自首・出頭したい | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部

自首・出頭したい

1.自首と出頭はどう違うの?

京都 自首・出頭したい

「自首」について、刑法では次のような規定があります。

「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」

つまり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります(任意的減刑)。

一方、「出頭」は犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいい、法律用語ではありません。

自首とは異なり、裁判官の裁量により刑が減刑されることが法律上規定されていません。

但し、出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性はありえます。

2.自首の成立要件

①捜査機関に発覚する前の申告であること

最も重要な要件といえます。日常用語の自首と意味が異なりますので、注意が必要です。

「発覚」とは、犯罪事実そのものだけでなく、犯人が誰かということも含まれます。

よって、犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるかがわかっていない場合も「発覚する前」にあたり、自首が認められます。

一方で、この両方ともが捜査機関に既にわかっている場合は、ただ単に犯人の所在がわからないというだけでは、自首は成立しません。

②自発的に自己の犯罪事実を申告すること

犯罪事実の申告は自ら進んでなされる必要があります。

ですから、単に捜査機関の取調べに対して自白した場合は、自発的な申告とはいえません。

もっとも、逮捕・勾留中の取調べ中であっても、未だ発覚していない余罪について自白した場合には、自首が成立します。

ただ、捜査機関が余罪の嫌疑を持っていた場合には成立しません。

このように、自発的な申告というのは、かなり厳密に、自ら進んで行ったということが要求されているものといえます。

申告に至る動機は、必ずしも反省から出たものである必要はありません。

なお、親告罪(被害者等による告訴がなければ公訴を提起することができない罪)について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、刑が減軽されることがあります(刑法42条2項)。

③自己の訴追を含む処分を求めること

犯罪の申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が、明示的あるいは黙示的にでも含まれていることを要します。

申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。

また、他人の犯罪事実について申告した場合は、その事実が事故の犯罪事実と密接な関係にあったため事故も訴追を受ける結果になったとしても自首は成立しません。

④捜査機関に対する申告であること

ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員をさします。

ここで、司法警察員という言葉が出ましたが、巡査部長以上の階級の者をいいます。

申告の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いません。

つまり、FAX・電子メール等による自首も有効であると考えられています。

ただし、口頭以外の場合には、犯人がいつでも捜査機関の支配内に身を置ける体勢にあることが必要です。

3.自首の効果

刑法上の自首が成立すると、裁判官の裁量で刑が減刑される場合があります。

必ず、減刑がされるわけではありません。

但し、犯罪によっては必要的に減刑されるものもあります(例として身の代金目的略取等予備罪)。

4.自首成立の有無の判断は難しくご相談を!

前述のように、自首が成立するには厳格な要件を全て満たす必要がありますので、注意が必要です。

自首を考えられている方は、要件が揃っているかどうかを明らかにするため事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、法律上自首が成立しないとしても、自ら出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性はありえます。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回の法律相談を無料で行っているほか、出頭同行サービスも受け付けております。

自首・出頭を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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