西宮市の覚醒剤所持事件 所持の事実を否認 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部

西宮市の覚醒剤所持事件 所持の事実を否認

西宮市の覚醒剤所持事件で、所持の事実を否認している事件を参考に、覚醒剤取締法における「所持」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、覚醒剤使用の容疑で兵庫県西宮警察署に逮捕、勾留されていますが、この勾留期間中に、Aさんが借りている倉庫にも警察の捜索が入り、そこから覚醒剤が発見されました。
Aさんは、覚醒剤が発見された倉庫は「自分以外の者も出入りしているし、しばらく倉庫には行っていないので、倉庫の覚醒剤は自分の物ではない」と、所持の事実について否認しています。
(フィクションです)

覚醒剤取締法違反事件における所持とは

覚醒剤取締法によれば、覚醒剤を単純に所持していた場合、その法定刑は10年以下の懲役とされています。
覚醒剤取締法違反事件における所持とは、「事実上の実力支配関係」があるといえるか否かによって判断されます。

「事実上の実力支配関係」とは

「事実上の実力支配関係」があるかどうかの判断基準として、判例では「自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればよい」(最判昭31.5.25)としています。
具体的には、「自己の支配する場所、物に保管している場合、所持が認められる。自宅に置いてある場合、自宅に接着した作業場」(大阪高判昭35.2.9)や「知人の部屋を訪れて、自己の鞄を部屋において雑談していた場合、直接鞄を握持していなくても鞄内の薬物の所持は認められる」(最判昭30.12.21)とされています。

参考事件の場合は

参考事件では、覚醒剤が見つかったのはAさんの借りている倉庫ですので、倉庫内にある物については、Aさんの事実上の実力支配下にあったといえるでしょう。
その為、覚醒剤がAさんの物ではないということを客観的な証拠をもとに的確に主張していくことが出来なければ、覚醒剤取締法における所持罪に問われてしまう恐れがあります。
捜査機関や裁判所に対し、上記の主張を効果的に行うためには、弁護士のサポートが大切ではないでしょうか。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、覚醒剤取締法違反事件についても多数のご相談を承っておりますので、安心してご相談いただけます。
ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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