令和4年(2022年)平和記念式典(広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式)について(5月20日時点)
放鳩平和記念式典は、原爆死没者の霊を慰めるとともに、世界恒久平和の実現を祈念することを目的に、慰霊碑が平和記念公園に建立された昭和27年以来、途切れることなく続けてきています。令和4年については、感染症に係る様々な制限が緩和され、社会経済活動が通常に戻りつつあることを踏まえ、引き続き感染防止対策等を徹底しながら、以下のとおり令和3年よりも規模を拡大して開催します。
人類の悲劇の日を、また迎えた。
自分も、可能なら黙祷しよう。念のため、これは自発的な行動である。
黙祷!
— やっちゃん ♂ (@at_meiyacchan) August 5, 2022
広島原爆の日 pic.twitter.com/8xqY5bpKWE
【速報中】77年目の広島原爆の日、参列者が黙禱 鎮魂と平和祈るhttps://t.co/B1Ik6n1SM5
— 岡田 将平(Shohei Okada) (@ShoheiOkada3) August 5, 2022
しかし。
7月24日の記事を、以下まるまる再録する。
<社説>安倍元首相「国葬」 内心の自由に抵触する
2022年7月16日 05:00
社説
mail_share岸田文雄首相が、街頭演説中に銃撃を受けて死去した安倍晋三元首相の「国葬」を9月に実施すると発表した。史上最長の在任期間、国際社会からの高い評価、国内外から追悼の意が寄せられていることを理由として挙げたが、全く納得できない。憲法が保障する内心の自由に抵触する国葬には反対する。
国葬とは、国費を投じて国民に追悼を求めるものにほかならない。戦前の「国葬令」は皇族、軍人、政治家など対象者も定めていた。戦後、言論・表現の自由、内心の自由(19条)、政教分離(20条)を定めた現行憲法の制定によって失効した。
戦後、首相経験者の国葬とされるのは1967年の吉田茂元首相だけで、そもそも異例だった。岸田首相はこの例に倣い閣議決定で可能だとする。しかし、根拠法がなく定義もない。国会で説明もせずに公費が使われていいのだろうか。
吉田元首相の国葬では、当時の佐藤栄作首相が「追悼の辞」で吉田元首相の功績として、敗戦後の苦難の時代に長く首相を務めたこと、サンフランシスコ講和条約を締結して日本の独立を回復したことを挙げ「戦後史上最大の不滅の功績」とたたえた。
その「功績」の裏側で、沖縄は日本と切り離され、米統治下で人権を制限され核基地化が進められた。吉田氏が調印した日米安保条約、日米行政(地位)協定は現在も沖縄を苦しめている。
その後の首相経験者の葬儀は、内閣と自民党の合同葬が大半だ。佐藤元首相の場合は自民党と国民有志による「国民葬」だった。内閣として公費を使ってきたことにも批判があった。それなのに今、なぜ国葬なのか。
安倍元首相の功績の評価も疑問だ。在任期間の長さは功績といえるのか。米国と軍事的一体化を進めたことを米政府関係者が高く評価するのは当然だが、国内には根強い批判がある。誰もが認めるような外交成果はあるだろうか。
沖縄の立場からはさらに厳しい評価をせざるを得ない。安倍元首相は、沖縄の民意を踏みにじりながら辺野古新基地建設を力ずくで進めてきた。地位協定見直し要求も無視し続けた。「台湾有事は日本有事」などの発言は、沖縄を再び戦場にしようとするものとして批判された。
岸田首相は「暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜く決意を示す」とも述べた。しかし安倍元首相は民主主義を空洞化させた。安全保障関連法などで強行採決を重ね、森友・加計問題、桜を見る会問題では、長期政権のおごり、権力の私物化と批判された。国会でうその答弁を積み重ね、公文書改ざんなどを引き起こした。数々の疑惑に口を閉ざしたままだった。
銃撃は民主主義への挑戦であり、今求められることは民主主義の精神を守ることだ。「国葬令」が失効した歴史をかみしめるべきである。
どこの、という情報は割愛する。ある、広島県内・長崎県内ではない行政機関の告知である。
防災行政無線による黙とうのお願い
(略)…・市では、戦争の悲劇と平和の大切さを子どもたちに伝え、世界の人々と手をたずさえて、核兵器の廃絶と恒久平和を希求するため、平成23年に非核平和都市宣言を行いました。
その趣旨に基づいて、防災行政無線を使っての「黙とうの呼びかけ」を一斉放送しています。戦争で犠牲になられた方々を追悼し、平和な社会を求めるという趣旨をご理解いただき、市民の皆さまのご理解と黙とうへのご協力をお願いいたします。原爆・終戦の日に黙とうを
8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。また、15日は終戦の日です。これらの日には、原爆や戦争による犠牲者のご冥福と世界恒久平和を祈るため、サイレン吹鳴を行いますので、1分間の黙とうをお願いします。日時
広島原爆の日 令和4年8月6日(土曜日)午前8時15分
長崎原爆の日 令和4年8月9日(火曜日)午前11時02分
終戦の日 令和4年8月15日(月曜日)正午8月6日と8月9日は、広島と長崎に原子爆弾が投下された日です。
広島市と長崎市では、それぞれ原子爆弾投下・炸裂の時刻に、それぞれの平和祈念式典において1分間の黙とうをささげます。
原爆で亡くなった方々のご冥福をお祈りすると共に、恒久平和への誓いを心に刻むために、市民の皆さまにおかれましても、ぜひ黙とうしていただけますようお願いします。
これが、単純に安倍晋三の業績や実績、あるいは人格……まあそれを言うよりは「『国民的合意』が国葬に達しない」とかへちまとか、そういう基準だったら、両原爆の日や終戦の日は比べるまでもない。こちらのほうに弔意を示すのは圧倒的な「国民的合意」がありましょう。
それに弔意を示さないのは反日だっ。ちがうか。
だが…【弔意を 行政が 示す のは、「内心の自由」に反する】、という論の組み立てしちゃったら、それは成り立たないのよ。
超へそ曲がり、奇矯な思想の持ち主か、あるいは「追悼ではなくヤンキーどもへの復讐を誓うべきだ!」とか言う過激派…どんなのでもいいんだけど、何かの理由で原爆犠牲者や大戦の死者を追悼したくない、と考えるひと。
……、そういう「一匹の羊」がいるか、あるいはいるかもしれないという想定をしてしまい、そういうひとがいるのに弔意を行政として示すこと自体が「内心の自由」に反する…ということだったら、行政機関がサイレンを鳴らしたり、そもそも式典をすることが内心の自由に抵触するのではないでしょうか。
「貴官、なぜ、黙祷せぬ!?」
「この国は自由の国です。黙祷したくないときに黙祷しないでよい自由があるはずだ。私はその自由を行使しているだけです」
「ではなぜ、黙祷したくないのだ」
「答えない自由を行使します」
いや、逆に「8月6日に式典を行い、行政機関が黙とうを命じる、あるいは呼び掛けるのは、内心の自由を侵害することにはならない」というのはどう組み立てればなりたつのでしょうか?
これこそ弁護士ドットコムあたりに記事書いてほしいところですが。
みなさんも、8月が来る前にこのへんの論理を構築せねば、危険があぶない。
「儀礼を強制できる権利」というのは、使節管理権の一環なのだろうか。
権利に敏感な司法、弁護士たちも、裁判所が強制する儀礼にはだいたい抵抗せずに従っている。(完全に自主的にその儀礼をやっているだけ、とか帽子を取るのは治安上の要請、とかのエクスキューズはあろう)前も書いたけど、裁判所は裁判長による「帽子を脱げ!」などの「儀礼の強制権」が認めらてれるんですよね (画像は作者の実体験を描くノンフィクション漫画より)@Hideo_Ogura @aphros67 pic.twitter.com/y628colya0
— gryphon(まとめ用RT多) (@gryphonjapan) September 29, 2013
いや、国民の大多数が納得し同意していればいいのだ、安倍の国葬は賛否が半々だから駄目なのだ……そんな理屈ならわかる。
原爆の犠牲者を悼み、その追悼を公式行事として行い、参列者や中継の視聴者に呼びかけることは、7、8割…いや9割以上の国民が、同意し容認するだろう。
しかし、「弔意の強制」という視点では、1人でも反対者、賛同しないものがいれば……そして公共的な機関、団体が、公の行事として行うこと自体が「弔意の強制」になる……という論の組み立てなら広島・長崎の式典も、終戦記念日の黙祷や戦没者慰霊祭も然りなのですよ…ね?違いますか??
そんな論点も
考えつつ、8月6日が来た。