再審 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部

再審

1.再審とはどんな制度ですか。

確定裁判における事実認定の誤りを正すものです。

有罪判決が確定した人を救済するために使われるものです。

なお、上訴とは、まだ確定していない判決に対して行われる点で異なります。

※判決が言い渡された後上訴をしないで14日間経過した場合などには、判決が確定します。

2.再審はどのような場合にできますか?

主に、3つに大別されます。

  1. 確定判決により原判決の証拠が偽造、変造又は虚偽であることが証明された場合
  2. 新証拠が発見された場合
  3. 確定判決により関与した裁判官などに職務犯罪のあったことが証明された場合

です。

実際には、再審請求のほとんどが②を理由としたものです。

「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。」(刑事訴訟法435条6号)

つまり、「明らかな証拠」(証拠の明白性)と「あらたに発見した」(証拠の新規性)ことが必要となります。

3.再審は誰が請求できるの?

刑事訴訟法439条1項には次の者が列挙されています。

  1. 検察官
  2. 有罪判決を受けた人
  3. 有罪判決を受けた人の法定代理人など  
  4. 有罪判決を受けた人が死亡した又は心神喪失状態の場合、配偶者、直系親族、兄弟姉妹

ここで、重要なのが④です。

有罪のそしりをうけたまま亡くなられた方であっても、ご家族の方(配偶者、直系親族、兄弟姉妹)がその無念をはらすべく再審請求できるということです。

4.再審の裁判はどうなるのですか?

裁判所は、再審請求に理由がある場合、再審開始決定を行います。

再審開始決定がなされると、再審で改めて問題となる事件について、有罪無罪の判断がなされます。

一方で、裁判所が再審請求を認めない場合もあります。この場合、裁判所は請求棄却決定をします。

5.再審請求には期限があるのですか?

再審請求はいつでもできます。控訴・上告とは異なります。

6.再審の裁判について

再審の審理を終えたときは、裁判所は収去の裁判を新たにしなければなりません。

この裁判においては、原判決の刑より重い刑を言渡すことはできません(不利益変更禁止の原則といい、控訴・上告の場合と同様です)。

また、無罪の言渡しをしたときは、官報および新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならないと規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、再審事由が存在するかをしっかりと見極めたうえで、あなたとともに戦います。

冤罪や不当な判決を受け、再審を検討されている方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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