特定の者だけが利用する学校、オフィス等での盗撮についても規制・処罰の対象となるよう改正しました。
改正条例は、令和3年1月1日に施行されました。
改正前の条文を見てみましょう。
第2条
(略)
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける(以下この条文において「衣服等」という。)の上から触れること。
(2)衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
改正前の迷惑防止条例は、「公共の場所又は公共の乗物において」という文言を置き、規制・処罰の対象となる盗撮の場所を制限していました。
また、盗撮についても、盗撮行為のみを対象としていました。
次に、改正後の条文を見てみましょう。
第2条
(略)
2 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
(2) 通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2項のから「公共の場所又は公共の乗物において」という文言がなくなり、規制・処罰の対象となる盗撮の場所的公共性の制限がなくなりました。(3号の卑わいな言動についてのみ「公共の場所又は公共の乗物において」という場所的制限がかかっています。)
また、盗撮のみならず、盗撮目的でのカメラの差し向けや設置行為についても規制・処罰の対象となりました。
また、罰則についても、改正前は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっていましたが、改正後は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられました。
改正前は、自宅での盗撮は、「公共の場所又は公共の乗物において」行われたものではないため、迷惑防止条例違反とはならず、軽犯罪法違反で処理されていましたが、改正後は、自宅のトイレという特定の者が利用する場所であっても盗撮目的でのカメラの設置行為は迷惑防止条例違反となる可能性があります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件での弁護活動は、大きく分けて、身柄解放と示談交渉の2つがあげられます。
①身柄解放活動
盗撮事件は、盗撮をしているときに犯行が発覚し、その場で逮捕されるケースが多いのですが、被害者からの被害申告などで後に犯行が発覚して逮捕されるケースもあります。
逮捕後の流れとしては、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、それとも検察官に証拠物や関係書類と共に送致するかを決めます。
検察官に送致されると、被疑者は検察官による取り調べを受け、検察官は被疑者を勾留すべきかどうか検討します。
勾留すべきだと考えれば、検察官は裁判官に対して勾留の請求を行います。
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者と面談した上で、勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定した場合には、検察官が勾留を請求した日から原則10日、被疑者の身柄が拘束されることになります。
勾留となれば、勾留中は会社や学校に行くことができませんので、事件が会社や学校に発覚し、解雇や退学となる可能性も生じてきます。
ですので、なるべく早く釈放となるよう、具体的には、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留を決定しないよう働きかける必要があります。
弁護士は、検察官・裁判官に対して、勾留の要件を充たしていない旨を客観的証拠に基づいて立証し主張し、早期釈放を目指します。
②示談交渉
被害者のいる事件では、被害者の被害が回復したかどうか、被害者の処罰感情の程度などの事情が、検察官が起訴・不起訴を判断する際や裁判官が刑を決める際に考慮される要素となります。
盗撮事件においても、被害者との示談が成立している場合には、例え、有罪を立証するだけの十分な証拠がある場合でも、検察官が起訴しないとする可能性は高いです。
そのため、早期に捜査機関を通して被害者との接触を図り、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉は、通常、弁護士を介して行います。
罪証隠滅を防止する観点から、捜査機関が加害者側に被害者の連絡先を教えることはないですし、盗撮の被害に遭った被害者は加害者と直接連絡をとることを拒むケースが多いため、実際に加害者側が被害者に直接連絡をとることは容易ではありません。
仮に、被害者が知り合いで連絡先を知っており、加害者が被害者に直接示談交渉をしようとしても、当事者同士の交渉は感情的になりやすく難航することが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
盗撮事件を職場に知られたくない
盗撮事件を職場に知られたくない
盗撮事件を職場に知られたくないという場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、通勤に電車を利用していました。
ある日の会社帰り、自宅最寄の駅構内において、Aはエスカレーターで前に乗っていた女性のスカートの中を持っていたスマートフォンで盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は女性に気付かれてしまい、Aは通報で駆け付けた三重県津警察署の警察官に盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが盗撮で逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、なんとか息子の職場に事件が発覚しないように、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動を頼むことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~盗撮事件~
盗撮は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
三重県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があり、公共の場所での盗撮については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件では、逮捕されてしまう可能性も十分にあり、逮捕されてしまった場合、職場に盗撮事件のことが発覚してしまう可能性は高まります。
~逮捕されたら職場にばれるのか~
盗撮事件で逮捕されてしまった場合、職場に発覚してしまうかどうかは、解雇されてしまうかどうかに大きく関わる重要な問題です。
しかし、逮捕されてしまったからといって必ず職場に発覚してしまうというわけではありません。
職場への発覚を防ぐためには、まず身体解放を目指していくことになります。
盗撮で逮捕され身体拘束が継続されてしまうと、その間は職場を欠勤することになります。
逮捕、勾留されてしまった場合、逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束期間は最大で23日にも及んでしまいます。
一月近くも無断で会社を欠勤することになれば、さすがに発覚してしまうでしょう。
そのため、逮捕されている場合、まずは1日でも早い身体解放が必要となります。
逮捕された後の身体拘束の継続である勾留については、検察官が請求し、裁判官が決定しまう。
そこで、弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように、裁判官に対して勾留決定しないように、働きかけていきます。
しかし、いくら釈放されて職場に復帰することが可能となっても、警察から職場に連絡されてしまっては、職場に事件のことを知られてしまいます。
そのため、弁護士は警察や検察などの捜査機関に対して、職場への連絡をしないように働きかけることができます。
また、弁護士が捜査機関との窓口となることで、本人と連絡が取れないから職場に連絡したり、職場にいるときに警察から電話が来たり、といった状況を最小限にでき、職場への発覚の可能性は低くなります。
さらに、弁護士は捜査機関に対して報道機関に情報を開示しないように、仮にするとしても実名報道を避けるように、など働きかけていくこともできます。
今回見てきたように職場に発覚する可能性を少しでも下げたいという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の活動を行っていくことが大切となります。
そして、最大限の活動を行っていくためには、少しでも早く弁護士を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗撮事件やその他刑事事件を起こしてしまったが職場には知られたくないという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
特にご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く初回接見をご依頼ください。
痴漢事件で前科回避
痴漢事件で前科回避
痴漢事件での前科回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県尾鷲市に住む会社員のAは、通勤で使用している電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
Aは逮捕はされませんでしたが、三重県尾鷲警察署に連行され取調べを受けました。
警察官から「また呼びだす」と言われてしまい、今後どのようになってしまうのか不安になり、痴漢事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で事件が進行していくこともありますが、今回の事例のAのように逮捕されることなく、いわゆる在宅事件で進行していくこともあります。
今回は、痴漢事件が在宅事件として進行していく際の流れと前科の回避に向けた弁護活動について解説します。
在宅事件の進行
身体拘束を受けない在宅事件は、警察署に呼び出されて取調べを受けながら事件が進行していきます。
そして、警察での取調べが終了すると、事件が検察に送致されることになります。
在宅事件において、検察へ送致されることを、書類送検といいます。
書類送検という言葉は、報道にもよく使われることもあり、聞いたことがあるかと思いますが、このように、在宅事件において事件が進行したことを指すのです。
事件が検察に送致された後は、検察庁において検察官の取調べを受けることになります。
そして、検察官の取調べが終了すれば、検察官が起訴、不起訴の判断をします。
不起訴となれば、前科を回避することになりますが、起訴されてしまい、刑罰を受けることになれば前科となってしまいます。
起訴されてしまう場合
痴漢事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
三重県では、電車内の痴漢行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
前科のない初犯の痴漢事件であれば、罰金刑となる可能性が高いですが、前科があったり、痴漢事件を複数行っていた場合などは懲役刑となってしまう可能性もあります。
罰金刑となる場合、痴漢事件では刑事裁判を行わない略式手続により、罰金刑となる可能性が高いでしょう。
略式手続による罰金刑について、無罪を主張していくなど、裁判で争っていくことを希望する場合には拒否することができます。
不起訴による前科回避
先述のように、不起訴処分となれば前科を回避することができます。
不起訴による前科回避を求めていくには、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は、加害者本人やその家族が行っていくこともできますが、痴漢事件の被害者からすれば、加害者やその家族に連絡を知られ、直接連絡を取ることは恐怖心もあり避けたいでしょう。
そのため、痴漢事件で被害者と示談交渉をしていくには、弁護士を選任したほうがよいでしょう。
ただ、在宅事件においては、起訴されるまでの段階において国選弁護人が選任されることはありませんので、被害者との示談交渉を弁護士に依頼するためには、私選弁護人を選任する必要があります。
刑事事件に強い私選弁護人であれば、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
さらに、もし被害者の処罰感情が大きく、示談締結がかなわない場合であっても示談経過を報告したり、本人の反省を示したり、再犯防止に向けた活動を検察官に報告し、交渉するなど最大限の弁護活動を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
痴漢事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
警察に発覚する前の盗撮事件
警察に発覚する前の盗撮事件
警察に発覚する前の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県松阪市に住む会社員のAは、会社から帰宅している途中、自宅近くの駅でエスカレーターに乗っていました。
すると、Aは前にミニスカートの女性がいることに気が付きました。
Aは、女性のスカートの中が気になり、スマートフォンで盗撮してしまいました。
女性はAの盗撮行為に気が付き、振り向きましたが、女性にばれてしまったと思ったAは、エスカレーターを逆走して逃げました。
家までたどり着いたAでしたが、いつ警察が逮捕しにくるのかと怖くて夜も眠れません。
そこでAは、盗撮事件、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
盗撮事件の発覚
盗撮事件を含む刑事事件では、すべての事件で犯人が特定されてしまうわけではありません。
被害者や目撃者がいなかったり、気付いていなかったりする場合には、事件にならないということも考えられます。
しかし、現代ではいたるところに防犯カメラが設置されており、犯罪行為をした場合、犯人として特定されてしまう可能性は非常に高くなっています。
特に、今回の事例のように駅構内における盗撮事件では、逃走している姿も含めるとどこかの防犯カメラに映っている可能性が高いです。
また、盗撮事件の場合、被害者の感情を考えると、インターネット上に拡散されてしまうのではないか、という不安や恐怖がありますので、警察に被害申告する可能性は非常に高いでしょう。
盗撮事件の弁護活動
今回の事例のAのように、盗撮行為をしてしまい被害者に気付かれてしまったが、まだ警察は介入していないという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士はさまざまな角度からアドバイスを送ることができます。
たとえば、警察に発覚していないと思われる事件については「自首する」か「待つ」かという選択があります。
自首する場合
自首は、刑法第42条に規定されており、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる、と規定しています。
そして、「待つ」場合はその後も不安な日々を過ごすことになってしまいますが、自首することで刑事事件として進行していくことになりますので、解決に向かって進んでいくといえます。
刑事事件となれば、たとえ被害者が見ず知らずの人であったとしても捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があり、示談交渉をすることができるかもしれません。
示談交渉していく際も、自首をしたという事実は、少なからず好印象になるでしょう。
待つ場合
「待つ」場合、そのまま事件化しないという可能性があります。
自首してしまうと、事件化していなかった事件を自ら申告して事件化させることになってしまうということもあるのです。
しかし、先述のように現代では事件化する可能性は高くなっているといえますし、不安な日々を過ごさなければならない可能性もあります。
このように「自首する」か「待つ」かという選択をする場合、どちらにもメリット、デメリットがあります。
これらのメリット、デメリットは事件やその事件の状況によって異なってきますので、このような決断をする際には、刑事事件の専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、決断に必要な情報を提供します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
また、弊所では「自首する」場合、「待つ」場合、それぞれに適したご契約内容もご用意しておりますので、盗撮事件やその他刑事事件でご不安を抱えておられる方は、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが24時間、年末年始も休まず予約受付を行っております。
処分の見通しが知りたい
処分の見通しが知りたい
処分の見通しが知りたい場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県亀山市に住むAは、自宅近くの駅構内においてエスカレーターに乗っていた際、目の前にミニスカートを履いた女性がいることに気が付きました。
スカートの中をどうしても見てみたいと考えたAは、持っていたスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は、周囲に気づかれてしまい、Aは通報で駆け付けた三重県亀山警察署の警察官に連行され、取調べを受けることになりました。
Aは逮捕はされませんでしたが、今後どのようになってしまうのか処分の見通しが知りたくなり、刑事時事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
刑事処分について
刑事事件では、刑法やその他の特別法、各都道府県に規定されている条例など何らかの法令に違反していることになります。
そして、刑事事件となる場合のそれぞれの法令には、罰則が規定されています。
今回の事例の盗撮事件では、三重県の条例で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、このように法令上の罰則規定を見ただけでは、実際にどのような刑罰が科されることになるかは、分かりません。
盗撮事件の処分の見通しとしては、初犯の場合であれば、被害者との示談が成立することで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
しかし、示談が成立できない場合などは罰金刑を受けることになってしまう可能性が高いでしょう。
さらに、同種の前科や前歴があった場合や被害者が複数に及ぶ場合などは、罰金刑や懲役刑となる可能性は高くなっていきます。
このように同じ盗撮事件であってもその後の活動や、それまでの犯罪歴、事件の概要などさまざまな要素によって処分の見通しは変わってきます。
処分の見通しの相談は刑事事件専門弁護士へ
実際に刑事事件の被疑者になってしまった場合、法令上に規定されている罰則内でどのような刑罰を受けるのか、最終的な処分の見通しが気になることかと思います。
懲役刑となってしまうのか、執行猶予は付くのか、罰金刑となってしまうのか、罰金の額はどれくらいになるのか、不起訴処分の可能性はあるのかなど、実際の事件に対する処分の見通しについては、専門である弁護士に相談するようにしましょう。
そして、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することで、その処分の見通しはより正確となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
全国13か所の支部が連携して活動していることから、事務所としての刑事事件の経験が非常に豊富となっています。
処分の見通しには、経験が重要となってきますので、刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひお任せください。
また、その処分の見通しに対する適切な弁護活動を行うことも可能となっておりますので、後悔のない事件解決を目指していきたいという場合には、ぜひ弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
処分の見通しを知りたいという方は、初回無料での対応となる法律相談をご利用ください。
そして、ご家族等が逮捕されてしまい、今後どのようになってしまうのかご不安だという方は刑事事件専門の弁護士を、身体拘束を受けている方のもとへ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
盗撮の出頭同行
盗撮の出頭同行
盗撮の出頭同行について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県尾鷲市に住むAは、自宅近くのスポーツジムに通っていました。
Aはあるとき、人の少ない時間帯にその事ジムの女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用のカメラを設置しました。
翌日、同じ時間帯にカメラを回収しようと女子トイレに忍び込んだAでしたが、仕掛けたはずのカメラがなくなっていました。
これは、だれかに発覚してしまったのではないのかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこで、自首をすすめられたAは、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は、Aが三重県尾鷲警察署に出頭する際に同行しました。
(この事例はフィクションです。)
盗撮
盗撮は、各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されており、三重県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
さらに今回のAは、スポーツジムの女子トイレにカメラを仕掛けていますので、建造物侵入に問われてしまう可能性もあります。
自首
自首は刑法第42条に規定されています。
第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」
刑の「減軽をすることができる」とあるように、自首をした場合刑が減軽される可能性があります。
しかし、自首が成立するためには「捜査機関に発覚する前に」しなければなりません。
出頭同行
自首が成立するかどうかは、捜査機関に事件が発覚しているかどうかによって変わります。
そして、今回の事例のAをみると、スポーツジムの女子トイレに仕掛けていたカメラが無くなってしまっています。
このような場合、スポーツジムが警察に通報している可能性は高いといえるでしょう。
しかし、たとえ捜査機関に事件が発覚してしまっており、自首が成立しないとしても、自ら出頭することによるメリットはあります。
まずは、逮捕の可能性が低くなるということです。
これは、捜査機関からの呼び出しや逮捕がある前に自ら出頭することで、逃亡の可能性が低いと判断されるからです。
他にも、自ら出頭して反省を示すことで、被害者の方と示談交渉をする際に有利に働くこともあります。
このように、たとえ自首が成立しないとしても自ら警察署に出頭することは後悔のない事件解決に向けて効果的であるといえます。
そして、自首や出頭をしようとお考えであれば、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することが大切となるでしょう。
弁護士に事前に相談することで、事件の展開や刑事手続きについて詳しく知ることができますし、弁護活動のご依頼をいただければ、弁護士が自首や出頭に付き添うことも可能です。
さらに刑事事件に強い弁護士は、逮捕回避や最終的な処分に向けて、最大限の活動を行っていきます。
身体拘束を回避するために関係機関に交渉していくことはもちろん、もしも身体拘束を受けることになったとしても身体解放に向けて全力で活動していきます。
さらに最終的な処分に向けては、被害者の方との示談締結を目指していきます。
特に今回の事例のように、盗撮カメラを仕掛けたという場合には、被害者が複数人いることも予想されますので、個人で示談交渉を行っていくには限界があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県尾鷲市の盗撮事件でお困りの方、自首や出頭を考えておられる方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
三重県名張市の盗撮事件
三重県名張市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、休日を利用して、三重県名張市のパチンコ店で遊戯をしていました。
このパチンコ店の女性店員の制服はミニスカートで、女性店員の姿にムラムラしたAさんは女性店員の足元にスマートフォンんを差し入れて下着を盗撮してしまいました。
男性店員が、Aさんの盗撮行為に気付き、Aさんは店員に捕まってしまいました。
Aさんは、通報で駆け付けた三重県名張警察署の警察官によって警察署に連行され、そこでスマートフォンを任意提出し、取調べを受けた後に、帰宅が許されました。
(フィクションです。)
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されています。
三重県においては、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例という条例で規制されています。
◇公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反◇
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる三重県の迷惑防止条例では、Aさんのような盗撮行為の他
・人に不安を覚えさせるような粗暴な言動等
・たかり行為・押し売り行為・景品の買取行為・ダフ行為
・不当な客引き行為・ピンクビラ等の配布行為等
・つきまとい等の嫌がらせ行為
・粗暴な行為による座席の占拠や不当な供与行為
・夜間における静穏を害する行為
・モーターボート等による危険行為
が禁止されています。
三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例は、三重県内に存在する人々の平穏な生活を保持することを目的にしている条例で、違反行為に対しては、懲役や罰金といった罰則規定が定められています。
◇盗撮行為◇
三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されている盗撮行為は
①公共の場所や乗り物において、正当な理由なく、衣服等で覆われている人の身体や下着を盗撮する行為(同条例第2条2項2号)
②公衆浴場や、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他、公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいる場所において、当該状態にある人を盗撮する行為(同条例第2条3項)
です。
これら盗撮行為の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
◇Aさんの行為を検討◇
Aさんは、パチンコ店の店内において、女性店員の足元にスマートフォンを差し入れて、女性店員の下着を盗撮しています。
パチンコ店の店内は、この条例でいうところの「公共の場所」となります。
そして、スカートの下から下着を盗撮する行為は、この条例でいうところの「衣服等で覆われている人の身体や下着を盗撮する行為」となりますので、Aさんの行為が、三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となることは間違いないでしょう。
◇刑事弁護活動◇
刑事事件においての弁護士の活動は大きく分けると
①釈放・保釈を求める活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求める活動(冤罪証明を含む)
に分かれます。
今回の事件でAさんは、発覚後に警察署に連行されていますが、逮捕等の身体拘束はうけていませんので、①の身柄解放活動は必要ないでしょう。
そこで、Aさんの刑事弁護人は、刑事処分の軽減を求めるための活動を行うことになります。
盗撮事件を起こして警察に捕まった場合、その後の刑事処分は軽いものから順に
①不送致<②不起訴<③略式罰金<④起訴(無罪・無実<罰金<懲役刑(執行猶予付)<懲役刑(実刑)
です。
Aさんが初犯の場合、スマートフォンに盗撮画像が残っていれば③の略式罰金になる可能性が高いと思われますが、弁護士が間に入って、被害者である女性店員と示談することができれば②不起訴処分となる可能性が高くなります。
また検察庁に送致されるまでに被害者との示談が成立した場合は、不送致の可能性もあります。