子供が逮捕されてしまったら | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部

子供が逮捕されてしまったら

京都 子供が逮捕されてしまったら

逮捕又は捜査対象とされた子供が20歳未満(未成年)であった場合には、少年法が適用され成人の刑事事件とは異なる手続きで処分が決まります。

具体的には、少年の健全育成の理念を全うするため(少年法1条)に、全ての事件が家庭裁判所に送致されることとなります(下記の少年事件の手続きの流れ参照)。

少年は、大人(成人)に比べて言葉で自分を表現することに乏しいうえ、大人である捜査官の誘導に簡単にのってしますこともあります。

そのため、自分の思いとは異なる自白や事件の経緯や具体的事実について事実とは異なることを述べてしまい、真実とは異なった調書が作られ、結果として冤罪につながることになりかねません。

早期の段階から、弁護士をつけて最善の解決を導く必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年やそのご家族との十分なコミュニケーションをとりながら、お子様のために最善の解決となるよう尽力致します。

少年事件の手続きの流れ

少年事件流れ

弁護士の具体的な活動

もっと知りたい方は~ 少年事件 ~を参照 

検察官送致から勾留まで

①意見書の提出

勾留請求が認められると、最大20日間の身体拘束となります。

少年に対し取調べが行われ、閉鎖的な部屋でしばらく生活するのは非常にストレスがかかります。

そこで、弁護士としては、検察官・裁判官に勾留されないように請求します。

具体的には、検察官には勾留請求しないように、裁判官に対しては検察官の勾留請求を認めないように意見を述べ、意見書を提出します。

②勾留に代わる観護措置をとるように働きかける

検察官は、勾留請求に代えて観護措置を請求することができ、この請求に基づく観護措置を「勾留に代わる観護措置」とよんでいます。

これが行われると、少年の身体拘束場所が留置所ではなく少年鑑別所で行われることとなります。

少年鑑別所は、罪を犯した少年がどのような理由から犯罪行為に至ったのかを医学や心理学、教育学と言った視点から解明すること主と行う場所であり、留置所と異なり少年への配慮がなされる施設です。

そこで、どうしても身体拘束を免れない場合は、検察官や裁判官に対して勾留に代わる観護措置をするよう働きかけを行います。

【「勾留」と「勾留にかわる観護措置」の比較】

 勾留勾留にかわる観護措置
①勾留延長の可否不可
②勾留場所留置施設になることがある鑑別所のみ
③接見禁止可能不可

勾留決定、勾留延長決定

  1. 勾留が認められてしまった場合には、裁判所に対して認められた勾留に不服があることを申立てします(「準抗告」といいます)。
  2. (更に10日間の)勾留延長をしないように検察官や裁判官に主張してゆきます。勾留延長がなされると準抗告も検討します。
  3. 学校や職場を訪問し、退学・退職処分がなされないよう、また、処分を待ってもらうように交渉・働きかけを行います。

家庭裁判所への送致

  1. 観護措置がなされると少年鑑別所に収容されます(原則4週間)。
    この場合、学校や職場を欠席せざるをえなくなり退学・解雇の虞が生じます。
    この危険を除去すべく、観護措置決定をしないよう裁判所へ意見書を提出します。
  2. 観護措置がとられてしまった場合には、状況をみて不服申立てを行います(異議申立て・観護措置取消しの申立て)

調査

  1. 家庭裁判所調査官による調査が行われます。
    家庭裁判所調査官は,事件送致された少年及びその保護者を調査し,紛争の原因や少年が非行に至った動機、生育歴、生活環境等を調査する仕事です。
    裁判所は、家庭裁判所調査官の意見を重要視するため、今後の少年の処分に多大な影響を及ぼします。
    弁護士が調査官と面談をして少年について有利な情報を伝えたり、調査官が見落としている点をできるだけ伝えて有利な処分を導くように配慮致します。
  2. 少年鑑別所にて少年と面会し、今後のことや法的な観点からアドバイスを致します。
  3. 裁判官に対して少年の今後の処分について有利な結果となるよう意見書を提出します。
  4. 成人の場合と同じく、被害者がいる事件では示談交渉など被害者対応を行います。

少年が逮捕されてしまうと速やかな対応が必要

上図のように、少年の身体が拘束されてしまうと手続きがどんどんと続いてゆきます。

速やかに専門家に依頼して対応することにより有利な処分につながりやすくなります。

有利な処分とはどのようなもの?

例えば下記のようなものです。

  1. 早期の釈放により、在宅事件へのきりかえ
    ⇒身体拘束されているならば、早期の解放を目指します。
  2. 審判不開始
    ⇒少年審判が開始されよう、早期に少年の身体が解放されるよう目指します。
  3. 不処分獲得
    ⇒審判が開始されても、処分に付する必要がないとして「不処分」獲得をめざします。
  4. 少年院送致の回避
    ⇒審判が開始されても、保護処分獲得、試験観察を経てもらった上での少しでも軽い処分獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています

少年事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談ください。

 

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