Archive for the ‘暴力事件’ Category
桑名市で建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分へ向けた弁護活動
桑名市で建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分へ向けた弁護活動
Aは、交際相手をめぐりトラブルとなっていたV男の家に殴りこみに行ったが、Vが家に引っ込んでしまったので、無理やりドアをこじ開けようとして、その取っ手を壊してしまった。
そこを運悪く、Vの通報で駆け付けた三重県警察桑名警察署の警察官に見つかってしまい、Aは建造物損壊の容疑で逮捕されてしまった。
そして、同事件について検察庁に送致されることとなったので、Aはどうにか前科だけは回避できないものかと、家族を通じて刑事事件での弁護活動に優れた弁護士に、自身の弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)
Aは、建造物損壊罪の容疑で三重県警察桑名警察署で取調べを受けた後、事件が検察庁の検察官まで送致されています。
建造物損壊罪は、他人の建造物又は艦船を損壊した場合に成立する犯罪で、その法定刑は5年以下の懲役と、罰金刑がありません。
ここでいう「建造物」とは、家屋その他に類似する建築物のことをいい、例えば外塀や門などはこれに含まれないとされています。
そして、ある器物が建造物の一部を構成しているといえるかどうかは、毀損しなければ取り外しができない状態にあることを要するとしています。
今回、Aが壊した玄関ドアの取っ手は、一般的に考えると、壊さなければ取り外すことができませんので、建造物の一部を構成するものと思われます。
もし、建造物の一部を構成しないのであれば、器物損壊罪の客体となるにすぎません。
ですが、器物損壊罪は親告罪であるのに対し、建造物損壊罪は親告罪ではない点に大きな違いがあります。
もっとも、Aが建造物損壊罪の容疑で検察庁へ事件が送致されてしまった場合でも、不起訴処分を求めることで起訴されずに事件を終了させることが可能となります。
不起訴処分とは、容疑者を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという処分をすることで、裁判をせずに事件を終了させることをいいます。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、被害弁償や示談の成立、被害届の取下げなどの、容疑者にとって有利な事情を主張していくことが重要となります。
こうした不起訴処分の獲得を求める弁護活動は、刑事事件の弁護活動の能力に長けた弁護士にお任せするべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
前科を回避したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
60代男性のAさんは、桑名市内の集合住宅に住んでいます。
ここ最近、Aさんは近隣住民と折り合いが合わず、ムシャクシャしたAさんは隣人の玄関扉の鍵穴に異物を詰め使用できなくさせてました。
被害を受けた隣人からの通報で駆けつけた三重県警桑名警察署の警察官によってAさんは、建造物等損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~建造物等損壊罪とは~
建造物等損壊罪とは、。他人の建造物等を破壊するなど、事実上その使用を不可能とする犯罪のことをいいます。
ここで指す「他人の建造物」とは、家屋やその他家屋に類似する建築物のことをいいます。
しかし、取り外せるような物については、取り外す容易性の程度の差によって、建造物等損壊罪となるか器物損壊罪となるか、見解が分かれています。
今回の上記事例の「玄関扉」の場合は、住居の玄関扉が外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たると解されています(最決平成19年3月20日)。
建造物等損壊罪の法定刑は、「5年以下の懲役」となっており、罰金処分等もないため、非常に重い処罰となっています。
また、もし起訴されてしまった場合、過去の量刑では、初犯の方であれば3~4年程の執行猶予となることが多いようですが、同罪の前科前歴のあるような方の場合ですと、1年程の実刑判決となることがあるようです。
ですので、起訴を回避するためにも、弁護人には不起訴処分獲得に向けた弁護活動をしてもらうこととなるでしょう。
その際に重要となってくるものが、被害者への謝罪や示談、被害弁償等です。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者および関係者の方への謝罪や示談、被害弁償などに対して、迅速かつ適切に動くことができるため、不起訴処分獲得の可能性を高められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、建造物等損壊事件の相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、建造物等損壊事件などで逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
三重県桑名市の強盗殺人罪事件
三重県桑名市の強盗殺人事件
~ケース~
三重県桑名市において、お金に困っていたAさんは、殺してお金を奪い取る目的で通りすがりのVさんをナイフで刺し、その結果Vさんは死亡した。
ところが、Vさんのバッグには金目の物が入っておらず、やむなくAさんは何も盗らずにその場を離れた。
後日、三重県警察桑名警察署の警察官によりAさんは逮捕された。
強盗殺人罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、少しでも刑罰が軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗の結果、人を死亡させてしまった場合~
財物を奪う目的で人を殺害した場合、犯人に殺人の故意があったかどうかによって問われる罪名が変わってきます。
強盗をした結果、人を死亡させてしまった場合には、強盗致死罪が成立します。
一方、人を殺害して財物を奪取する意思で,それを実行した場合には,強盗殺人罪が成立します。
そして、現に財物を奪えなかった場合であっても、殺人罪で反なく強盗殺人罪が成立すると考えられています。
上記のケースでも、Aさんは初めからVさんを殺害するつもりでナイフで刺していますので、例えその後財物を取っていなくとも強盗殺人罪が成立すると考えられます。
強盗殺人罪の法定刑は、死刑又は無期の懲役刑となっており、有期懲役が法定刑に含まれている殺人罪に比べて重く設定されています。
~刑事事件における弁護人の役割~
刑事弁護活動は被告人を無罪にすることだけではありません。
たとえ、罪を犯してしまった人であっても、適正な裁判を受け、適切な処分を受ける権利があります。
被疑者・被告人の方の権利を守ることも弁護人の大切な役割のひとつです。
被疑者、被告人が一方的に不利な立場に置かれることが無いよう、弁護士は事件が起こってしまった経緯や動機、被疑者・被告人の生活状況、加害者と被害者の関係等、様々な事項について考察し、捜査機関や裁判所に主張していきます。
そのうえで適切な量刑や刑の種類、あるいは情状酌量による刑の減軽等を主張していきます。
そして、強盗殺人罪で情状酌量を訴えるうえで大切になってくるのが、被害者遺族に対する真摯な謝罪や被害弁償の有無です。
仮に、被害者遺族に対する真摯な謝罪や被害弁償が出来、被害者遺族の処罰感情を少しでも和らげることが出来れば、検察官や裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、特に強盗殺人罪のような被害者が死亡してしまっているケースでは、加害者の方が直接に謝罪や被害弁償の交渉を行おうとしても、被害者遺族の方は恐怖や怒りから取り合ってくれない可能性がとても高いです。
その為、被害者遺族に対して謝罪や被害弁償をする場合、被害者遺族の気持ちも考えると弁護士を立てることが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件の経験が豊富です。
その為、強盗殺人罪等の非常に重い案件であっても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、安心してご相談頂けます。
三重県桑名市での強盗殺人事件で刑事弁護を必要としている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
三重県津市の傷害致死罪事件 三重県警察本部に逮捕
三重県津市の傷害致死罪事件
~ケース~
三重県津市在住のAさんは、会社の後輩Vさんが口ごたえしてきたことに腹を立て、Vさんの顔面を手拳で数発殴り、怪我を負わせた。
Aさんが空振りをして体制を崩した隙にVさんは逃げ出したが、恐怖によって錯乱しており、自動車が来ていることに気づかずに車道に飛び出し、その結果自動車に轢かれて死亡した。
その後、駆け付けた三重県警察本部の警察官によって、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕された。
被害者が死亡したと聞いて驚いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害致死罪における因果関係とは~
傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、AさんはVさんを数発殴って怪我を負わせていますので、傷害罪が成立するのは言うまでもありませんが、Aさんが負わせた怪我が直接Vさんの死の原因となっているわけではありません。
このような場合でも、Aさんには傷害致死罪が成立するのでしょうか。
傷害罪の法定刑が15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役ととても重くなっているため、被疑者・被告人にとってどちらの罪に問われるかは大きな問題です。
この点、傷害致死罪が成立するためには、暴行・傷害行為から死亡結果が生じたという因果関係が必要となります。
上記のケースでは、Aさんが暴行を加えた結果、Vさんの死亡結果が生じたという因果関係が認められるかどうかが問題になります。
上記のケースの元となった、被害者が高速道路に侵入した類似の事例において、「被害者が高速道路に侵入して死亡したのは被告人らの暴行に起因するものと評価できる」として、被告人に傷害致死罪を言い渡した最高裁判例があります。
ただし、加害者の暴行の程度や、暴行があった時からの時間的、距離的間隔等、様々な事情を基にして暴行と市の結果の因果関係は判断されます。
したがって、仮にAさんの暴行の程度が軽かったり、あるいはAさんの暴行からVさんが自動車と接触するまでの時間的、距離的間隔があるような場合は、そういった被疑者・被告人にとって有利となる事情をいかに的確に主張できるかどうかが、因果関係が認められるか否かの大きなポイントになります。
傷害致死罪となった場合には3年以上の有期懲役となりますので、懲役3年を超える懲役刑を言い渡された場合、執行猶予が付きません。
実刑となった場合、本人だけではなくその家族の方にも精神面、経済面など様々な負担がかかります。
その為、弁護士としては刑が少しでも軽くなるよう弁護活動をしていくことになります。
例えば、弁護士は刑が減軽されるよう情状酌量の余地があると主張することが出来ます。
例えば、AさんとVさんの間柄から、Aさんが暴行に出たことに斟酌すべき事情があった事や、Vさんの遺族との示談交渉をし、被害弁償が終了している事等を主張し、少しでも刑が軽くなるよう裁判官に働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
三重県津市内で傷害致死罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談の受付も365日24時間行っております。
ご不明点がございましたら、予約受付のスタッフが丁寧に説明させて頂きます。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
伊勢市の傷害事件 障害者施設の入居者に重傷を負わせると…
異性の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【ケース】
伊勢市内の障害者施設に勤めるAさんは、入居者に対して日常的に暴行しており、その内の一人に重傷を負わせたとして、傷害罪で伊勢警察署に逮捕されました。
この事件の捜査をきっかけにAさんが過去にも同様の行為をしていたことが発覚し、Aさんは5人に対する傷害や暴行の容疑で起訴されてしまいました。
【傷害罪について】
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
日常生活を送る中で些細なことで喧嘩などに発展することは稀なことではなく、これに伴い生じる暴行・傷害事件はわが国の刑法犯の中でも大きな割合を占めています。
犯罪白書等の各種統計を見ると、検挙されている刑法犯のうちその四分の一もの割合を暴行・傷害事件が占めており、刑事事件となりやすい事件類型となっています(但し、上記割合は男性によるものに限る)。
特に注意すべきなのが暴行にとどまらず、相手に怪我等を負わせてしまっている傷害事件です。
傷害はその程度には相当な幅があり、そのことは上記の傷害罪の規定の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という極めて大きな法定刑に反映されています。
したがって、同じ傷害事件でも傷害の態様等によってどのような刑事処分が下されるかは大きく異なることから、安易な素人判断は禁物であり専門家たる弁護士との相談が不可欠といえます。
【傷害事件における刑事弁護士による弁護活動】
A山陽能な事件では、複数の被害者が存在し、中には重傷を負わせている事件もあることから、例え初犯であっても執行猶予が付かない可能性があるでしょう。
過去の裁判例をみてみると、実刑判決に至るケースはやはり被害者に重傷を負わせているケース(後遺症が残るなどの場合も含む)が目立ちます。
したがって、傷害による負わせた怪我の程度が軽微な場合などは、起訴を回避し不起訴処分を得られる可能性があるといえます。
特に被害者との間で示談がなされている場合にはその可能性は高まります。
また、仮に本稿で紹介した事案のように傷害結果が軽微とは言い難い場合も、被害者との示談が有利な情状となることから、弁護士を介し示談を成立させることは傷害事件において重要な弁護活動と位置付けられることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
傷害事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、365日/24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サ こちらをクリック
保安員が手を噛まれて怪我 万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕
保安員の手を噛んで怪我をさせたとして、万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
主婦のAさんは、名張市内のスーパーにおいて、かばんなどに商品を入れ、レジを通らずに店を出ようとした時に、保安員に呼び止められ腕を掴まれたので、保安員の右手を噛んで怪我をさせてしまい、名張警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
事後強盗罪
窃盗犯人が、盗んだ物を取り返されるの防いだり、捕まるのを免れようとしたり、証拠隠滅するために、暴行や脅迫をすれば「事後強盗罪(刑法第238条)」となります。
事後強盗罪は、強盗罪と同じ刑事責任を負います。
今回の事件を検証すると、万引きした女性は、捕まえた保安員の手を噛んでいますので、事後強盗罪でいうところの、得た財物を盗り返されたり、逮捕を免れるための暴行といえますので、Aさんの行為は、強盗致傷罪が成立するまえに事後強盗罪が成立します。
強盗致傷罪
事後強盗罪は、強盗罪と同等に扱われる犯罪です。
そして強盗罪の際に、人に傷害を負わせた場合に成立するのが強盗致傷罪です。
今回の事件で犯人に噛みつかれた保安員は怪我をしているようですので、万引き犯人の行為は強盗致傷罪に抵触してしまうのです。
今回の事件のように、万引き犯人が、捕まった際に逃走しようとして、捕まえた人に対して暴行し、怪我を負わせたとして、強盗致傷罪が適用されるケースはよくあることです。
法定刑の上限が、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金である窃盗罪が適用される万引き行為が、無期懲役若しくは6年以上の懲役という非常に厳しい罰則が規定されている強盗致傷罪に発展する非常に厳しいケースです。
強盗致傷罪で逮捕されたら…
今回の事件のように、逮捕容疑が強盗致傷罪であったとしても、逮捕、勾留後に罪名が、窃盗罪と傷害罪などに変更される場合もあります。
最終的にどういった法律が適用されるかは、逮捕後の取調べにどう対応するかに大きく影響されるので、ご家族が強盗致傷罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、こういった刑事弁護活動を専門にしている法律事務所ですので、事後強盗事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕
万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
三重県名張警察署は、市内の食料品店で、販売価格計2000円相当の商品を万引きした後に、店外で声を掛けた女性警備員を振り払って転倒させて傷害を負わせたとして強盗致傷罪の容疑で、35歳の男を逮捕しました。
被害にあった女性警備員は軽傷のようですが、逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と、一部容疑を否認しているようです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
万引きが強盗罪に・・・
刑法第238条に「事後強盗罪」が規定されています。
事後強盗罪とは、窃盗犯人(未遂を含む)が
①窃取した財物を取り返されるの防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため
の何れかの目的で、相手方に暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪です。
強盗罪と同じ法定刑が適用されるので、起訴されて有罪となれば「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。
事後強盗罪が強盗致傷罪に・・・
強盗犯人が人に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は強盗罪(事後強盗罪)よりも重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
強盗致傷罪の主体となり得るのは、強盗犯人ですので今回逮捕された男に事後強盗罪が適用されるのであれば、当然、強盗致傷罪の主体となり得るのです。
ただ、今回逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と供述しているようです。
つまり逮捕された男は、女性警備員に対する暴行が、少なくとも上記②の目的ではないことを供述しているようです。
仮に暴行の目的が上記②だけでなく①や③でもなかった場合は、逮捕された男が事後強盗罪の主体となり得ないので、当然、逮捕された男に強盗致傷罪が適用されることもなく、万引き(窃盗罪)と傷害罪に抵触するにとどまるでしょう。
事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士
事後強盗罪と認定されて有罪が確定してしまうと非常に厳しい刑事罰が予想されますので、ご家族、ご友人が事後強盗罪で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っておりますので、お気軽お電話ください。
なお警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック
器物損壊罪の容疑 身に覚えのない事件で逮捕される?誤認逮捕が不安…
身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられた場合、誤認逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、マイカーを近所の月極駐車場にとめているのですが、先日、この駐車場にとめている車が器物損壊の被害にあったようです。
事件のことは駐車用に張り出されている貼り紙で知ったのですが、それからしばらくして三重県津南警察署からAさんのもとに電話がかかってきました。
電話をかけてきた警察官は終始高圧的な態度で、Aさんに器物損壊の容疑をかけているようでした。
Aさんは、身に覚えのないことで誤認逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)
誤認逮捕
ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年複数の方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべき?
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。
誤認逮捕に強い弁護士
被害者の虚偽申告や、警察の不十分な裏付け捜査、不適切な取調べ等、誤認逮捕が起こる原因は様々です。
予期せぬことなので、事前に対処するのが非常に困難ではありますが、Aさんのように危険を感じたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
またご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に弁護士の接見を依頼しましょう。
誤認逮捕に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
ネットカフェの料金を踏み倒し 店員を殴って逃走
店員を殴り、ネットカフェの料金を踏み倒して逃走した桑名市の強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
無職のAはある日、桑名市内のネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
入店した際Aは、深夜パックの料金を前払いして入店したのですが、眠っていたために退店時間を大幅に超過してしまい、数千円の追加料金が発生してしまいました。
店員に起こしてもらえなかったことに怒ったAは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
その後、三重県桑名警察署が強盗事件として捜査を開始し、防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは三重県桑名警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗罪のよくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。
一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。
強盗罪の弁護活動
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
強盗事件に強い弁護士
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
三重県桑名市の強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
ご家族が三重県桑名警察署に逮捕されたら
ご家族が三重県桑名警察署に逮捕された場合の、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇ご家族の逮捕◇
桑名市の建設現場で働いているAさんは、仕事終わりに職場の同僚と一緒に飲みに行きました。
居酒屋で飲んでいた際に、隣のテーブルの大学生の団体客がうるさかったことに腹を立てたAさんは、静かにするように注意したのですが、大学生の一人がAさんに言い返してきたことから、Aさんは、この大学生の顔面を、ビール瓶で殴りました。
同僚にすぐに制止されたのでそれ以上の暴行には及びませんでしたが、大学生はAさんの暴行によって額を裂傷する傷害を負ってしまいました。
そして、その後Aさんは通報で駆け付けた三重県桑名警察署の警察官に、傷害罪で逮捕されてしまいました。
同僚からAさんの逮捕を聞かされた家族は、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。(フィクションです。)
◇傷害罪について◇
暴行などにより人の身体を「傷害」した場合、傷害罪が成立します。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、殴る蹴るといった行為により受けた外傷のみならず、様々な心身の不調が「傷害」に当たると判断される可能性があるということです。
裁判例では、睡眠薬により長時間の意識障害を生じたケースや、性器を接触させて性病に罹患させたケースで傷害罪の成立を認めたものがあります。
そのため、「傷害」を招く行為についても、典型的な暴行に限定されるわけではありません。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
刑法上、懲役刑の下限は1か月、罰金刑の下限は1万円です。
そのため、裁判において傷害罪で有罪となった場合、刑の選択の幅はかなり広くなることが予想されます。
とはいえ、刑の軽重というのは傷害の程度に大きく左右されるので、全治までどの程度掛かるかで一応の予測を立てることができます。
もし刑の見込みを知りたいとお考えなら、一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事事件の豊富な経験があれば、妥当な範囲の予測を立てたうえで的確な弁護活動の方針を示すことができるでしょう。
◇初回接見サービス◇
逮捕等によって身体拘束を受けている方と、家族など弁護士以外の者が行う面会を一般面会といい、弁護士が行う面会を弁護士接見といいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士の初回接見という有料のサービスを行っています。
このサービスは、既に別の弁護士と接見を行っていたり、別の弁護士に依頼したりしている場合にもご利用いただけます。
初回接見サービスは、被疑者・被告人本人、家族など周囲の者、そして弁護士のいずれにとっても重要な意味があります。
まず、被疑者・被告人は、弁護士から事件の流れや捜査への対処法などを聞くことができます。
多くの方にとって刑事事件というのは馴染みのないものでしょうから、初回接見により安心感を得ることができます。
次に、周囲の者は、弁護士を通して被疑者・被告人と自由に言葉を交わすことができます。
一般面会では立会人の警察官などが話を遮ることもあるので、あらゆることを話せるというのは初回接見の大きなメリットです。
最後に、弁護士は、初回接見で聞いた話に基づき弁護活動の方針を立てることができます。
刑事事件は起こりうることを予測して緻密なスケジュールを立てることが求められるので、弁護士にとってもその出発点となる初回接見はやはり不可欠です。
以上のように初回接見は非常に有益であるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士にご連絡ください。