チケットの高額転売は処罰対象③ ~高額転売によって詐欺罪が成立する場合~ 京都市伏見区

チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~

チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪とは簡単に説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項について偽り、それを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
場合によっては、今回の事例のAさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

例えば、Aさんが転売禁止規定を設けている販売者の販売窓口で、販売員を通じてライブチケットを購入する場合を考えていきましょう。

転売禁止規定が設けられている以上、チケットの販売員はAさんが転売禁止の規定に同意したうえで購入しようとしていると判断するはずです。
また、転売禁止規定がありますから、Aさんが転売目的でチケットを購入しようとしていると知っていれば、販売員はAさんにチケットを販売しないはずです。
Aさんは転売目的であることを隠すことで転売禁止規定に同意していると装って販売員からチケットを購入しており、販売員に財物であるチケットを交付するうえで重要な事項について偽っていると考えられます。
販売員はAさんが転売をしないと信じてチケットを販売(交付)しているわけですから、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
詐欺罪の容疑をかけられている場合には、処分の見通しなどを確認するためにも、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件など刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますので、チケットの高額転売詐欺罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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