仕事術 公務員職権濫用罪 刑193条 告訴状の書き方 三木祥史弁護士 #準起訴手続き 不訴追決定
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事件に関与した裁判官を刑事告訴する場合は、告訴事実は、職権濫用にすることが重要である。
では、何故、重要か、については、以下の通り
職権濫用罪を告訴事実として、告訴したにも拘らず、検察官が不起訴処分をした場合、その告訴をした者は、不起訴処分に不服があれば、裁判所に対して付審判の請求をすることができる( 刑事訴訟法262条第1項、90p参照 )。
=> 検察審査会に対して不服審査申立ての手続きをするよりも、裁判所に対して付審判の請求手続きをした方が、有効の様に思える。
何しろ、検察審査会は、ブラックボックスであり、使い勝手が悪いからだ。
付審判制度(=準起訴手続き )
付審判請求とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。
刑事事件について告訴又は告発した者が、検察官によって不起訴処分とされ、これに不服がある場合に、裁判所に対し審判に付することを請求する手続きのことである。
すなわち、「 検察官に代わって裁判所が起訴すべきである 」と請求する手続のことである。
準起訴手続ともいう。
Ⓢ 刑事訴訟法第262条をわかりやすく解説〜準起訴手続・付審判の請求〜
https://koumuin-news.com/keiso262/
Ⓢ #付審判手続( #付審判請求 #準起訴手続 )とは?
わかりやすく解説!
https://lintroducer.com/2022/06/04/hushinpan/
現行の刑事訴訟法は、国家訴追主義、起訴独占主義、起訴便宜主義を採用しています。
その結果、検察官以外の者は公訴を提起することはできず、また、公訴の提起は検察官の裁量によって行われます。
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Ⓢ 資料 告訴状の書き方( 三木祥史弁護士 ) #告訴状の要件 #告訴状受理義務 #告訴状不受理
〇 三木祥史弁護士 経歴
https://note.com/thk6481/n/n35fedc51fb12
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https://note.com/thk6481/n/n47ed1a0dd61d
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338p 公務員職権濫用罪 刑193条 三木祥史弁護士
339p 公務員職権乱用罪を理由とした告訴状の文例
=>具体的な文例
注1 公務員としての具体的職務内容を記載する
注2 職権を濫用して行った具体的な行為を示す。
告訴事実
被告訴人は、東京地方裁判所民事部の裁判官として勤務し、民事訴訟法を遵守した裁判を行うという職務に従事しているものであるが、被告国を勝たせると言う違法な目的を持って裁判を行い、令和6年1月22日第3回弁論期日において、弁論終結を不意打ちにて故意になすと言う弁論権侵害を行い、令和6年2月26日付け新城博士判決書においは、擬制自白事実認定手続きの違法を行い、加えて、処分権主義違反を故意に行うと言う職権濫用をして、原告敗訴の判決書を作成した上で、原告が持つ民事訴訟法を遵守した裁判を受ける権利を侵害したものである。
Ⓢ OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 小島啓二上席訟務官
東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/103203
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Ⓢ 240502 萩生田氏と世耕氏が受領側で初の不起訴に 自民派閥の政治資金巡り東京地検特捜部
https://www.youtube.com/watch?v=5YqDQLRuGtg
#政治資金規正法違反 を理由に告発
嫌疑不十分で不起訴処分
収支報告書不記載
Ⓢ 231205 収支報告の「不記載」過去に刑事事件化も、有罪確定で公民権停止対象
https://www.sankei.com/article/20231205-VBVPFSJGAJISHPTOHYOA35Y2HU/
=> 告訴理由を脱税にすべきであった。
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