1.児童買春・児童ポルノ禁止法とは?
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする法律です。
2.それぞれの用語の意味について
(1)児童
18歳に満たない者をいいます。
(2)「児童買春」(じどうかいしゅん)
次の①~③に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすること。
- 児童
- 児童に対する性交等の周旋をした者
- 児童の保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)又は児童をその支配下に置いている者
※「性交等」=性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること。
(3)「児童ポルノ」
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他者であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
- 児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.罰則
- 本犯罪は、日本国民が国外で犯した場合にも適用されます。
- 近時、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者も処罰されるに至っています(単純所持も処罰される)ので注意が必要です。
例えば、ネットから児童ポルノをダウンロードする行為が自分で見て楽しむ目的であっても処罰される可能性があります。 - 本犯罪は非親告罪です。
罪名 | 法定刑 |
児童買春罪 | 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童買春周旋罪・児童買春勧誘罪 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
児童ポルノ所持罪 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
児童ポルノ提供等罪 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童ポルノ公然陳列等罪 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金 又はそれらの併科 |
児童買春等目的人身売買罪 | 1年以上10年以下の懲役 |
児童買春等目的国外移送罪 | 2年以上の有期懲役 |
4.児童買春・児童ポルノ禁止法Q&A
① わいせつ物頒布罪との違いは何ですか?
児童ポルノでないわいせつ画像については、「頒布」あるいは「公然と陳列」等した場合に処罰されますが、児童ポルノについては、「製造」「所持」する段階から処罰対象になります。
② 売春ツアーなどで、外国で児童買春をした場合に本罪が適用されますか?
適用されます。
この法律では児童買春につき国外犯を処罰することとしています(10条)。
③ アニメやゲームで、実在しない児童を描いたポルノについても処罰されますか?
現時点では、処罰されません。実在する児童が対象とされています。
④実在する児童の顔に裸の体を合成した、コラージュ写真については処罰されますか?
処罰される可能性があります。
個別具体的な判断が必要ですが、実在する児童の姿態に該当する可能性があります。
⑤ インターネットに児童ポルノをアップロードした場合、処罰されますか?
児童ポルノ公然陳列罪が成立します。
⑥ 売春防止法との違いは何ですか?
売春防止法は、売買春の行為それ自体は処罰の対象になりません。
あくまで、売春の周旋を行う行為、売春の場所を提供する行為、売春を誘う行為など売春を助長する行為が処罰されます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の弁護活動
1.捜査段階における弁護活動
①早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
特に、児童買春法違反の場合には、被害者がいる犯罪であるため、示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
特に、児童買春の場合には、示談の相手方は被害者である子どもの両親となるため被害感情が強くなるのが相場です。
そのため、直接被疑者が被害者と交渉を行うのは無理に等しく、仮に示談できたとしても、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。
ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
②早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
③否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。
2.公判段階における弁護活動
①少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
仮に起訴されたとしても示談が成立すれば、罰金刑がある場合には略式起訴(罰金を支払うことにより手続きから解放される制度)や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
②依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。
にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。
繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。
しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。
このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
③否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
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