久しぶりに農地の話です、農地法は大体皆さん知ってらっしゃいますと思いますが、軽く復習農地法は農地を保全することを目的としています。主な特徴は以下の3.つ3条許可;売買(取引)に関する許可で取得者制限あり(農業委員会の届け出、許可要)4条許可;転用許可で農地を農地以外にする場合に必要(宅地見込地とか)5許可;売買して転用する場合に必要な許可このうち、3条許可が昨年ちょっと改正されました。具体的には、取得面積要件の緩和、取得者の取得不許可要件の緩和で、例えば一般のサラリーマンが小さい畑を買って農業するということが、以前では難しかったのが、許可を受けられるようになりました。タイトルにもあります、農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法)も改正となり、来年くらいに施行となります。これの大きな特徴は、農地確保と農...【法改正】農業振興地域の整備に関する法律の改正
よく質問があるのでここで回答します。土地価格の二極化、利便性の高い住宅地などは上昇、農家集落は下落という状況がずっと続いてますね。土地の上昇は今しばらく続くというのは大多数の意見ですが、反対に農家集落の下落はどこまで行くのか?というお問い合わせをいただきました。農家集落それぞれについて、土地価格の地域的な下限というものがあると思われるので、その底を打つあたりまでは下がるだろうというのが私の意見、大雑把に言えば宅地>宅地見込地>農地>林地の順番の価格ランキングとなっていると思います。宅地が林地を下回ることはないし、農地が宅地を上回ることはないというの考えでして、概念的に言いますと土地というものが人間の生活に作用する時点で価格が存在すると考えてます。公売とかでたまにゼロ円という物件を見かけますし、相談でもタダ...【雑感】土地はどこまで下がるのか
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