【池袋暴走事故】上級国民、禁固刑確定
飯塚幸三被告が控訴しないようで、禁固刑が確定しました。
ただ・・・
読売新聞オンライン:池袋暴走・飯塚幸三被告の禁錮5年が確定、刑務所収容の手続きへ…
刑執行停止の可能性も
以下抜粋-----------------------------------------------
東京・池袋で2019年4月、母子2人が死亡、9人が重軽傷を負った暴走事故で、
自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)を
禁錮5年(求刑・禁錮7年)の実刑とした東京地裁判決が17日、確定した。
2日の判決後、被告側と検察側の双方が期限の16日までに控訴しなかった。
検察当局は被告を刑務所に収容する手続きに入るが、年齢や体調などを考慮し、
刑の執行を停止する可能性もある。
判決によると、被告は19年4月19日、豊島区東池袋で乗用車を運転中、ブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走。
主婦の松永真菜さん(当時31歳)と長女の 莉子 ちゃん(同3歳)を時速約96キロではねて死亡させ、
通行人ら9人に重軽傷を負わせた。
被告は公判で、暴走の原因を「何らかの車の異常」と主張して無罪を求めたが、判決は、車に異常はなく、
運転ミスが事故を招いたと認定。
「年齢や体調が万全ではない点を考慮しても、長期の実刑は免れない」と判断した。
15日に面会した支援団体理事長によると、被告は「せめてもの償いの一歩として、刑を受け入れたい」と
話していたという。
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刑の執行停止だけは止めてもらいたいなぁ・・・


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自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)を
禁錮5年(求刑・禁錮7年)の実刑とした東京地裁判決が17日、確定した。
2日の判決後、被告側と検察側の双方が期限の16日までに控訴しなかった。
検察当局は被告を刑務所に収容する手続きに入るが、年齢や体調などを考慮し、
刑の執行を停止する可能性もある。
判決によると、被告は19年4月19日、豊島区東池袋で乗用車を運転中、ブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走。
主婦の松永真菜さん(当時31歳)と長女の 莉子 ちゃん(同3歳)を時速約96キロではねて死亡させ、
通行人ら9人に重軽傷を負わせた。
被告は公判で、暴走の原因を「何らかの車の異常」と主張して無罪を求めたが、判決は、車に異常はなく、
運転ミスが事故を招いたと認定。
「年齢や体調が万全ではない点を考慮しても、長期の実刑は免れない」と判断した。
15日に面会した支援団体理事長によると、被告は「せめてもの償いの一歩として、刑を受け入れたい」と
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tag : 飯塚幸三