知床観光はゴジラ岩観光/知床観光|知床クルージング|根室海峡クルーズ
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世界遺産知床

2005年7月、知床は世界遺産に登録されました。知床の世界産の登録区域は陸から海の方にも広がっています。美しくもあり荘厳な知床の大自然、そこに暮らす動物たちの営み。四季折々に見る知床はとても魅力的です。ゴジラ岩観光では夏季と冬季を通して海から見る「知床」をご案内いたします。

ウトロ

流氷に覆われていた知床の海は青さを増し、知床連山は雪を残しながら徐々に緑が広がります。森は野鳥達がさえずり、動物達が草原を駆け回る季節の到来です。私達がご案内する海の方には迫りくる壮大な断崖が聳え立ち、造形美と共に在るその姿は大地の力強さそのものです。そこでは海鳥達の子育てが始まり、飛び交う鳥たちの生命感溢れる光景が広がります。特異的な生態系に暮らす動物たちの営みと壮大な大自然。"海から見る世界遺産 知床"をどうぞ体験してください。

羅臼

ーラウスの海に見る生物の多様性ー
根室海峡にある特異な海底地形は海の生き物達にとっては様々な生息環境を与えてくれています。そしてこの海は海棲哺乳類達にとっても格好の餌場となります。5月頃からはシャチが多く回遊し、7月頃にはマッコウクジラを多く見ることができます。この海は鯨たちの目撃頭数としては国内でも有数な海域となります。鯨達が根室海峡を悠々と泳ぐ姿は私達を圧倒し、そして多くの感動を与えてくれます。

ゴジラ岩観光
船舶紹介

船舶概要と安全対策備品のご紹介

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アルバイト募集

北の大地・北海道のさらに東北の世界遺産地≪知床≫でのアルバイト募集!!

ゴジラ岩観光ではアルバイトを募集しています!

会社概要

社名 有限会社 丸は宝来水産
設立 昭和61年10月27日
代表取締役 小林 廣幸
資本金 500万円
所在地
本社
〒086-1815 北海道目梨郡羅臼町海岸町74番地
TEL 0153-89-2036 FAX0153-89-2077
羅臼
〒086-1833 北海道目梨郡羅臼町本町30-2
TEL0153-85-7575 FAX 0153-85-7576
ウトロ
〒099-4355 北海道斜里郡斜里町ウトロ東51
TEL0152-24-3060 FAX 0152-24-3061

会社のあゆみ

年月 内容
平成 2年 5月 小林 廣幸(現社長) 代表取締役に就任
平成 7年 7月 渡辺 美津夫氏と共同経営で斜里町ウトロで観光船業(現ウトロ観光船)を始める
平成 7年12月 漁業から観光船業へと主軸を変える
平成 8年 1月 冬期間、羅臼にて流氷観光業(現ゴジラ岩観光)を開始し知床規模での営業展開となる
同時期に羅臼観光協会に加盟し、協会員となる
平成10年10月 事業拡大の為、カムイワッカ3号4.9t(25人乗)を導入
平成12年 2月 羅臼にて宿泊施設ペンション「ラウスクル」オープン
平成14年 7月 団体ツアーに対応する為、カムイワッカ号18t(60人乗)を導入
カムイワッカ号導入とともに、日本旅客船協会、船客傷害賠償責任保険に加入
平成15年 4月 渡辺 美津夫氏との共同経営から、ゴジラ岩観光 カムイワッカクルーザーとして個人経営となる(旧目黒商店)
平成15年 6月 知床斜里町観光協会に加盟し、協会員となる
平成16年 2月 冬期ウトロにて「流氷遊ウォーク」を開始する
平成18年 2月 カムイワッカ55(55人乗)を新造し導入
平成18年 4月 知床小型観光船協議会発足、初代会長となる
平成19年11月 知床小型観光船協議会 2期目の会長留任となる
平成20年 4月 知床羅臼町小型観光船協議会 副会長となる
平成21年11月 知床小型観光船協議会 3期目の会長留任となる

安全方針

  1. 当社は、旅客船の運航を始めとする全ての事業に関して、「安全第一」を最優先とし、社内に徹底します。
  2. 当社は、関係法令、安全管理規程及び社内規程を遵守します。
  3. 当社は、社内の安全管理体制の確立と維持及び改善を図り、事故の予防に最大限の努力をします。

-令和6年度 安全重点施策-

1. 運航基準図に沿った航行を確実に実施し、安全運航に努める。

  • 船長は、気象海象の状況により基準経路を変更するときには、運航管理者と協議し、運航管理者は当該経路の必要な情報を船長に提供する。

2. 運航の可否の判断を適切に実施し、気象海象の悪化による事故を未然に防ぐ。

  • 運航の中止基準(波高・風速・視程・流氷の状況)の遵守徹底を図り、船長と運航管理者の意見が異なるときには運航を中止する。
  • 如何なる場合も安全統括管理者及び運航管理者は、船長に対して発航・基準航行の継続等促し又は指示してはならない。

3. 旅客等に遵守事項を確実に周知し、旅客等の負傷事故を未然に防ぐ。

  • 船内において旅客に対して旅客の遵守事項の周知徹底を図り、また船内巡視により、遵守及び船内各部の異常の有無を確認する。
  • 行会い船の引き波による転倒事故を防止するため、船内放送により注意喚起をする。
  • 乗下船時のタラップの使用について、陸上作業員及び船内作業員は、旅客の安全を第一とした誘導を行う。

4. 通常連絡・入港連絡を確実に実施する。

  • 営業所において常に船舶の動向を把握するために、通常連絡及び入港連絡を確実に実施し、常時、船舶との連絡を密にする。

令和6年4月1日
北海道目梨郡羅臼町海岸町74番地
有限会社 丸は宝来水産
代表取締役 小 林 廣 幸

個人情報保護方針

個人情報保護に関する基本方針

当社は個人情報の重要性を認識し、その保護を徹底するために、個人情報保護方針を制定、実施してまいります。


《基本方針》
  1. 個人情報の収集、利用にあたっては、その目的を明確に定め、業務に必要な範囲で取り扱います。
  2. 個人情報の管理にあたっては、外部への流出防止に努め、外部からの不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの危険に対し、適切かつ合理的な安全対策を講じます。
  3. 個人情報は、法令に基づき司法機関、行政機関より法的義務を伴う要請を受けた場合を除き、お客様ご自身の同意なしに第三者に開示・提供はいたしません。
  4. 個人情報は業務上必要がなくなったと判断した場合、消去する場合があります。
  5. 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。

《本サイトにおける個人情報の取り扱いについて》
個人情報の収集について

本サイトを利用して商品の注文、会員登録、プレゼント応募、メルマガ購読、お問い合せ、アンケートをご利用いただく際に、個人情報を収集いたします。

個人情報を収集する目的について
  • コースの予約の宿泊予約、代金の回収のため。
  • お客様が個人情報の利用および目的を同意の上提供された場合、お客様に有益なサービスを電子メール、郵便により送信もしくは送付、またはお電話などでご案内させていただくため。
  • プレゼントの抽選、発送のため。
  • メールマガジンの配信のため。
  • お問い合わせにお答えするため。

個人情報の保護・管理について

本サイトを利用してコースの予約・宿泊の予約、会員登録、プレゼント応募、メルマガ購読、お買い物アンケートをご利用いただく際に収集した個人情報は、株式会社アイキューに保護・管理を委託しています。
保護・管理の詳細については、株式会社アイキュー(http://www.a19.jp/)にお問合せ下さい。

個人情報の保護・管理の委託について

個人情報の保護・管理の委託については、管理方法や取り扱いに細心の注意を払い、情報漏えいのないよう、厳重に委託先を監督いたします。また弊社へのお問い合わせなどで収集した個人情報の取り扱いについても、同様に細心の注意を払います。


個人情報に関するお客様からのお問い合わせなどについて

お客様からお客様自身の個人情報について、次の要請を受けた場合は、問い合せに対応するため窓口を設置します。

  • 個人情報の開示
  • 修正/削除
  • 個人情報の利用について同意した一部、または全部の撤回

個人情報に関するお問い合わせを希望される場合は、本人確認の為、住民票の写し又は運転免許証の写しと、開示の場合には手数料として3000円の定額小為替を同封して頂きますので、あらかじめご了承ください。


個人情報の開示について

次の項目に該当する場合、お客様の個人情報を開示する場合があります。

  • お客様が他のお客様、弊社の権利、利益、名誉などを損ねるような行為をしたことが判明した場合、お客様の個人情報をその当事者、警察、関連機関に通知することがあります。
  • 警察等関連機関、その他行政機関などより、お客様の個人情報についての開示要請があった場合、これを開示することがあります。

《 運賃の適用方法 》

1.旅客運賃

旅客運賃は、旅客が1回乗船する場合に適用する。


2.小児旅客運賃

  1. (1) 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
    1. 小学校に就学している小児
    2. 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児
    3. 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児であって大人1名につき1人を超えるもの
  2. (2) 1歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く。)の運賃であって大人1名につき1人分は無料とする。
  3. (3) 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10 円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。

3.団体旅客運賃

  1. (1) 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15 人以上の旅客が乗船する場合に適用する。
  2. (2) 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15 人以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者の所属する学校等の長から申込のあった場合に適用する。
    1. ① 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育も含む。)
    2. ② 上記①以外の国公立の学校
    3. ③ 学校教育法第124 条及び第134 条第1項の私立学校
    4. ④ 児童福祉法第39 条の保育所
    5. ⑤ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条の認定こども園

4.貸切料金

羅臼港沖合周遊航路のトドウォッチングコースにおいて、貸切料金を下記のとおり設定する。

使用船舶1隻あたり100,000 円。

《 運賃の割引 》

1.運賃の割引

(1) 学生に対する運賃

① 次の掲げる学校の学生及び生徒(小児を除く。)で、次の適用条件に定められた要件に適合する場合は、旅客運賃を2割引とする。
  • 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校(通信教育も含む。)
  • 上記イ以外の国公立の学校
  • 学校教育法第124 条及び第134 条第1項の私立学校
② 適用条件

本人所属の学校長等から交付を受けた、所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。


(2) 身体障害者に対する運賃

身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。

① 適用方法

身体障害者福祉法第15 条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。

  • 第1種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
    • 視覚障害 1級から3級及び4級の1
    • 聴覚障害 2級及び3級
    • 肢体不自由
      • (上肢) 1級、2級の1及び2級の2
      • (下肢) 1級、2級及び3級の1
      • (体幹) 1級から3級
      • (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
      • (上肢機能) 1級及び2級
      • (移動機能) 1級から3級
    • 心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
      • (心臓、腎臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害) 1級、3級及び4級
      • (ぼうこう又は直腸の機能障害) 1級及び3級
      • (ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)1級から4級
    • 前各号の障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度が前各号の等級に準ずる者
  • 第2種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
    • 視覚障害 4級の2,5級及び6級
    • 聴覚又は平衡機能障害
      • (聴覚障害) 4級及び6級
      • (平衡機能) 3級及び5級
    • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 3級及び4級
    • 肢体不自由
      • (上肢) 2級の3、2級の4及び3級から6級
      • (下肢) 3級の2,3級の3及び4級から6級
      • (体幹) 5級
    • (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
      • (上肢機能) 3級から6級
      • (移動機能) 4級から6級
    • ぼうこう又は直腸の機能障害 4級

    (注) 上記の障害の種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号による。

② 適用条件

この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。

  • 乗船券購入の際に身体障害者手帳を提示する。
  • 介護者については、身体障害者1人について当社において介護能力があると認めた介護者1人(盲ろう者が通訳・介助員を伴っている場合は2人)とする。
③ 割引の内容

身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の運賃については、5割引とする。


(3) 知的障害者に対する運賃

① 適用方法

昭和48 年9月27 日厚生省発児第156 号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。

  • イ 第1種知的障害者とは、昭和48 年9月27 日厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規定する障害の程度の重度の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「A」の者
  • ロ 第2種知的障害者とは、知的障害者であって上記イ以外の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「B」の者
② 適用条件

この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。

  • 乗船券を購入の際に、療育手帳を提示する。
  • 介護者については、知的障害者1人について当社において介護能力があると認めた介護者1人とする。
③ 割引の内容

知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の旅客運賃は5割引とする。


(4) 精神障害者に対する運賃及び料金

① 適用方法

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25 年法律第123 号)」第45 条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種精神障害者及び第2種精神障害者に分ける。

  • 第1種精神障害者とは、「精神保健福祉法施行令(昭和25 年5月23 日政令第155 号)」に規定する精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級及び2級のもの
  • 第2種精神障害者とは、精神障害者であって上記イ以外の者をいう。(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が3級のもの)
② 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

  • 精神障害者保健福祉手帳の提示した場合に限る。
  • 介護者については、精神障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1人が、当該精神障害者と同一の乗船区間により旅行する場合に限る。
③ 割引の内容

精神障害者及び第1種精神障害者の介護者の旅客運賃について5割引とする。


(5) 被救護者に対する運賃

① 適用方法

次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添人に適用する。

  • 児童福祉法第12条の4の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
  • 生活保護法第38条の保護施設
  • 社会福祉法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外の施設
  • 少年院法第3条の少年院及び少年鑑別所法第3条の少年鑑別所
  • 更生保護法第29条の保護観察所
② 適用条件
  • 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
  • 被救護者の付添人については、当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡の恐れがある者であり、当社において付添いが必要と認めた場合に限る。
③ 割引の内容

旅客運賃を5割引とする。


(6)勤労青少年及び勤労青年学校生に対する運賃

① 適用方法

次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生に適用する。

  • イ 労働基準法の適用を受ける事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)であって、次の各号に該当する者をいう。
    • Ⅰ 年齢が15 歳以上20 歳未満の者
    • Ⅱ 就職に際して住所移転した者
  • ロ 社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生
② 適用条件

次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。

  • 勤労青少年が従業員の場合は、当該事業所の代表者
  • 勤労青少年が家事使用人の場合は、都道府県労働局(厚生労働省設置法の定めるものをいう。)の局長
  • 勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者
③ 割引の内容

旅客運賃を2割引とする。


(7)団体旅客運賃に対する割引

① 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。
② 学生団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については1割引とする。


(8) 主催旅行契約に係る旅客運賃の割引

旅行業を営む者が企画する旅行の旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。


(9) クルージングクーポン券、セットプラン割引その他の割引

  • イ クルージングクーポン券(当社及び当社の提携会社が発行するものに限る。)については、当該クーポン券に記載された適用条件に従い、当該クーポン券に記載された金額を割り引く。ただし、割引率は1割引以内とする。
  • ロ 当社が企画する各種セットプラン割引等については、当社がその都度取り決める適用条件に従い所定の割引を行う。ただし、割引率は5割引以内とする。

2.運賃割引の重複適用

運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、重複して適用しない。


3.運賃の端数処理について

運賃は、10 円単位とし、割引後の10 円未満の端数は、切り上げとする。