野生生物の保護管理 | 沖縄奄美自然環境事務所 | 環境省
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沖縄奄美自然環境事務所

野生生物の保護管理

野生生物課では、地域の産業や生活との共存を図りながら、多様な野生生物の保護管理を行うとともに、外来生物対策等に取り組んでいます。

担当部署:野生生物課

行政資料

鳥獣の保護管理

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」では、野生鳥獣の保護と適正な管理を図ることを目的として、鳥獣の狩猟や捕獲を規制するとともに、その保護繁殖に必要と認められる場所を鳥獣保護区に指定しています。鳥獣保護区区域内では狩猟が規制され、そのうち特別保護地区内では、一定の規模を超えた工作物の設置、木竹の伐採、水面の埋立てなどの行為が規制されます。この他に、鳥獣の生息環境が悪化している場合には、それを改善するために「鳥獣保護区保全事業」を実施することができます。
 管内では、12箇所の国指定鳥獣保護区が指定され、そのうち漫湖鳥獣保護区では、平成19年度から平成23年度にかけて国指定漫湖鳥獣保護区保全事業を実施しました。
管内の国指定鳥獣保護区

◆関連リンク

◆パンフレット

ラムサール条約

 渡り鳥などの生息地として重要な湿地について、国際的に協力して保全や賢明な利用(ワイズユース)を進めることを目的とする「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」に基づき、国内では53箇所の湿地がラムサール条約湿地に登録されています。
管内では、「漫湖」(沖縄県那覇市、豊見城市)、「慶良間諸島海域」(同渡嘉敷村、座間味村)、「名蔵アンパル」(同石垣市)、「久米島の渓流・湿地」(同久米島町)、「与那覇湾」(同宮古島市)の5箇所が登録されています。

◆関連リンク

希少野生生物の保護

 国内の野生動植物のうち、絶滅の危機に瀕し保護を図る必要がある種については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき「国内希少野生動植物種」に指定されます。指定された種は、その捕獲や譲渡などが規制されます。また、必要に応じて種としての安定的な存続を目標とした「保護増殖事業」や生息・生育地の保全を図る「生息地保護区」の指定が行われます。
管内で実施されている事業
奄美・沖縄の国内希少野生動植物一覧(令和6年2月現在)[PDF 5.09MB]

◆野生生物保護センター

 野生生物保護センターは、国内希少野生動植物種をはじめとする地域特有の野生生物を対象として、展示や映像等により来訪者への解説や普及啓発を行うとともに、国内希少野生動植物種の保護増殖事業、調査研究等を総合的に推進する拠点として設置された施設です。
管内の野生生物保護センター
全国の野生生物保護センター[本省]

 

◆関連リンク

◆パンフレット

 

外来生物

侵略的な外来種による生態系や人の生命または農林水産業への被害を防止するために、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が施行されています。この法律に基づき、マングースやアライグマなどが「特定外来生物」として指定され、その飼養、栽培、保管または運搬、輸入、譲渡などが規制されています。
管内では、マングースやオオヒキガエルなど、すでに野外に定着している特定外来生物について、生態系からの完全排除、または封じ込めをおこなう防除事業などを実施しています。
 また、外来種の非意図的侵入を防ぐとともに早期発見・初期防除に資するため、「外来種移動ミュージアム」展示ボックスの貸出や各種パンフレット等の配布による啓発に取り組んでいます。
管内で実施されている事業
「外来種移動ミュージアム」展示ボックスの貸出について

 

 なお、沖縄奄美自然環境事務所では、奄美群島及び沖縄県内で見られるリスト掲載種のほか、在来の類似種などを紹介する『奄美・沖縄 侵略的外来種ガイドブック(仮)』について、来年度以降の発行をめざし、編集を進めています。ガイドブックは、身の回りの外来種について考えたり、名前や特徴などを知りたいと思ったときに活用できるよう作成するもので、pdfや電子書籍での発行のほか、印刷物が完成した際には管内の図書館や学校等に無償配布する予定です。 ガイドブックでは、それぞれの外来種について以下の記載例のように、大きさ、特徴、生息・生育環境、似ている在来種、確認された地域(島嶼)について解説するとともに、写真でわかりやすく紹介します。そこで、ガイドブックに掲載する写真を、広く皆様より募集しています。 写真が選ばれた方については、ガイドブックの巻末「写真提供者リスト」にお名前を掲載させていただくとともに、印刷物が完成した際には一人一冊、冊子を差し上げます。詳しくはこちら(周知にご協力いただいている漫湖水鳥・湿地センターのホームページに飛びます)をご覧ください。

 

◆関連リンク

◆パンフレット

動物愛護

動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)を図るために、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」が施行されています。
管内では、放棄されたイヌやネコが野生化し、希少野生動物を捕食する等の問題が発生しています。
当事務所では、ペットの適正飼養について普及啓発をおこなうとともに、地元自治体などと連携しながら、希少野生生物の生息地である沖縄島北部地域や西表地域で飼育されているネコへのマイクロチップ埋込を実施してきました。