裁判員裁判・裁判員制度 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

裁判員裁判・裁判員制度

裁判員裁判・裁判員制度の概説

裁判員裁判・裁判員制度とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から選ばれた裁判員が、裁判官と共に審理に参加する日本の司法・裁判制度です。

裁判員裁判・裁判員制度の対象になる刑事事件は、法定刑に死刑か無期懲役・無期禁固が規定されている事件または故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、いわゆる裁判員法第2条1項)。

なお、裁判員裁判・裁判員制度は地方裁判所で行われる刑事事件の裁判が対象になり、刑事裁判の控訴審・上告審や民事事件、少年審判等は裁判員裁判の対象にはなりません。
 

裁判員裁判と通常裁判(裁判官裁判)との違い・特色

裁判員裁判・裁判員制度の対象事件は、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、強姦致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪、保護責任者遺棄致死罪、危険運転致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、営利目的の覚せい剤輸出入・製造などの一定の重大犯罪に限られています。
そのため、裁判員裁判の判決では執行猶予が付き難く、刑務所に収容される実刑判決となるケースが多くなります

裁判員裁判は、通常の裁判(裁判官裁判)と違い、有罪・無罪の決定及び量刑の判断に市民が参加することが最大の特色です。
そのため、裁判員裁判・裁判員制度では、市民の負担を減らすため、裁判前に裁判の争点と証拠を絞り込む公判前整理手続を行ったうえで、連日法廷を開いて集中審理を行います。

犯罪成立に争いのない単独事件の裁判員裁判では、初公判から1週間以内の短期間で判決が出されます。
 

裁判員裁判・裁判員制度における弁護士の役割の重要性

1 公判前整理手続における弁護士の役割の重要性

裁判員裁判・裁判員制度における公判前整理手続の段階では、被告人は、弁護士を通じて、被告人に有利になるように適切な主張と証拠を準備しなければなりません。

裁判員裁判で被告人に有利な主張・立証を行うためには、弁護士が、公判前整理手続において、検察官や裁判所に対して証拠開示請求、証拠開示の裁定請求を行うことで、警察・検察などの捜査機関が持っている被告人に有利な証拠を開示させる必要があります
 

2 裁判員選任手続きにおける弁護士の役割の重要性

裁判員裁判・裁判員制度における裁判員選任手続の段階で、被告人に対して個人的な恨みや厳しい処罰感情を抱く人、犯罪行為について厳罰化の意向を持っている人などが裁判員に選ばれてしまうと公平な裁判を期待することは難しくなります。

弁護士が裁判員の選任手続きに立ち会うことで、被告人に不利な不公平な裁判をするおそれがある裁判員候補者をチェックして、その者が裁判員に選ばれない(不選任になる)ための手続きとることが重要です
 

3 裁判員裁判における弁護士の役割の重要性

裁判員裁判で無罪判決や減刑又は執行猶予付き判決を勝ち取るためには、通常の裁判(裁判官裁判)と違い、一般市民である裁判員を納得させる必要があります。
そのためには、通常の裁判(裁判官裁判)と違い、裁判員にも分かりやすい言葉と証拠で、裁判員を説得する弁護技術が必要になります

裁判員を説得できれば、無罪判決や大幅な減刑の可能性も出てきます。
 

4 まとめ

裁判員裁判・裁判員制度においては、通常の裁判(裁判官裁判)以上に弁護士の果たす役割が重要になります。

裁判員裁判で無罪判決や減刑または執行猶予付き判決を目指すのであれば、できるだけ裁判員裁判の経験・実績が豊富な弁護士に弁護活動を依頼しましょう

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