- 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
無免許運転については、無免許運転を下命・容認した者、無免許運転をするおそれのある人への車両提供者、同乗者についても処罰されます(道路交通法第117条の2の2、117条の3の2)。 - スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。
無免許運転・スピード違反の概説
1 無免許運転
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当する。
無免許運転については、2013年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されるとともに、無免許運転を容認・助長することになる車両提供者・同乗者に対する罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、無免許運転で人身事故を起こした場合には、法定刑が加重されることになりました(自動車運転死傷行為処罰法6条)。
無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。
また、前科がありながら無免許運転を繰り返している人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。
2 スピード違反
スピード違反のうち、一般道路では時速30㎞以上、高速道路では時速40㎞以上の制限速度超過については、反則金制度は適用されず、罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます(前科となります)。
また、スピード違反による刑事罰を受ける場合、初犯の方であれば罰金処分になることが多いですが時速70~80㎞以上の大幅な制限速度超過については正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
無免許運転・スピード違反事件の最適弁護プラン
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張
身に覚えがないにも関わらず、無免許運転やスピード違反による道路交通法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、速度測定器の誤作動、整備不良、設置・操作上のミスを指摘することで、無免許運転・スピード違反を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
2 正式裁判にならない弁護活動
無免許運転・スピード違反をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行います。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。
また、無免許運転・スピード違反の再犯防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張することも重要です。
3 減刑又は執行猶予付き判決を目指す
無免許運転・スピード違反で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記2のような主張・立証をすることで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行います。
4 身柄拘束を解くための弁護活動
無免許運転・スピード違反で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。