定時決定(算定)では、具体的にどうやって標準報酬月額を
決めるの?
状況に応じて、4つのパターンがあるんだよ。
(1)その年の3月より前から雇用されていて、7月1日に被保険者である場合 7月1日現在に、前3ヶ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。 ※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上 |
(2)6月1日から7月1日までに被保険者になった場合 資格取得時に決められた標準報酬月額を、翌年8月まで使用する。 (定時決定の対象外) |
(3)その年の7月以降に雇用された、または随時改定がなされた場合 その際に決定した標準報酬月額を使用する。 (定時決定の対象外) |
(4)4月または5月に雇用された被保険者 原則4月から6月までに支払われた報酬月額により標準報酬月額が決定される。 報酬の支払いが5月、6月の2ヶ月のみの場合は、当該2ヶ月の報酬月額によって標準報酬月額を決定する。 |
ええっと・・・(1)はつまり、その年の3月より前から働いている人で、
7月1日に被保険者である人が対象、ということだよね。
そうだね。
4月、5月、6月の報酬の総額を、その期間の総月数で割った額を
標準報酬月額表に照らし合わせるんだ。
まず分からないのが、支払基礎日数なんだけど。
支払基礎日数とは、給与計算の対象となる労働日数のことだよ。
⇒支払基礎日数とは?
なるほど。
じゃあ、標準報酬月額表っていうのは何?
標準報酬月額表は、これのことだよ。
ああ、これか!社会保険料の計算をする時に使うものだね。
実際に標準報酬月額を計算してみようか。
まず、うさちゃんの4月の報酬の合計が200,000円、5月が210,000円、
6月が220,000円だったとするね。
報酬は、会社から労働の対償として支払を受けるすべてのもの
だったね。⇒標準報酬月額を決める「報酬」とは?
この総額を、その期間の総月数で割る。
200,000円+210,000円+220,000円=630,000円
4月、5月、6月で総月数は3ヶ月だから、
630,000円÷3ヶ月=210,000円だね。
ふむふむ。これをどうするの?
標準報酬月額表の、報酬月額に当てはめる。
報酬月額が210,000円の行を探すと・・・
報酬月額210,000円~230,000円の範囲内なら、
標準報酬月額は220,000円だね!