令和5年台風第7号に伴い、被保険者の方が被保険者証を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、 保険医療機関等で被保険者証を提示できない場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、 住所を保険医療機関等で申し立てることにより、保険適用により受診できる取扱いとされています。