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特定操縦免許"移行"講習

2024年3月以前に「特定操縦免許」を取得された方向けのご案内ページです。
 
◆特定操縦免許の移行講習
 「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、2024年4月より「特定操縦免許」の制度が改正されました。
 
 2024年3月31日までに特定操縦免許を取得した方で、今後も特定操縦免許を継続させる場合、2026年3月末までに移行講習を受講し新しい制度の特定操縦免許講習へ切り換えをする必要があります。
 
 移行講習を受講し修了試験に合格した者のみ、新しい「特定操縦免許」を受けることができます。
◆対象者
001720231 - 特定操縦免許"移行"講習 001720231 1 - 特定操縦免許"移行"講習
  ※ご注意ください※
    2024 年3 月31 日までに特定操縦免許を取得した方は、
    経過措置として、2026 年3 月31 日までは引き続き
    小型旅客船・遊漁船に船長として乗船ができます。
    2026 年4 月以降は、新しい特定操縦免許が必要になります。
◆講習時間
※事業用小型船舶の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は「小型実技科目」が免除されます。
◆会場
小型学科科目会場
   広島県尾道市栗原東二丁目18-43
 
※受講者数により、講習会場が変更される場合があります。
 
小型実技科目会場
おのみち海の駅(尾道中央ビジター桟橋)
   広島県尾道市土堂2-10-3
◆講習日程
開催日 予約締切日 書類締切日
学科科目 実技科目
10/24(木) 10/25(金) 10/10(木) 10/17(木)
11/21(木) 11/22(金) 11/ 7(木) 11/14(木)
12/ 9(月) 12/10(火) 11/25(月) 12/ 2(月)
 ※気象海象等の状況により変更になる場合があります。
◆受講料金等(税込)
受講科目 受講料(教材費含)
学科科目 19,250円
実技科目 88,000円
 
  • ※免許申請手続きを当校へ依頼される場合は免許申請手数料が必要です。
  •   ■1級小型船舶免許・・・5,300円
  •   ■2級小型船舶免許・・・5,100円
  • ※履歴限定解除手続きが必要な方は、別途手数料(2,200円)が必要です。
◆お申込み手順
STEP 1 電話・メールで仮予約をしてください。 tel:0848-37-8111 mail:tokutei@marine-techno.or.jp TEL - 特定操縦免許"移行"講習
Mail - 特定操縦免許"移行"講習
STEP 2 次の書類を書類締切日までに提出してください。
① 受講申込書 PDF - 特定操縦免許"移行"講習
② 証明写真 2枚 縦45mm×横35mm
③ 小型船舶操縦免許証 コピーを送付後、原本は 当日ご持参ください。
④ 住民票(本籍地記載のもの)
⑤ 実技講習免除に関する書類 必要書類はこちらから確認できます。
⑥履歴限定の解除に関する書類 必要書類はこちらから確認できます。
STEP 3 講習日の2日前迄に受講料と申請手数料をお振込みください。 受講料は次に該当する場合を除き、返金はできません。
    • ・受講日前日16:00迄にキャンセルされた場合
    • ・本校の都合または災害等で、講習日や会場の変更または中止となった場合
◆振込先とお支払い期限
  • 三井住友銀行 尾道支店 普通預金
  • 口座番号:355326
  • 口座名義:一般財団法人 尾道海技学院 公益事業部
  •  ※講習開始日の2日前迄に送金してください。
  •  ※会社請求も対応可能です。
◆お車でお越しの方
 第一駐車場   第二駐車場   第三駐車場 
◆”実技科目免除”のための乗船履歴を証明する書類等
 
事業用小型船舶に船長として乗船された履歴が3ヶ月以上ある方は
乗船履歴を証明する書類をご提出ください。
 ↓下の1と2の書類が必要です。
 
□ 乗船履歴証明書(小型旅客船用) PDF - 特定操縦免許"移行"講習 Word - 特定操縦免許"移行"講習
□ 乗船履歴証明書(遊漁船用) PDF - 特定操縦免許"移行"講習 Word - 特定操縦免許"移行"講習
□ 船員手帳 または 船員手帳記載事項証明書の写し
□ 船舶所有者から交付された労働条件通知書 (小型旅客船の船長)
□ 遊漁船事業者が都道府県に届け出た業務規程の別表1の写し (遊漁船の船長)
□ 海上運送法に基づく事業許可書or事業開始届出書or 運航実績報告の写し
 
◆”履歴限定解除”をするために必要な乗船履歴を証明する書類等(Q&A方式)
 

証明しようとする履歴において乗り組んだ船舶は船員法の・・・

適用船舶

船員手帳を・・・

所有している

一括届出or交替勤務制に・・・

該当する
共通 A □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第5号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)
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一括届出船舶 A ① 一括届出許可書の写し
乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)
交替勤務制船舶 A ② 海員名簿(ローテーション表を含む)
該当しない
船員法適用船舶 (船員手帳あり) B ① □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第1号様式]乗船履歴表
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なくした

官公署船舶に・・・

該当する
官公署船舶 C [第2号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)
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該当しない
船員法適用船舶 (船員手帳滅失時) B ② □いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
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[第4号様式]証明書(自己証明用)
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□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
非適用船舶

官公署船舶に・・・

該当する
官公署船舶 C [第2号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)
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該当しない
共通 D / E
□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
□いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
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[第4号様式]証明書(自己証明用)※
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□ ※ [第4号様式]証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録又は領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
D 労働基準法第15条に基づく労働条件通知書の写し等、当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類(D①のうち定期航路事業者を除く。)
小型旅客船等 D ① 海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
小型漁船 D ② 漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
遊漁船 D ③ 都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
プレジャーボート等 E 他書類なし 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
※①~③の定義 ①小型旅客船等 海上運送法第2条第2項の船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。) ②小型漁船 漁業法第37条に規定する大臣許可漁業又は同法第58条に規定する知事許可漁業の用に供する船舶 ③遊漁船 遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船
◆”履歴限定解除”をするために必要な乗船履歴を証明する書類等(全体一覧)
一覧表を表示する
共通 A □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第5号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)
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一括届出船舶 A ① 一括届出許可書の写し
乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)
交替勤務制船舶 A ② 海員名簿(ローテーション表を含む)
船員法適用船舶 (船員手帳あり) B ① □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第1号様式]乗船履歴表
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船員法適用船舶 (船員手帳滅失時) B ② □いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
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[第4号様式]証明書(自己証明用)
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□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
官公署船舶 C [第2号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)
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共通 D / E
□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
□いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
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[第4号様式]証明書(自己証明用)※
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□ ※ [第4号様式]証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録又は領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
D 労働基準法第15条に基づく労働条件通知書の写し等、当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類(D①のうち定期航路事業者を除く。)
小型旅客船等 D ① 海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
小型漁船 D ② 漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
遊漁船 D ③ 都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
プレジャーボート等 E 他書類なし 第3号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習 第4号様式 .png - 特定操縦免許"移行"講習
※①~③の定義 ①小型旅客船等 海上運送法第2条第2項の船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。) ②小型漁船 漁業法第37条に規定する大臣許可漁業又は同法第58条に規定する知事許可漁業の用に供する船舶 ③遊漁船 遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船
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