リベンジポルノ被害防止法 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部

リベンジポルノ被害防止法

【私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律】
第3条
(1項) 
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(2項)
前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

(3項)
前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1.リベンジポルノ被害防止法とは?

リベンジポルノとは、恋人や配偶者との関係が破たんした際、交際中に撮影した異性の裸等の写真・動画をばら撒いたり、インターネット上に流出させるなどの行為のことをいいます。

従来、このような行為に対しては、わいせつ物頒布罪、名誉毀損罪、児童ポルノ禁止法等で対応されていました。

しかし、デジカメ・スマートフォンの普及により簡単に写真や動画を撮ることができ、それをSNS等で公開することも簡単にできるようになり、リベンジポルノを独自に処罰する必要性があることから、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ被害防止法)が制定されました。

2.「私事性的画像記録」とは?

私事性的画像記録(しじせいてきがぞうきろく)とは、以下の①~③の電磁的記録その他の記録をいいます。

① 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(例)性交行為、手淫・口淫行為など

② 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)性器や乳首等を触る行為など

③ 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)全裸・半裸のポーズなど

※一般に公表されることが前提となっているAVやグラビア写真は除外されます。

3.処罰の対象について

公表罪

第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

公表目的提供罪

公表させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者
⇒ 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

4.画像を削除してもらえるのですか?

インターネットで公表されてしまった画像等は、プロバイダー等を通じて削除要請をすることができます。

5.被害者が18歳未満の場合はどうなりますか?

18歳未満の裸体などのわいせつな写真・動画を頒布する行為やインターネット上にばらまくといった行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科せられます(児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項)。

6.親告罪とは何ですか?

告訴がなければ検察官は公訴を提起(起訴)することができない事件です。

リベンジポルノ被害防止法は親告罪です(リベンジポルノ被害防止法3条4項)。被害者その他一定の者からの告訴がなければ起訴されることはありません。

一方、告訴されたとしても、公訴が提起されるまでに告訴が取消されたならば、起訴されません(前科がつきません)。

7.相手が18歳未満の場合、どのような犯罪が成立しますか?

児童買春・児童ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。

 18歳未満18歳以上
わいせつな行為を撮影児童ポルノ製造罪が成立します。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
*撮影態様によっては不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります
撮影だけでは処罰されません。あくまで、リベンジポルノ等の態様で公開した場合にリベンジポルノ被害防止法違反となります。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
インターネットからわいせつ画像をダウンロード自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者として児童ポルノ所持罪が成立します。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 閲覧だけでは犯罪にはなりませんし、ダウンロードだけでも犯罪になりません。但し、ファイル共有ソフトにより不特定多数人に公開した場合、(電磁的)わいせつ物公然陳列罪(刑法175条1項)が成立します。
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は、懲役及び罰金の併科
わいせつ画像を公開児童ポルノ公然陳列罪が成立します。
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはそれらの併科
リベンジポルノ被害防止法違反となります。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
一方、
リベンジポルノの態様でなかったとしても、(電磁的)わいせつ物公然陳列罪(刑法175条1項)が成立します。
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は、懲役及び罰金の併科

リベンジポルノ事件における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
  3. 早期の身柄解放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
    そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

リベンジポルノでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

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被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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