取調べの受け方 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部

取調べの受け方

取調べの受け方

刑事事件・少年事件において、捜査機関は事案の解明を目指すべく取り調べを行います。

時には容疑者に犯行を自白させるために、高圧的・威嚇的な厳しい取調べを行うこともあります。

現在の実務の運用では、多くの場合、取り調べに弁護人の同席は認められていません。

そのため、思いもよらず自分に不利な供述をさせられるおそれがあります。

しかし、取り調べで話した内容の多くは、供述調書などの書面にされることで刑事裁判の証拠として使われてしまいます。

この頁では、取調べを受ける際の権利とともに弁護人に依頼することの重要性を説明します。

1 接見交通権

身体拘束中の被疑者は、自ら身体解放等の防御活動をとることが極めて困難です。

そこで、重要となるのが、被疑者が外部の者と面会する機会の確保です。

身体拘束中の被疑者が外部者と直接面会することをとくに接見と言い、そのほか書類や物の授受を含めた外部との連絡手段全体をさして接見交通といいます。

接見交通については、弁護士以外(ご家族等)の接見交通権と弁護士の接見交通権とに分けられます。

そして、刑事訴訟法上、弁護士の接見交通権の方が手厚く保護されています。

具体的には、弁護士以外(ご家族等)は逮捕後勾留されるまで(最大72時間)被疑者との面会(接見)が認められていません。

被疑者が勾留されている場合には面会が認められてしますが、それも捜査関係者の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。

また、裁判官は逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合にはご家族との面会を禁止できます(接見禁止命令)。

一方、弁護士の面会は原則として自由です。しかも捜査関係者の立会いや時間制限もありません。

逮捕・勾留されている方は、密室空間で行われる長い取調べに耐えなければならないうえに、外部との連絡も絶たれ、精神的に参ってしまうことも少なくありません。

このような状況では、取調べで対応を誤り、取り返しのつかない事態を招く恐れすらあります。

ですから、速やかに弁護士を派遣することで、身柄拘束を受けている方を安心させることが大切です。

被疑者・被告人は、弁護士との接見交通権を行使することで、弁護士に事件のことを相談し、アドバイスを受けることができます。

また、ご家族へのご伝言やご家族からの伝言・差入れ等、弁護士を通じて行うことも可能です。

2 黙秘権

①黙秘権とは?

警察や検察による取調べを受けていると、中には答えたくない質問もあるでしょう。

そのような質問に対して、無理に答えなくてもよい権利のことを黙秘権といいます。

無理に事実と異なった話をして(犯人ではないのに)犯人にされてしまったという事件は後を絶ちません。

黙秘権は自分の身を守るために重要な権利です。

仮に犯人であったとしても、事実とは違う、又は、話したこととニュアンスが異なる不利な調書が作られないためにも、黙秘権は重要な権利といえます。

逮捕勾留されたか、在宅捜査かにかかわらず、取調べの際や公判の際には、必ず黙秘権の告知がなされます。

万が一黙秘権告知がなされなかった場合にはその後の捜査は違法捜査となりますので、黙秘権の告知がされたかどうかを確認し、なされなかった場合にはそれをメモ等に残すようにしましょう。

取調べの中で取調官から答えたくない質問をされた場合には、「言いたくありません」「話したくありません」と答えることができるのです。

②黙秘をしないで正直に話すことが利益になる場合はあるの?

まず、正直に話すことが有利な処分につながると考えられる場合が考えられます。

ここで、有利な処分とは、自白事件では起訴猶予(起訴がされず前科がつかない)・略式起訴(罰金で終わる簡単な手続き)・即決裁判申立て(結果として執行猶予がつく手続き)が挙げられます。

一方、否認事件では、積極的主張がある場合(アリバイがある、正当防衛の主張をする等)には黙秘せずにそのような事実を話す方が良い結果をもたらす可能性が高いです。

ただ、黙秘をしてよいかどうかは具体的に相談者の方からお話を聴いた上でないと判断できかねる部分があります。

黙秘をするかどうかは、難しい判断です。

黙秘権を行使するかどうか悩まれたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

3 署名押印拒否権(取調官が作成した調書に誤りがあるときに使う権利)

被疑者・被告人が取調べの時に警察官や検察官に話したことは、調書という書面に記載されます。

これは、取調べ中に被疑者などがした供述を証拠として残すために作成されます。

取調べを受けた被疑者・被告人は、取調べの最後に調書の内容を確認した上で、取調官から調書に名前を書いて、指で印を押すよう(署名押印するよう)求められます。

一度調書に署名・押印してしまうと、あとでこれは間違いでしたと言っても裁判所に認めてもらえない可能性が非常に高くなります。

逆に調書が作られても、そこに署名・押印しなければ何ら証拠となりません。しかも署名・押印を拒否する理由は問われません。

そこで、警察や検察に話をしたものの、調書として残したくないというのであれば、署名・押印を拒否する方法(署名押印拒否権)があります。

2で書いた黙秘(だまっていること)をするのは気持ちとして負担が重いという場合、事件について話はするものの供述を拒否するという方法があります。

4 増減変更申立権(調書の内容に不足・不要な部分がある場合に使用する権利)

調書が作成された後、警察官・検察官は調書を被疑者に見せ、調書を読んで「間違い」がないか確認します。

被疑者・被告人は、読み聞かせを受けた調書の内容を修正して欲しい場合、取調官に調書の修正を求めることができます。

ここで「間違い」とは、①明らかに事実が間違っているだけでなく、②ちょっと言い回しがちがっているとき、ニュアンスが違うことも含みます。

自分だったらこういう言い回しをしないと感じた場合には、遠慮なく訂正を求めてください。自分の言い方に直してください。

だいたい意味同じだったらよいと思ってサインすると、全く別人が事を記載したような文章になるおそれがあります。

そして、そのことが後々影響力を持つ可能性があります。

このような意味で、調書の内容について「間違い」があれば遠慮せず、調書(増減変更申立権)の修正を求めてください。

加えて、捜査機関が訂正してくれなかった場合には、「署名押印を拒否」することにより対応しましょう。

5 弁護人選任権

もし逮捕された人が弁護人を選任することなく取調べを受ける場合、素人が取調べのプロに対して何の対策もなく戦いを挑むのと同じことです。

そこで被疑者や被告人には、いつでも法律の専門家である弁護人を選任することができる権利が、法律上保障されています。

これを弁護人選任権といいます。

弁護人から防御に必要な法律知識を聴くことにより、今後の手続きの流れや取調べに関する対応方法を身につけることができます。

取調べ前に不安を感じた・取調べ中に不安を感じたら、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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