テキスト版 OK 240830 上告理由書 岡部喜代子訴訟 - marius52's diary

テキスト版 OK 240830 上告理由書 岡部喜代子訴訟

テキスト版 OK 240830 上告理由書 岡部喜代子訴訟

「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求上告事件 新城博士裁判官=>鹿子木康裁判官

 

Ⓢ 画像版 OK 240801 上告状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求権 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861949698.html

 

恐ろしや、ワードのリンクが無効にされてしまった。

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12865432842.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c844d5a2a44aeabef404ce75b8f5acf0

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5303.html

https://thk6581.blogspot.com/2024/08/ok240830.html

 

 

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高裁仮番号 東京高等裁判所令和6年(ネオ)第658号

原審 

東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 鹿子木康裁判官  角井俊文裁判官 進藤壮一郎裁判官

一審 

東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官

 

上告人 

被上告人 国( 岡部喜代子判事)

 

上告理由書(岡部喜代子訴訟・不当利得返還請求権)

 

令和6年8月30日

最高裁判所 御中

 

                 上告人(控訴人・原告)         印

 

第3 上告の理由

民訴法第三二〇条所定の(調査の範囲)により、職権濫用に係る以下の4項目を中心に、調査を請求する。

 

項目1 鹿子木康裁判官等が、控訴審第1回弁論期日において、弁論終結と言う訴訟指揮を故意になした行為は、弁論権侵害に当たる違法行為である事実。

 

項目2 鹿子木康裁判官が、中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書であると判断した事実。

 

項目3 鹿子木康裁判官が、中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できるとした事実。

 

項目4 鹿子木康裁判官が、OK240718鹿子木康判決書において、新城博士判決書<2p>21行目からの判示を引用したことに係る違法事実。

Ⓢ 参照法条 S441021田中二郎最高裁判決の参照法帖 印紙の納付義務

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12863803261.html

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<2p>

1鹿子木康裁判官は、判例・S441021田中二郎最高裁判決は、本件には適用できない判例である事実を認識した上で、適用することを故意になすと言う職権濫用 を行っている事実。

 

2国(岡部喜代子訴訟)と岡部喜代子訴訟上告人との間における、契約成立に係る争点は、以下の通り。

岡部喜代子訴訟上告人の主張は、以下の通り。

国は、国民に対して、契約内容を2項目提示している。

 

国は、裁判において(適正手続きの保障)憲法31条を具現化する目的で、民事訴訟法を作成し、国民に同法を遵守した裁判をすると約束( 契約内容の提示=>国の義務行為 )をしている。

 

更に、国は、民事訴訟費用等に関する法律を制定し、原告に対して費用負担を義務づけている( 契約内容提示=>原告の費用負担義務 )。

 

上記の約束( 国が提示した契約内容 )を認識した上で、上告人は所定額の収入印紙を購入し、葛岡裕訴訟上告状に貼付し、裁判所に対して提出することに拠り、契約の申込みをした事実(顕著な事実)。

 

一方、国は、葛岡裕訴訟の原告に対して、期日呼出状の交付を行うことに拠り、契約の承諾をした事実(顕著な事実)。

 

上記に記載した契約内容の提示・申込み・承諾により、国(岡部喜代子判事)と葛岡裕訴訟上告人との間には、契約が成立いる事実。

何故ならば、(契約の成立と方式)民法522条1項所定の契約成立の要件を具備しているからである。

 

一方、鹿子木康判決書の判断は、国(岡部喜代子判事)と葛岡裕訴訟上告人との間には、「 契約関係がない 」と言う虚偽事実を、主張根拠と論理展開をなすと言う職権濫用をなすものである。

 

「 契約関係がない 」から、民事訴訟法所定の手続きに係る違法を故意になしても、不当利得請求権は成立しないと言う誤判断を導出するということを、故意に行うと言う職権濫用をなした事実の違法。

 

なお、中根氏指導要録(写し)とは、葛岡裕訴訟乙11号証を指す。

Ⓢ KY 339丁乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、謄本ではなく、似非謄本だ。 遠藤隼指導主事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864310861.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/24/110442

 

第4 上告提起に至るまでの背景

本件訴訟( 以後「岡部喜代子訴訟」と言う。)は、葛岡裕訴訟(被告東京都)を起因とした訴訟である。

葛岡裕訴訟とは、以下の事件を指す。

 

1東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

最高裁判所平成29年(オ)第1382号 国家賠償請求上告提起事件

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

岡部喜代子最高裁判事は、葛岡裕訴訟に係る国家賠償請求上告事件を担当した最高裁判事である。

 

葛岡裕訴訟の肝となる争点は、中根氏に対して、墨田特別支援学校中学部が一人通学指導を実施していた事実の真偽である。

 

被告東京都は、実施していた証拠として、中根氏指導要録(原本)を提出することを拒否し、代わりに葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写)を提出した。

なお、中根氏指導要録(写し)は、認証のあることから、謄本である。

Ⓢ 339丁乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、謄本ではなく、似非謄本だ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864310861.html

 

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<4p>

中根氏指導要録(写)に対して、原告は、形式的証拠力が不備の文書であることを理由に否認した。

形式的証拠力不備と判断した具体的理由は、以下の通り。

<< 中根氏指導要録(写)には、2種類の様式が使用されている事実。>>である。

 

使用されている2種類の様式とは、以下の通り。

1葛岡裕訴訟乙11号証の1には、旧学習指導要領( 中学部平成24年度新学習指導要領の実施以前の指導要領を指す。 )に対応した旧学習指導要録の様式が使用されている事実。

 

2葛岡裕訴訟乙11号証の2には、新学習指導要領( 中学部平成24年度から実施された新学習指導要領 )に対応した旧学習指導要録の様式が使用されている事実。

 

一方、中学部に入学した生徒は入学時に有効であった学習指導要録に基づき3年間学習することになっている事実(顕著な事実)。

言い換えると、指導要録の様式は、3年間使用されることになっている事実(顕著な事実)。

 

中根氏の場合は、墨田特別支援学校中学部に平成21度に入学し、平成23年度に上記の中学部を卒業している事実。

上記の事実から、中根氏指導要録は、旧学習指導要録の様式にて記録されるべき文書である。

 

中根氏指導要録(写し)は、2種類の指導要録の様式が使用されている事実。

2種類の様式が使用されている事実から、中根氏指導要録(写)は、形式的証拠力が不備の文書である証拠である。

 

葛岡裕訴訟の原告(控訴人・上告人)は、形式的証拠力が不備の文書である中根氏指導要録(写)は、虚偽有印公文書に当たる文書であると主張した。

 

これに対して被告東京都は、中根氏指導要録(写)に、旧指導要録の様式と24新指導要録の様式との2種類の様式が使用されている理由として、葛岡裕訴訟乙24号証の2=「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」「以後( H23.3新指導要録の手引き )と呼ぶ 」を書証提出した。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/14/121328

 

平成24年度新学習指導要領の改訂に伴い使用されるH24新学習指導要録は、H23.3新指導要録の様式の手引き(葛岡裕訴訟乙24号の2)が適用される要録である。

 

H23.3新指導要録の様式の手引きが、H24新学習指導登録の様式に適用され手引きである事実は、<< (6) 実施の時期 >>に記載してある文言から証明できる。

東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が実施された事実(顕著な事実)。

同時に、平成24年度からH24新学習指導要領が実施された事実(顕著な事実)。

 

上記の顕著な事実から、以下の事実が導出できる。

平成24年度から使用される学習指導要録の様式は、平成24年度から使用された電子化指導要録の様式( H24電子化指導要録の様式 )が使用されたものである事実。

 

一方、中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業しているから、H24電子化指導要録に中根氏についての記録がされるものではない事実( 顕著な事実 )。

 

中根氏指導要録(写し)においては、中根氏中学部3年生の記録について、H24電子化指導要録の様式( 葛岡裕訴訟乙11号証2 )が使用されている事実。

https://note.com/thk6481/n/n8bbb58d181e0

 

この事実は、中根氏指導要録(写し)には、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の方式(様式)が欠落していると言う事実を導出する証拠である。

 

この証拠から、中根氏指導要録(写し)に対しては、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できない事実が導出される。

 

まとめると、以下の結論が導出される。

中根氏指導要録(写し)に対しては、推定規定を適用できない事実から、(文書の成立)民訴法二二八条第1項の規定により、提出者である被告東京都には、中根氏指導要録(原本)を書証提出し、中根氏指導要録(写し)と一致する事実を証明する義務がある。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<6p>2行目から

しかしながら、葛岡裕訴訟を担当した裁判官等は、項目1に係る<< 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書である事実 >>に対して、被告東京都に対して証明義務を果たすよう促さなかった事実がある。

 

促す行為を故意に懈怠した上で、判決書においては、中根氏指導要録(写し)に対しては、推定規定を適用し、成立真正の有印公文書であると事実認定すると言う職権乱用をした。

 

上記の職権濫用をなした証拠は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べを頑なに拒否した事実である。

直接証拠の取調べ手続きを飛ばした上で、推定規定を適用して事実認定をした行為は、「事実認定手続きの違法」に当たり、言い換えると「 訴訟手続きの違法 」に当たる(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

憲法31条の侵害は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項の理由である。

 

葛岡裕訴訟を担当した裁判官等がした項目1に係る<< 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書である事実 >>に対する違法性を、以下摘示する。

 

1東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

1ア争点整理の手続きを飛ばす手口を駆使して、<< 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書である事実 >>について、争点化することを隠蔽し、被告東京都に対して証明させなかった事実。

 

1イ上記の争点を隠蔽することで、上告人に対し、争点が不明である事実を認識できないようにした上で、(終局判決)民訴法二四三条第1項を適用すると言う職権濫用をなした事実。 

 

1ウ鈴木雅久判決書においては、以下の違法を故意にすると言う職権濫用をなした事実。

Ⓢ KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html

 

㋐中根氏指導要録(写し)には、H280209乙24号証の2= 平成23年3月作成のH24新指導要録(電子化指導要録)作成の手引きは適用できない事実(顕著な事実)を認識した上で、争点となることを隠蔽することを故意にすると言う職権濫用をなした事実。

 

㋑中根氏指導要録(写し)には、推定規定は適用でない事実を認識した上で、推定規定を適用して中根氏指導要録(写し)は、真正成立の有印公文書であることを前提としたH281216鈴木雅久判決書を作成・行使すると言う職権濫用をなした事実。

Ⓢ 葛岡裕訴訟H281216鈴木雅久判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/01/115956

 

㋒よって、H281216鈴木雅久判決書は、「 事実認定手続きの違法 」を故意になすと言う職権濫用を基礎にして作成された判決書である。

職権濫用を基礎に作成された判決書であるから、鈴木雅久判決で確定した事実は、「適法に確定した事実」ではなく、「 違法に確定した事実 」である。 

 

東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 渋谷辰二書記官

Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

 

2ア高裁は事実審であると同時に下級審に対しては法律審であるから、原審において裁判が適正手続きでなされた事実については、職権調査事項に当たる。

原審において適正を欠く手続きがなされた場合には、当事者からの申立が無くとも、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し、原判決を取り消す義務がある。

 

村田渉裁判官等は、職権調査事項に当たる「 訴訟手続きの違法 」については、職権調査を行い、原審においてなされた、「 訴訟手続きの違法 」については認識していた。

 

認識していた「訴訟手続きの違法」とは、「 事実認定手続きの違法 」を指す。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<8p>

直接証拠である中根氏指導要録(原本)は、小池百合子都知事(被告東京都)は所持している事実。

中根氏指導要録(写し)は、学習指導要録としての様式が不備である事実から、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できない文書である。

 

しかしながら、村田渉裁判官は、直接証拠である原本の取調べ手続きを飛ばした上で、中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した。

この事実認定は、事実認定手続きの違法を、故意になすと言う職権濫用をしたものである。

 

また、村田渉裁判官は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てを、必要なしと判断した。

必要なしとした判断は、合理的理由が無く、違法判断を故意になすと言う職権濫用をしたものである。

 

上記の事実認定手続きの違法を認識した上で、村田渉裁判官等は、正誤表型引用判決書を作成・行使すると言う職権濫用をなした事実。

 

村田渉裁判官等が、正誤表型引用判決書を作成した事実から、H281216鈴木雅久判決書においてなされた職権濫用を黙認すると言う職権濫用をなした事実が導出される。

 

2イ文書提出命令申立てに対する判断は、弁論終結前にしなければならない事実がある。

村田渉裁判官等は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てを、弁論終結前に判断を、上告人に対して、明らかにしなかった事実。

 

この事実は、(文書提出命令等)民訴法二二三条第7項所定の即時抗告を、上告人から奪うものであり、「 訴訟手続きの違法 」を故意になすと言う職権濫用をなした事実。

 

上記の職権濫用に加えて、<< 必要なし >>とした決定理由は、(文書の成立)民訴法二二八条第1項の証明を<< 必要なし >>とした判断を意味する事実。

中根氏指導要録(写し)については、推定規定が適用できない以上、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きをすることは、村田渉裁判官等に取っては職権義務行為に当たる。

 

村田渉裁判官等が、職権義務行為による証拠調べの手続きを、<< 必要なし >>とした判断は、職権濫用を故意になした事実である。

 

2ウ 村田渉裁判官等が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にするという職権濫用をなした事実。

中根氏指導要録(写し)については、被告東京都は直接証拠に当たる中根氏指導要録(原本)を所持している事実がある。

 

中根氏指導要録(写し)については、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できない以上、原本の証拠調べの手続きを経た上で、事実認定をすることが適正手続きである。

 

しかしながら、村田渉裁判官等は、原本の証拠調べの手続きは必要ないと決定する行為を故意にすると言う職権乱用をなした事実。

上記の職権濫用の内容は、「 事実認定手続きの違法 」に当たり、(適正手続きの保障)憲法31条に違反している。

憲法31条に違反している行為は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

3上告提起 平成29年(オ)第1382号

岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事

 

3ア最高裁判所は法律審であるから、下級審において、訴訟手続きが適正手続きで行われた事実については、職権調査事項に当たる調査対象である。

 

岡部喜代子判事等は、葛岡裕上告審において、職権調査をすることで、下級審でなされた事実認定手続きの違法を認識した( 顕著な事実 )。 

事実認定手続きの違法を認識したことから、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項の規定は適用できない規定である事実を認識した。

 

岡部喜代子判事等は、葛岡裕上告審には、(決定による上告の棄却)は、適用できない規定であると言う事実を認識した上で、(決定による上告の棄却)を適用することを、故意になすと言う「訴訟手続きの違法」をしたものである。

「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<10p>3行目から

岡部喜代子判事等は、上告審で確定すれば、その上の訴訟はできないと言う三審制度を利用した無責任な組織(最高裁判所)であるからこそなせる違法行為である。

岡部喜代子判事等は、適用できない規定であると言う事実を認識した上で、適用すると言う行為を、故意になすと言う職権濫用をしたものである。

 

3イ岡部喜代子判事等は、鈴木雅久判決・村田渉判決は、「訴訟手続きの違法」を故意になすと言う事実を基礎に確定した事実であることを、職権調査により認識した。

 

岡部喜代子判事は、上記の違法を認識した上で、(原判決の確定した事実の拘束)民訴法三二一条を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意になすという職権濫用をしたものである。

 

職権濫用であるとする理由は、原審判決は、「訴訟手続きの違法」を故意になすと言う裁判所の職権調査事項に該当する行為を基礎にして、「 違法に確定した事実 」であることに拠る。

 

(職権調査事項についての適用除外)民訴法三二二条を適用すべき事案である。

岡部喜代子判事等は、上告人の無知に付け込み、優越的地位を利用し、適用できない規定を適用し、適用すべき規定を適用しないと言う違法行為を故意になしており、職権濫用である。

 

第5 本件( 以後、「 岡部喜代子訴訟」と言う。 )において、担当裁判官等がした(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる違法行為について以下の通り、摘示する。

 

岡部喜代子訴訟の訴訟物は、以下の通り。

<< 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。

 

岡部喜代子訴訟の原因訴訟である葛岡裕訴訟において、被告東京都は、KY葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を書証提出した。

 

この書証提出に対して、上告人は以下の主張をした。

<< 被告東京都が書証提出した中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書である >>と主張した。

 

上記の上告人主張から、争点は、以下の項目の真偽である。

<< 中根氏指導要録(写し)は、原本と一致すること >>である。

中根氏指導要録(写し)は、被告東京都が書証提出した文書であるから、上記の争点<< (写し)と原本とは一致すること >>については、被告東京都に証明責任がある(顕著な事実)。

 

被告東京都は、原本を所持しているのであるから、(書証の申出)二一九条所定の手続きにより、原本を提出し、原本の取調べ手続きを経ることで、証拠資料とすべき(写し)である。

 

一方、原本の取調べは、裁判所の職権義務行為である(顕著な事実)。

しかしながら、葛岡裕訴訟においては、原本の取調べ手続きは行われていない事実がある。

同時に、岡部喜代子訴訟においても、原本の取調べ手続きは行われていない事実がある。

 

被告東京都は、中根氏指導要録(写し)を提出する代わりに、「 KY葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引き 」を提出した。

被告東京都が、H23.3新指導要録の手引きを提出した理由は、以下の通り。

 

裁判所に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して、中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であることを事実認定させることであった。

 

推定規定を適用するためには、以下の2点を証明する必要がある。

1方式(指導要録の様式)が、「正式の方式」である事実を証明する必要がある事実。

2仮に、正式の方式であることが証明できたとしても、更に、中根氏について記載された文書である事実を証明する必要があること。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<12p>

中根氏について記載された文書である事実の証明には、原本の取調べ手続きを経る方法が、唯一無二の方法であること。

=>方式が「正式の方式」であることは、中根氏指導要録(写し)が原本と一致することについての必要条件に過ぎない(顕著な事実)。

=>方式が「正式の方式」でないことは、中根氏指導要録(写し)は原本と一致しない事実の証拠となること。

 

「正式の方式」である事実を証明する手順は、以下の通り。

中根氏指導要録(写し)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できることの証明である。

 

墨田特別支援学校中学部を平成23年度に卒業した中根氏の指導要録に対して、平成24年度から実施された新指導要領に対応したH23.3新指導要録の手引きが適用できることの証明である。

しかしながら、適用できないことは、顕著な事実であるから、被告東京都の主張は破綻している。

 

一方、葛岡裕訴訟及び岡部喜代子訴訟の担当裁判官等は、「顕著な事実=(中根氏指導要録(写し)は正式な方式が使われていない事実 」を捻じ曲げ、H23.3新指導要録の手引きについては、中根氏指導要録(写し)に対して適用できることを前提とした判決を作成することを、故意にすると言う職権濫用をなしたものである。

 

この職権濫用について整理すると、以下の通り。

<< 岡部喜代子訴訟の判決書(新城博士判決書・鹿子木康判決書)は、証明させていない事実を、裁判の基礎に用いて判決を作成している事実。

この事実は、岡部喜代子訴訟の判決書は、「違法に確定した事実」であることの証拠である。

 

なお、証明させていない事実とは、以下の2つの事実を指す。

1H23.3新指導要録の手引きが、中根氏指導要録(原本)に適用できる事実。

2中根氏指導要録(写し)が、中根氏指導要録(原本)の写しである事実。

 

又、担当裁判官等は、訴訟指揮をするに当たり、被告東京都に対しては、主張が破綻している事実を、自白させないようにすると言う訴訟指揮を行い、被告東京都にとって不利になる自白をさせないように配慮することを、故意に行うと言う職権濫用をしたものである。

 

担当裁判官等が、上記の職権濫用をなした目的は、中根氏指導要録(写し)に対しては、葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引きが適用できないと言う事実を隠蔽した上で、適用できるという虚偽事実を前提とした判決書を書くためである。

 

加えて、争点整理の手続きを飛ばした目的は、<< 中根氏指導要録(写し)に対しては、葛岡裕乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引きが適用できること >>に係る真偽判断が争点として明確になることを回避するためである。

 

岡部喜代子訴訟において、担当裁判官等がなした職権濫用の具体的行為について、以下に摘示する。

(1) 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 新城博士裁判官

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

Ⓢ OK 新城博士判決書 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

 

(1)ア新城博士裁判官が、争点整理の手続きを飛ばす行為を、故意にした上で弁論終結を強要した事実に伴う「訴訟手続きの違法」について。

 

争点整理の手続きを飛ばす行為を、故意にした理由は、訴訟物に対応した判決書の作成を回避するためである。

 

争点整理の手続きを飛ばすと言う「訴訟手続きの違法」に該当する手口を駆使することで、争点隠しを故意にしているものである。

争点とは、<< 中根氏指導要録(原本)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できること >>に係る真偽判断を指す。

 

岡部喜代子訴訟の訴訟物は、以下の通り。

<< 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求権 >>である。

具体的には、岡部喜代子裁判官がした訴訟手続きの違憲を故意にした行為とは、以下の行為を指す。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<14p>

「 岡部喜代子判事は、担当した葛岡裕上告審においては、(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定は、適用できない規定である事実を認識した上で、(決定による上告棄却)を適用することを故意になし、判決書を作成行使すると言う契約違反をした行為 」を指す。

 

葛岡裕訴訟を担当した東京地裁鈴木雅久裁判官)・東京高裁(村田渉裁判官)においては、「 事実認定手続きの違法 」が、故意になされていた事実がある。

「 事実認定手続きの違法 」とは、中根氏指導要録(写し)(謄本)には(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するための要件が不備である事実がある。

 

「 要件不備 」とは、学習指導要録の方式( 様式 )が、適正でないという事実を指す。

言い換えると、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の要件不備であるということは、推定規定を適用できない事実を指す。

 

鈴木雅久裁判官・村田渉裁判官は、要件不備であるという事実を認識した上で、推定規定を適用し、判決書を作成行使したものである。

「 推定規定を適用した 」と言う意味は、中根氏指導要録(原本)の取調べを新城博士裁判官・を認めたことを指す。

 

中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であるか、虚偽有印公文書であるか、についての判別式は、中根氏指導要録(原本)の取調べをすれば、即刻、解決する命題である。

しかしながら、新城博士裁判官・鹿子木康裁判官は、原本の取調べ手続きは必要ないと判断をした事実。

 

仕方なく、上告人は、原本の取調べ手続きを経ずに、中根氏指導要録(写し)に係る真贋の判別式を、以下の様に考えた

中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であるか、虚偽有印公文書であるか、についての判別式は、以下の項目の真偽に拠る。

 

<< 中根氏指導要録(写し)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できること >>の真偽判断による方法である。

=> 偽であるならば、必要条件不備であるから、虚偽有印公文書である事実が導出される。

=> 真であるとしても、真であることを以て、成立真正の有印公文書であるとする理由にはならない。

単に、必要条件を満たしていることに過ぎないからである。

 

そのため、真であるとの判断がなされた場合は、次の争点に進む。

次の争点とは、<< 中根氏指導要録(写し)が、中根氏について記載された文書であること >>の真偽である。

 

上記の争点整理の手続きを飛ばす行為を、故意にした結果、岡部喜代子訴訟の訴訟物に対応した判決理由が失当となった。

訴訟物に対応した判決理由が失当ということは、訴訟物に対応した主文が書かれていないと言う事実が導出されること。

 

この導出事実の意味することは、岡部喜代子訴訟においては、上告人が申立てた事項については裁判断をせず、申立てていない事項について裁判をしたことを意味する。

上記により、岡部喜代子訴訟を担当した裁判官らは、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反する行為を、故意になすと言う職権濫用をなしたものである。

 

岡部喜代子訴訟においては、その他に。争点の明確化を回避する手口が駆使されている事実がある。

新城博士裁判官・鹿子木康裁判官は、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の<< 熟したとき >>に違反して弁論を終結することを故意にした。

<< 熟していない >>と主張する根拠は、以下2つの行為がなされていないからである。

1中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きがなされていない事実

2中根氏指導要録(写し)に対して「 H23.4指導要録の取扱い 」が適用できる事実が証明されていないからである。

 

鹿子木康判決書は、正誤表型引用判決書である。

鹿子木康裁判官は、正誤表型引用判決書という形式を利用する手口で、葛岡裕訴訟においてなされた判断の遺脱、岡部喜代子訴訟の新城博士裁判官がした判断の遺脱に対して、この遺脱に対する判断をすることを行わず、鹿子木康裁判官自らも、判断の遺脱をなすと言う違法行為を、故意になすと言う職権濫用をしたものである。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<16p>2行目から

判断の遺脱とは、以下の2つの事項に対する判断がなされていない事実を指す。

1中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きがなされていない事実から導出される、中根氏指導要録(写し)の真贋判断の遺脱。

2中根氏指導要録(写し)に対して「 H23.4指導要録の取扱い 」が適用できる事実が証明されていないことから導出される判断の遺漏。

 

岡部喜代子訴訟の訴訟物から導出される主要な争点は、以下の2点である。

1ア㋐ 

中根氏指導要録(写し)に対して、KY葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対して、KY葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引きが適用できることの真偽である。

 

上告人(控訴人)は、被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、中根氏指導要録(写し)について、旧様式とH24新様式との2種類の様式が使用されている事実を指摘した。

 

中根氏指導要録(写し)には2種類の様式が使用されている事実について、葛岡裕訴訟においては、被告東京都(小池百合子都知事)は、H23.3新指導要録の手引き( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=岡部喜代子訴訟乙7号証=岡部喜代子訴訟乙11号証=本件要領 )( 以後「H23.3新指導要録の手引き」と言う。 )を書証提出して、理由を説明した。

 

(葛岡裕訴訟乙24号証の2)に係るH280209被告証拠説明書(5)に記載された立証の趣旨は、2種類の様式が使用されている理由を説明できる内容ではなかった。

 

Ⓢ KY61丁 H280209被告証拠説明書(5)と乙24号証との関係 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864804877.html

https://note.com/thk6481/n/neb497c949a91

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33945362&i=202408%2F26%2F70%2Fb0197970_16294901.jpg

 

一人の生徒に対して、2種類の指導要録の様式が使用されることは、起こり得ないことである。

中学部に入学した生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている。

学習指導要領と学習指導要録の様式とは対応関係にある。

学習指導要領が改訂されば、対応して学習指導要録の様式は変更される。

学習指導要録の様式を特定すれば、どの学習指導要領の様式であるか特定できる。

 

中根氏指導要録(写し)の様式が2種類使われていることの意味は、中根氏は、学習指導要領により1年・2年と学習し、学習指導要領により3年は学習したことを意味する。

中学部生徒一人が、新・旧の2種類の学習指導要領に基づいて学習することは、起こり得ないことである。

 

中根氏は平成21年4月に墨田特別支援学校中学部に入学し、同校を平成23年3月に卒業している(平成21年度から平成23年度まで在籍している)。

23年3月に卒業している中根氏指導要録に、H23.3新指導要録の手引きが適用できないことは、顕著な事実である。

 

中学部生徒に取り、指導要録の手引きとは、平成24度から実施された学習指導要領に対応した新指導要録の様式への記録の書き方についての、手引きである。

 

「 葛岡裕訴訟乙24号証の2(表紙) 」に拠れば、小学部の文字の背景は黒塗りとなっている事実。

一方、中学部の文字の背景は黒塗りとなっていない事実。

Ⓢ 画像版 KY H280209 乙24号証の2=H23.4新指導要録の手引き 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12865103769.html

 

中学部では平成24年度から新学習指導要領が実施され、実施に伴い新学習指導要録の様式が使用された事実。

この事実に拠り、上告人の経験から判断すれば、通常、指導要録の手引きは実施の年の3月に配布されている。

拠って、H280209 乙24号証の2=H23.4新指導要録の手引きは、小学校に配布された手引きである。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<18p>

しかしながら、被告国(岡部喜代子訴訟)は、中学部の中根氏指導要録(写し)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できる事実については、証明しなかった。

 

加えて、中根氏指導要録(原本)の取調べも拒否した事実がある。

Ⓢ 知恵袋補足240821 文書提出命令申立て5件 << 判断の遺脱 >>と<< 判決の脱漏 >>との違い

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12865275950.html

 

岡部喜代子訴訟において原告は、以下主張した。

中根氏は墨田特別支援学校中学部を平成23年度に卒業している事実がある。

中根氏の指導要録に対して、H24新学習指導要領の改訂に伴うH24新学習指導要録( =H24電子化指導要録 )の様式が適用できないことは、顕著な事実であると主張した。

 

主張した上で、被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、適用できる理由について、証明を求めた。

しかしながら、被告国(岡部喜代子訴訟)は、証明しようとしなかった。

 

同時に、新城博士裁判官に対して、証明させることを求めた。

新城博士裁判官等は、証明させる行為をせずに、争点の真偽不明の状態で、原告の反対を無視して、弁論終結を強要した。

 

新城博士裁判官が、弁論終結を強要したことは、以下の2つ違法行為を、故意にしたことに当たる。

1争点が不明の状態で、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の<< 裁判するのに熟したとき >>との手続きに違反していることから、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

 

「訴訟手続きの違法」を故意にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる上告理由である。

 

2原告の反対を無視して、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四四条所定の<<ただし書き>>の手続きに違反しており、「訴訴訟手続きの違法」故意になしたものである。

 

新城博士裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意になしたと言うことは。(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

侵害された権利の回復を求める。

 

(2) 東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 鹿子木康裁判官  角井俊文裁判官 進藤壮一郎裁判官

Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040

 

(2)ア 岡部喜代子控訴審において、控訴の趣旨は以下の通り。

<< 第2 控訴の趣旨

以下の主文を求める。

(1)  訴えを棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。>>と請求した。

 

従って、鹿子木康裁判官は、争点は、<< 判決の手続きが違法 >>である事実を認識していた。

 

下級審が、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を認識した上で、この違法を黙認した行為は、鹿子木康裁判官等が、東京高裁において為すべき、以下の手続きを無視した行為は、故意にした違法である。

上記の為すべき行為とは、<< 新城博士裁判官がなした訴訟手続きが適正であった事実 >>について、職権調査を行う義務である。

 

新城博士裁判官がなした「訴訟手続きの違法」を黙過することを、故意にした行為は、鹿子木康裁判官がした「訴訟手続きに違反」を故意にした事実である。

訴訟手続きの違反は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

(2)イ 鹿子木康裁判官等は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して、「 必要なし 」との判断をした事実がある。

Ⓢ 画像版 KY 240122 文書提出命令申立書 要録原本 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/23/103059

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<20p>2行目から

鹿子木康裁判官等が「 必要なし 」との判断を導出するためには、前提事実として、以下の事実認定がなされたことを意味している。

◎中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書である、と事実認定したからである事実。

◎同値変形=中根氏指導要録(写し)には、H23.3新指導要録の手引きが適用できる、と事実認定したからである事実。

 

しかしながら、項目「 中根氏指導要録(写し)には、H23.3新指導要録の手引きが適用できる 」については、鹿子木康裁判官等は、被控訴人東京都に対して、証明をさせていない事実がある。

証明させていない事実から、この項目については、真偽は不明である事実。

 

控訴人は、この項目については、「 適用できないこと 」を証明している事実がある。

平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している中根氏の指導要録に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できない事実は、顕著な事実である。

 

よって、鹿子木康裁判官等は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して<< 必要なし >>との判断をした行為は、合理的理由が無く、「 事実認定手続きの違法 」を、故意にすると言う職権濫用に拠るものである。

 

鹿子木康裁判官等が、「 事実認定手続きの違法 」を、故意にすると言う職権濫用をした行為は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(適正手続きでの保障)憲法31条の侵害に当たるから、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

故意にしたとの主張根拠は、状況証拠から判断する事項である。

状況証拠は、葛岡裕訴訟の10名の裁判官・岡部喜代子訴訟の原審を担当した新城博士裁判官は、この項目については、同様に職権濫用をしている事実から、過失では無く、故意になされた事実認定手続きの違法であると判断できる。

鹿子木康裁判官等が、故意になした事実認定手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

(2)ウ 鹿子木康判決書は、正誤表型引用判決書であることから明らかになる違法について。

正誤表型引用判決書であることから、240718鹿子木康判決書<2p>18行目から<3p>4行目までの判示を除外して、新城博士判決書と同一の「訴訟手続きの違法」を、故意になしている。

なお、240718鹿子木康判決書<2p>18行目から<3p>4行目までの判示の違法については、以下で証明する。

 

(3) OK240718鹿子木康判決書<2p>7行目からの判示の違法事実。

上記の判示の違法性とは、具体的には、<< OK240226新城博士判決書<2p>21行目からの判示を引用した事実の違法性 >>を指す。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864781540.html

 

<< 「 第3 当裁判所の判断

1 証拠(甲1~7、10、11,14 )及び弁論の全趣旨によれば、・・ 」

=> 上記証拠から、認定した事実は、失当である。

失当であるとする根拠は以下の通り。

鈴木雅久判決書・村田渉判決書は、事実認定手続きの違法をなした事実は、証明されているから、以下の事実について認定すべきであるが、全く言及していない( 判断を明示していない )からである。

 

岡部喜代子訴訟における訴訟物は、<< 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴権 」である。

鹿子木康裁判官が、控訴審判決をするに当たり、事実認定すべき事項は、本件訴訟物に対応した以下の事項である。

 

㋐ 岡部喜代子判事が訴訟手続きの違法をした事実

=> 葛岡裕上告審においては、(決定による上告棄却)民訴法三一七条の第2項は適用できない事実の真否( 請求権発生原因事実=岡部喜代子判事がした訴訟手続きの違憲 )。 

 

㋑ 岡部喜代子判事が訴訟手続きの違法を故意になした事実

=> 葛岡裕上告審においては、岡部喜代子判事は、(決定による上告棄却)民訴法三一七条の第2項は適用できない事実を認識した上で、(決定による上告棄却)を適用することを故意になした事実の真否( 不当利得返還請求であるから。違憲が悪意(故意)を持ってなされた事実)。 

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<22p>2行目から

しかしながら、鹿子木康判決書では、以上の事項について判断していないことは、違法である。

判断をするに当たり前提事実が失当であることは、導出する結論は違法に確定した事実となる。

 

(3)ア OK240718鹿子木康判決書<2p>17行目からの判示の違法事実。

Ⓢ 参照法条 S441021田中二郎最高裁判決の参照法帖 印紙の納付義務

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12863803261.html

 

鹿子木康判決書では、訴訟物の請求権発生原因事実と悪意(故意)とについては、判断を明らかにせず、契約成立否定を判断の根拠にしている事実。

裁判提起に当たっては、国と国民との間には、民法で定める契約が成立している( 顕著な事実 )。

 

判例(S441021田中二郎最高裁判決)を、根拠として、以下を導出している事実。

<< 被控訴人(国)の利得には、法律上の原因があるというべきである。>>である。

 

しかしながら、上記の判例田中二郎最高裁判決)は、岡部喜代子訴訟には適用できない判例である。

何故ならば、岡部喜代子訴訟における請求権発生原因事実は、岡部喜代子判事が葛岡裕訴訟において、「訴訟手続きの違法」を、故意になしたと言う事実である。

 

また、鹿子木康裁判官は、上記の判例を適用できるとして判示している。

しかしながら、岡部喜代子訴訟の判断根拠として使用できることを、証明していない。

 

鹿子木康裁判官は、適用できない判例(S441021田中二郎最高裁判決)である事実を認識した上で、適用できる判例であると言う誤判断を故意にしたこと。

鹿子木康裁判官がした故意にした誤判断から導出し、認定した事実(適用できる)を前提事実として判断の基礎に用いて、鹿子木康判決書作成したこと。

 

鹿子木康裁判官が、誤判断を故意にしたという行為は、職権乱用に当たる。

鹿子木康裁判官がした職権濫用は、(再審の事由)民訴法三三八条第一項第4号の規定に当たることから、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

<< 「2 本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理の申立てに係る手数料であるところ、民事訴訟費用等に関する法律第3条所定の手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生じるものと解すべきであり・・」 >>との判示部分は、失当である。

 

手数料の納付義務は、民法522条1項所定の契約内容を基に、申込み時に発生する手数料の納付義務である。

 

本件(岡部喜代子訴訟)訴訟物は、契約内容に基づき、国が申込を承諾した事実を根拠として国側に発生した義務( 民事訴訟法を遵守した裁判をする義務 )を故意に違反した事実を、請求権発生原因事実とした不当利得返還請求権である。

 

岡部喜代子判事等が、民事訴訟法を遵守した裁判をする義務を果たしていれば、発生しなかった請求権である。

岡部喜代子判事等が、民事訴訟法を遵守した裁判をする義務に違反した裁判を、故意になした事実を原因として発生した請求権である。

 

Ⓢ OK 240718 鹿子木康控訴審判決 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231

 

4イ << 民事裁判の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件決定の結果が納付義務の存否に消長を来すものではない >>との判示文言の違法性について。

2020年4月1日に施行された改正民法は、「契約の成立」の観点で改正がなされた。

民法五二二条1項に拠れば、「契約の成立」は以下の様に規定されている。

1契約内容があること

2契約の申込みがあること

3申込みに対する承諾があること

以上であること。

 

岡部喜代子訴訟に、民法五二二条1項を適用すると、以下の様になり、国と原告との間には契約関係が成立している事実が導出される。

 

□KY 340830控訴理由書 岡部喜代子訴訟<24p>

1国が提示した契約内容は以下の通り。

ア裁判官は、民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと(顕著な事実)。

イ料金については、民事訴訟費用等に関する法律の(申立ての手数料)第三条に規定されている。

Ⓢ 訴訟費用

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/05/01/soshou-hiyou/

 

2契約の申込み

原告になろうとする人による裁判所への訴状の提出が契約の申込みである。

上告人は、所定の収入印紙を貼付した上告状を提出し、契約の申し込みをした。

 

3申込みに対する承諾

申込みに対して、裁判所は期日呼出状の交付を行い、承諾の意思表示をした。

 

4上記により、民法五二二条1項により、国と上告人との間には、「契約が成立」している。

契約が成立した結果、岡部喜代子判事等には、葛岡裕上告訴訟において、民事訴訟法を遵守した裁判を行う義務が発生した。

 

5岡部喜代子訴訟とは、葛岡裕上告訴訟において、民事訴訟法を遵守した裁判を行う義務があるにも関わらず、訴訟手続きの違法を、故意になすと言う職権濫用をした事実を、請求権発生原因事実として提起された訴訟である。

 

6OK240718鹿子木康控訴審判決に以下の文言は、虚偽記載である

<< 民事裁判の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく >>は、

上記の虚偽記載は、鹿子木康裁判官等が共謀の上で、故意になされた虚偽記載である。

 

故意であるとする理由は、状況証拠である。

ア岡部喜代子訴訟における、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本の証拠調べを、<<必要なし>>と判断した事実。

 

ウ鹿子木康裁判官、大寄久裁判官、新藤荘一郎裁判官等3名の裁判官が、民法五五二条(契約の成立と方式)の規定を知らず、過失による虚偽記載であるとは言えないこと。

鹿子木康裁判官らは、(契約の成立と方式)の規定を認識した上で、虚偽記載をしたものであるから、故意である。

 

エ原審(OK240718鹿子木康控訴審判決)は、鹿子木康裁判官等が共謀の上で、訴訟においては国と国民との間には、契約関係が成立している事実を認識した上で、契約関係にはないと言う虚偽理由をでっち上げることを故意になすると言う職権濫用を基礎にして、作成行使した判決書であること。

このことは、(再審の事由)民訴法三三八条1項第四号に当たる犯罪行為であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

第6 まとめ

最高裁判所判事に対して、以下請求する。

最高裁判所は取り、「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項の対象に当たる事項である。

また、下級審の裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした行為は、職権濫用に当たる行為である事実。

 

職権調査を行い、下級審の裁判官等が、「訴訟手続きの違法」を故意になした事実を認識した上で、上告の趣旨に記載した通り、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を認め、坂本康博判決を破棄し、相当の裁判をすることを請求する。

 

附属書類

1 上告状副本     7通

以上