セルフメディケーション税制について|保健事業|和歌山県後期高齢者医療広域連合

セルフメディケーション税制について

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」に係る証明書の発行について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(健康診査・歯科健康診査等)を行う個人が、平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(効果的なものに重点化)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
 この適用を受けるためには、個人が、その年中に一定の取組を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。

当広域連合での証明書の対象となるものは

  1. 健康診査(当広域連合が実施している健康診査)
    ※後期高齢者医療健康診査受診票兼受診結果通知書をもって証明の代わりになります。
    健康診査証明依頼書.docx
  2. 歯科健康診査(当広域連合が実施している歯科健康診査)
    歯科健康診査証明依頼書.docx

(1)(2)について、証明書が必要な場合は、所定の証明依頼書に必要事項を記入のうえ、当広域連合又はお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ提出してください。
後日、広域連合から申請者へ証明書を送付いたします。