平成29年9月分から、厚生年金保険料率が変更になるよ。
料率が変わるの?
そう。平成28年9月分(10月納付分)から平成29年8月分(9月納付分)までは、
一般が18.182%、船員・坑内員が18.184%だよね。
うん。
平成29年9月分(10月納付分)以降は、一般・船員・坑内員共通で、
18.300%になるからね。
給与計算のときは、気をつけないとね。
参照)日本年金機構
給与計算のしかたを、うさぎ、ぱんだと学ぶブログです。
■開始日~180日目(6ヶ月)までの支給額 賃金月額×67%×6ヶ月=給付額A ■181日目~終了日までの支給額 賃金月額×50%×30日=給付日額 給付日額×181日目~終了日までの日数=給付額B 給付額A+給付額B=給付金の総額 |
支給限度額 上限額(支給率 67%) 299,691円 上限額(支給率 50%) 223,650円 下限額 74,100円 |
①育児休業の申出に係る子について、保育所(注意3)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意2)後の期間について、当面その実施が行われない場合 ②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合 (1) 死亡したとき (2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき (4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間) (例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合 |
■延長事由①の場合 市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類 ※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークに相談。 ■延長事由② (1)および(3)の場合 「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」 ■延長事由② (2)の場合 「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」 ■延長事由② (4)の場合 「母子健康手帳」 |