生命保険で死亡保険金を受け取った時の相続税はどうなる? - 生命保険資料請求

生命保険のコラム

生命保険で死亡保険金を受け取った時の相続税はどうなる?

投稿日:2019年7月5日 更新日:

生命保険の死亡保険金を受け取った場合、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合には相続税の課税対象となります。生命保険金の受取人が相続人であれば、非課税限度額を超えるとその超えた分が相続税の課税対象となります。

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生命保険金にかかる税種類

生命保険金は、保障を受ける被保険者、保険料の支払者、保険金の受取人によって対象となる税金の種類が変わります。表の例にて確認しておきましょう。

被保険者 保険料の支払者 保険金の受取人 税金の種類
所得税
妻や子 相続税
贈与税

上表の通り、相続税の課税対象となるのは被保険者と保険料の負担者が同じ場合です。上表では夫と妻や子の例となっていますが、父親の死亡時に保険金が支払われるような生命保険の保険料を父親が負担していて、保険金を子供が受け取るような場合も相続税の課税対象となります。

生命保険金の相続税の非課税限度額

相続税において、受け取った死亡保険金には以下のような非課税枠があります。生命保険の非課税限度額は、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が対象となります。しかし、相続人以外の人が取得した死亡保険金に関しては非課税の適用はないため注意しましょう。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

各人の課税金額

各相続人1人1人に課税される金額について確認しておきましょう。

その相続人が受け取った生命保険金の金額-非課税限度額×(その相続人が受け取った生命保険の金額÷すべての相続人が受け取った生命保険の合計額)=その相続人の課税される生命保険の金額

その他の財産がある場合

死亡保険金以外に、その他の相続財産がある場合は、死亡保険金の非課税枠を超えた金額と相続財産額に相続税を支払わなければなりません。しかし、死亡保険金の非課税枠を超えた部分と相続財の相続財産額が以下の基礎控除額以内であれば相続税はかからないことになります。

基礎控除額 = 3000万円 + (600万円×法定相続人の数)

課税される財産の考え方

課税される相続財産の相続税は、取得金額によって控除額が定められており、税率も取得金額が大きければ高くなります。

課税される相続財産 = 相続財産の合計額 - 基礎控除額

※相続財産の合計額は、死亡保険金の非課税枠を超えた部分+その他の財産です。借金や葬儀費用などは差し引かれます。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% -
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

注意点

もし、法定相続人の1人が相続放棄をしても、非課税金額の計算には法定相続人数に含んでも良いことになっています。しかし、相続人が相続を放棄した場合、死亡保険金を受け取る事はできますが、非課税の適用は受ける事が出来ません。その場合、相続税の基礎控除は適用され、死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば相続税は課せられません。

生命保険金は受取人固有の財産

被保険者の死亡により受取人が受け取った生命保険金は、亡くなった方が亡くなった時には財産として所有していなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人からもらえる財産という位置づけとして「みなし相続財産」となります。被保険者が生命保険会社から受取人として直接受け取れるお金になりますので、「受取人固有の財産」となり、民法上では相続税の対象外です。しかし、被保険者の死亡によって経済的な利益を得たことには変わらないため、税制度上で「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

生命保険金は、「受取人固有の財産」のため、遺産分割の対象とならず、遺産分割協議書への記載も不要となります。そのため生命保険金は、相続対策として有効と言えるでしょう。被保険者が亡くなった時に、あらかじめ決められた受取人に生命保険金が支払われることから、相続財産が土地や美術品など分割が難しい物が多い時に遺産分割をスムーズに行う対策として考えてみましょう。

ただし、支払われた生命保険金が全相続財産に対してあまりにも大きいなどの乖離がある場合には、生命保険金も遺産分割の対象となる事があります。相続対策相続財産全体とのバランスを考えて生命保険金額を決めるようにしましょう。

生命保険で相続税対策!

生命保険金は、相続税対策としても有効です。被相続人の相続財産が不動産など分割しづらいものに偏っている場合などでは、遺産分割に利用する事ができます。相続財産の額が控除額以上となった場合には、生命保険金を納税資金として利用できるのも生命保険金のメリットでしょう。また、被相続人の死亡の連絡から遺産分割協議を待たずに比較的早期に死亡保険金を受取人の口座に振り込まれるため、葬儀費用などにも利用する事ができます。

また、生命保険は財産の評価額を下げることに利用する事も出来ます。自分が亡くなってしまった後、預貯金があれば預貯金に対して相続税がかかり、基礎控除と取得金額に応じた控除枠の金額を差し引いた額が相続税対象となります。その預貯金を生命保険料として支払い、死亡後に生命保険金として受け取れば、生命保険金の非課税枠も利用することができるため、財産の評価額を下げることに効果的です。

生命保険金の相続税申告手続き

死亡保険金を受け取ったらいつまでにどのような手続きが必要か押さえておく必要があります。死亡保険金に相続税が課せられる場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に手続きを行わなければいけません。10か月以内に相続税の申告書を税務署に提出し、相続税の支払いを行いましょう。

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