【詐欺罪(刑法246条)】
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
1.詐欺罪とは?
詐欺罪は,人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するには、①欺く行為⇒②錯誤⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。
2.各要件の意味について
①「欺く行為」
取引の相手方が真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
簡単にいうと、騙すつもりで被害者を騙したということです。
②「錯誤」
簡単にいうと、被害者が騙されたことです。
③「処分行為」
簡単に言うと、被害者が騙されたまま、自分の財産を渡したことです。
④「財物・財産上の利益の移転」
財産が犯人又は第三者に移ったことです。
詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。
よって、欺く行為があったとしても、財物が移転しなければ詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
3.詐欺罪のQ&A
①盗んだキャッシュカードでATMからお金を引き出すと詐欺罪は成立しますか?
詐欺罪は成立しません。窃盗罪が成立します。
「欺く行為」は、人を欺くものである必要があるため、機械に対して虚偽情報を入力しても本罪の欺く行為にはあたりません。
②無銭飲食や無銭宿泊は詐欺罪になるのですか?
(注文する時点ですでに支払意思がない場合)
支払意思がないことを黙っているのは、注文行為と一体となって積極的な欺罔行為といえるため、詐欺罪(246条1項)が成立すると解されています。
(注文するときはお金があると思っていたが、代金支払いの時点で無一文であることに気づきウエイトレスに「外に待ち合わせの友人がいる」とうそを言って逃げた場合)
代金の支払いを免れたとして詐欺罪(246条2項)が成立すると解されています。
③ある人が業者に支払いをしようと思って、銀行にお金を振り込んだのですが、間違ってXさんの預金口座にお金を振り込んでしまったところ、Xさんはラッキーと思い、そのお金を引き出した場合、どんな犯罪が成立しますか。
(Xさんが銀行の窓口から引き出した場合)
詐欺罪(246条1項)が成立します。
銀行には組戻しの手続きが用意されているため、Xさんのような受取人には誤振込みがあった旨を告知する信義則上の義務があると考えられており、詐欺罪の要件をみたすからです。
(XさんがATMの機会から引き出した場合)
窃盗罪が成立します。
「欺く行為」は、人を欺くものである必要があるため、機械に対して虚偽情報を入力しても欺く行為がなく、詐欺罪は成立しません。
(XさんがATM機を使用して他人の口座に振込送金した場合)
電子計算機使用詐欺罪が成立します(246条の2)。
④破産寸前の人が、支払意思も能力もないのにクレジットカードを使って買い物をした場合に詐欺罪は成立しますか?
様々な見解がありますが、一般的には加盟店に対して詐欺罪(246条1項)が成立すると考えられています。
⑤他人名義のクレジットカードを使用した場合に詐欺罪は成立しますか?
他人名義のクレジットカードの不正使用は、もちろん詐欺罪が成立します(246条1項)。
では、クレジットカードの名義人である本人が使ってよいと承諾したときはどうなるでしょうか?
様々な見解があるところですが、クレジットカードは、名義人本人のみが使用すべき制度になっているので、承諾は無効であり詐欺罪が成立する(246条1項)と考えられています。
もっとも、「カード名義人の配偶者などの近親者であって本人と同視しうる者が使用する場合」には詐欺罪には該当しないと一般的には考えられていますが、名義貸(借)はお勧めしません。
⑥振り込め詐欺グループが、お年寄り等からお金をだましとったときに成立する犯罪は何ですか?
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が適用され、処罰されます。
詐欺行為が、団体の活動として、詐欺行為を実行するための組織により行われたときは、1年以上の有期懲役刑となります(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項13号)。
詐欺事件における弁護活動
- 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
単純横領罪・業務上横領罪は、罰金刑が規定されていません。
そのため、これらの横領罪で起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。 - 余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
被疑者の方が同時期に複数件の詐欺事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。 - 責任能力に関して争う
無銭飲食等の被害額が比較的少額な事案の場合には、被疑者の方が精神障害者である可能性もありえます。
このような場合には、検察官に対して、被疑者が限定責任能力である可能性が高いことや被害額が少額であることを主張して不起訴処分にするよう弁護活動を行うことが考えられます。 - 早期の身柄開放活動
詐欺罪で逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。 - 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
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被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。