241022改定版 山林売買 行程の概要説明 群馬県の場合 固定資産評価額通知書(登記用) エキサイトブログに投稿できた
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12872260502.html
https://kokuhozei.exblog.jp/34218989/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202410220003/
***************
Ⓢ 241022版 山林売買 行程の概要説明 群馬県の場合 はてなブログ投稿困難
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12872185733.html
**********
1 売主と買主との間において、山林売買につき合意する。
2 売主は、買主に対して、売買対象物件の説明をする。
物件確認=住所の確認
ア住民票の住所と権利書(登記識別情報、又は、登記済証)の住所とが一致することの確認。
不一致の場合、売主は、住所変更登記をする。
イ住民票の住所と全部事項証明書の住所とが一致することの確認。
不一致も場合、どうするか不明。
以下は、契約書締結時に確認する。
ウ住民票の住所と印鑑証明書の住所とが一致することの確認。
エ住民票の住所と固定資産評価額通知書(登記用)の住所とが一致することの確認。
3 農業委員会に農地法の許可の必要性を聞く
メールで、全部事項証明書を添付し判断を聞く方法が最短である。
4 契約30日前の届け出をする。
群馬県水源地域保全条例に拠る届出をする。
譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者、売買契約ならば売主)が、契約30日前の届出をする。
届出提出先は、西部環境森林事務所(売買対象地が、安中市の場合)
5 売買契約をする。
この時、相互に、印鑑証明書を交換する。
6 国土利用計画法の届出をする。
権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、売買契約を結んだ日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町村役場へ届出をする。
必要な添付書類は、30日前の事前届出の添付書類と同じ。
7 登記申請書作成の準備をする。
売主(義務者)は、売買対象地の市町村にて、固定資産評価通知書・登記用を取得し、買主(権利者)に対して、上記の通知書を渡す。
Ⓢ 241004 山林売買 固定資産評価通知書・登記用
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12871072443.html
8 法務局登記申請相談を受けて、課税価格・登録免許税を確定してもらう。
9 買主は、売主指定の口座に、売買金全額を振り込む。
10 売主は、買主に対して、受領書・登記申請に必要な書類を送付する。
12 買主は、登記申請書を、前橋地方法務局高崎支局に送付する。
権利書等送付用の切手を貼った封筒を同封する。
本人限定郵便である。
以上