1.一部執行猶予判決とは何ですか?
「刑の一部執行猶予」とは、判決により言渡し刑期の一部のみを猶予し、実刑部分の執行後、猶予期間が開始し、その期間が無事に経過すれば実刑部分の刑期に減刑される制度です。
実刑の一種であるということに注意が必要です。つまり、刑務所に入らなければなりません。
例えば、「被告人を懲役2年6月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」といったもので、宣告刑の一部の執行を猶予するものです。
この判決を受けた者は、まず刑務所に2年(2年6か月-6か月)入り、出てきてから2年間を無事にすごせば、残りの6か月は刑務所に行かなくてもよいというものです。
2.いつから一部執行猶予は実施されているの?
平成28年6月1日から実施されています。
なお、平成28年6月1日よりも前に犯した犯罪でも、同日以降に判決が下される事件では、一部猶予の判決を言い渡すことは可能となっています。
3.一部執行猶予判決が適用されるための要件はどのようなものですか?
刑の一部執行猶予制度は、「刑法上の一部執行猶予」と「薬物法上の一部執行猶予」の2種類があり、それぞれ要件が異なります。
(1)刑法上の一部執行猶予制度
①対象者
- 前に禁固以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
②3年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた場合
③犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき
(2)薬物法上の一部執行猶予制度
①対象者
以下に列挙する薬物使用等の罪を犯した者
- あへん煙の吸食、あへん煙の所持、同未遂
- 大麻所持、同未遂
- 毒物及び劇物の摂取、吸入、同目的の所持
- 覚せい剤所持、使用、施用、覚せい剤原料所持・使用、施用、覚せい剤原料所持・使用、同未遂
- ジアセチルモルヒネ等所持、ジアセチルモルヒネ等の施用、施用を受けたこと、ジアセチルモルヒネ等の施用、施用を受けたこと、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬所持、同薬の施用又は施用を受けたこと、同未遂
- あへん等所持、あへん等吸食、同未遂
②再犯も含む
刑務所から出所してすぐに薬物使用して逮捕されても適用可能
③3年以下の懲役又は禁固の言渡しを受けた場合
④必要性・相当性
犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第1項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが必要であり、かつ、相当であること
4.執行猶予期間はどれくらいですか?
1年以上5年以下
5.執行猶予中に保護観察はつきますか?
(1)刑法上の一部執行猶予制度
法律上、保護観察を付するかどうかは任意です。
(但し、事実上保護観察はつくと考えられます。)
(2)薬物法上の一部執行猶予制度
法律上、必要的に保護観察に付されます。
6.全部執行猶予との違いは何ですか?
全部執行猶予制度は、執行猶予期間を無事に過ごせば刑務所には一度も行かなくて済みますが、一部執行猶予制度はまず初めに実際に刑務所に行かなければならない点が大きく違います。
7.仮釈放との違いは何ですか?
仮釈放とは、収容期間満了前において仮に釈放されることをいい、残りの刑期の期間は社会内で保護観察を受けるというものです。
釈放後は保護観察を受けるという点で一部執行猶予と仮釈放は似ています。
しかし、仮釈放制度の場合は、保護観察を受ける期間が刑期の残りの期間だけです。
一方で、一部執行猶予制度は、執行猶予期間は長期間になることが想定されているため、仮釈放に比べて保護観察期間が長期になります。
例えば、「被告人を懲役2年6月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という一部執行猶予判決を受けた場合、2年で出所して保護観察を受けるのは2年間です。
一方、2年で仮釈放された場合は保護観察を受けるのは6か月だけとなります。
また、一部執行猶予制度の場合には、執行猶予が取消された場合は猶予された刑期を全部刑務所に入らなければなりません。
例えば、先程の例でいれば保護観察を受けるのは2年間ですが、1年目で執行猶予を取り消されたとすれば、刑務所であと6か月間受刑することになり、自由が制約される期間が非常に長期間に及びます。
8.執行猶予が取り消される場合はどういう場合なの?
(1)刑法上の一部執行猶予制度
①必要的取消し
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁固以上の刑に処せられたとき
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられたとき
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき
②裁量的取消し
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき
- 保護観察付一部猶予判決を受けたものが、遵守すべき事項を遵守しなかったとき
(2)薬物法上の一部執行猶予制度
①必要的取消し
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁固以上の刑に処せられたとき
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられたとき
②裁量的取消し
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき
- 保護観察付一部猶予判決を受けたものが、遵守すべき事項を遵守しなかったとき
9.結局、一部執行猶予はメリットがあるのですか?
確かに、一部執行猶予の適用により服役期間は短くなります(宣告刑の約2割程度)。その意味ではメリットがある制度です。
一方で、全部執行猶予と異なり実刑が前提の制度ですし、服役後は年単位で保護観察がつきます。特に薬物事犯の場合、保護観察が必ずつけられ、定期的に簡易薬物検査があります。
また、保護観察中は専門的処遇プログラムを受けることが想定されており(薬物・性犯罪・暴力防止・飲酒運転防止)、長期間の保護観察中に遵守事項の違反があると執行猶予が取消しになり、再び収監される可能性があります。
更に、執行猶予期間中に再び犯罪を行い禁固以上の刑に処せられと、前回の刑と今回の刑がダブルで科されることとなります。
一部執行猶予は専門的処遇プログラムを長期間受けることにより、真剣に社会内で更生しようとする熱意のある方には有益な制度ですが、単に、刑務所に入るのが短くなるという安易な思いで一部執行猶予を主張するとかえって不利益が大きくなります。
「一部」、「猶予」という語感だけに魅力を感じて一部執行猶予を選択するのは賢明ではありません。慎重な判断が必要な制度です。
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