【器物損壊罪(刑法261条)】
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
1.器物損壊罪とはどのような犯罪ですか
他人の物を物理的に損壊しただけではなく、その物の効用を害する一切の行為をした場合に成立します。
つまり、物自体を破壊しなくても、およそ利用できないようにすれば器物損壊罪が成立します。
例えば、「お店の食器に放尿」「池の鯉を流出させる」「看板を取り去って隠す」等の行為も器物損壊罪にあたります。
また、「他人の物」とは、動物・植物を含めた動産のほか、土地等の不動産も含まれます。
2.物を壊す犯罪には、器物損壊罪以外に何がありますか?
毀棄・隠匿の罪の中には、器物損壊罪以外にも下記の犯罪があります。
公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)、境界損壊罪(262条の2)、信書隠匿罪(263条)があります。
なお、器物損壊罪に規定されている、「前3条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)をいいます。
- 公用文書毀棄罪(258条)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 - 私用文書毀棄罪(259条)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 - 建造物等損壊罪・同致死傷罪(260条)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
これらの犯罪には、器物損壊罪とは異なり、法定刑に罰金や科料がなく、自由刑である懲役刑しか定められていません。
これは、毀棄・隠匿罪のうちでも、客体が重要であるために、包括的な規定である器物損壊罪よりも加重されたものといえます。
3.器物損壊罪は親告罪?
器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができません。器物損壊罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。
4.お店でご飯を食べていたのですが、手が滑って食器を割ってしまいました。器物損壊罪は成立しますか?
器物損壊罪は成立しません。
この場合、器物損壊罪の過失犯が成立するかが問題となります。
器物損壊罪には、殺人や傷害のように過失犯(過失致死罪、過失致傷罪)が規定されていません。
器物損壊罪は、故意犯(他人の物を意図的に壊したりする等)のみが処罰の対象とされています。
器物損壊罪においては、不注意で壊してしまった過失犯は規定されておらず、処罰されないこととなります。
なお、民事上の責任として賠償しなければならない可能性はあります。
5.取調べを受けていて、納得のいかない調書をつくられたので警察官の目の前で破りました。器物損壊罪が成立するのでしょうか。
この場合、公用文書毀棄罪が成立します(258条)。
「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する(258条)。」
器物損壊罪よりも刑が重くなっています(特に罰金がありません)。また、器物損壊罪と異なり、親告罪ではないため告訴がなくても起訴されます。
納得のいかない調書が作成された場合には、署名押印拒否権、増減変更申立権で対応しましょう。
※取調べについて詳しくは、~取調べの受け方~
6.人からお金を借りたのですが、返済できなかったところ自分の車が差押えられました。人に渡すなら壊してやろうと思い、車を破壊しました。器物損壊罪が成立しますか。
器物損壊罪が成立します。
刑法262条には、「自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条(私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷、器物損壊)の例による。」と規定されています。
7.少しでも、普段利用できる土地の範囲を増やそうと考え、土地の境界標を壊しました。何か犯罪が成立しませんか?
境界損壊罪が成立します(262条の2)。
器物損壊罪における弁護活動
器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。
もちろん、被害の大きさにもよりますが、多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。
また、事案によれば不起訴処分で終結する可能性もあります。
事件の穏便な解決のためには、早期の弁護活動が重要です。
特に、器物損壊罪は親告罪とされていますから、被害者との早期の示談が有効です。
被害届が出される前であれば、そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。
また、被害者の方に、告訴に踏み切るのをやめてもらったり、告訴を取り下げてもらったりすることで、不起訴処分を得ることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、器物損壊事件についても、ご依頼を賜れば、迅速かつ適切な弁護活動を行い、早期の事件解決のため尽力致します。
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