コレで救われる動物が増えることを願う
管理人は全然知らなかったが、9月1日からこんな法律が施行されるらすぃ。
改正動物愛護法が施行 身勝手な引き取りは拒否
以下抜粋-------------------------------------------------------
環境省によりますと、全国の自治体が引き取った犬や猫は平成23年度に22万匹余りで、
このうちの8割に当たるおよそ17万5000匹がもらい手が見つからず、処分されています。
引き取りを求めるケースの中には、飼い主が世話が面倒になったり、ペット業者が売れ残ったりした
などの身勝手な理由が目立っているということです。
このため処分される犬や猫を減らそうと、こうした理由で引き取りを求めてきた場合には、
自治体が拒否することができるとした「改正動物愛護法」が1日から施行されます。
インターネットでペットを購入して思っていたものと違ったなどとして、
引き取りを求めるケースも多いことから、ペット業者が実物を見せないまま販売することも禁止しました。
さらに、飼い主の責務としてペットが死ぬまで飼い続けることが、初めて盛り込まれています。
環境省は10年後の平成35年度までに自治体が引き取る犬や猫を年間10万匹まで減らすという
目標を定めていて、飼い主やペット業者に、身勝手な理由で手放さないよう
働きかけを強めていくことにしています。
-----------------------------------------------------------------
いままで自治体が弱い存在だったことに驚き。
また、次の法律も同時に施行の模様
子犬と子猫の販売に規制 改正動物愛護法施行
以下引用-------------------------------------------------------
生後間もない犬と猫の販売規制や、ペット販売時の対面説明を義務付けた
改正動物愛護管理法が1日、施行された。
親から早く引き離した犬猫は人をかむなどの問題行動が出て、飼育放棄につながりやすいとされる。
そのため、改正法は生後56日を経過しない子犬と子猫を繁殖業者が販売のために
引き渡したり展示したりすることを禁止した。
ただし、激変緩和措置として、施行後3年間は生後45日、
その後は49日と段階的に期間を延長し、56日への変更は施行後5年以内とした。
インターネット上でのペット販売が広がり「写真と実物が違う」といった
苦情が出ているため、販売業者には顧客に動物の現状を直接見せ、
対面して飼育方法などを説明するよう義務づけた。
また、地方自治体が販売業者から犬や猫の引き取りを求められた場合、
相応の理由がないと拒否できることも規定した。
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これで可哀相な小さな命も救われるでしょう。
我が家にも12歳になるポメラニアンがいますが、譲り受けたお宅で3ヶ月母イヌと
ともに生活をしていたせいか、オスなのに気立てもよく利発で元気な「家族」として暮らしています。
(親バカですいません ^^;)
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改正動物愛護法が施行 身勝手な引き取りは拒否
以下抜粋-------------------------------------------------------
環境省によりますと、全国の自治体が引き取った犬や猫は平成23年度に22万匹余りで、
このうちの8割に当たるおよそ17万5000匹がもらい手が見つからず、処分されています。
引き取りを求めるケースの中には、飼い主が世話が面倒になったり、ペット業者が売れ残ったりした
などの身勝手な理由が目立っているということです。
このため処分される犬や猫を減らそうと、こうした理由で引き取りを求めてきた場合には、
自治体が拒否することができるとした「改正動物愛護法」が1日から施行されます。
インターネットでペットを購入して思っていたものと違ったなどとして、
引き取りを求めるケースも多いことから、ペット業者が実物を見せないまま販売することも禁止しました。
さらに、飼い主の責務としてペットが死ぬまで飼い続けることが、初めて盛り込まれています。
環境省は10年後の平成35年度までに自治体が引き取る犬や猫を年間10万匹まで減らすという
目標を定めていて、飼い主やペット業者に、身勝手な理由で手放さないよう
働きかけを強めていくことにしています。
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いままで自治体が弱い存在だったことに驚き。
また、次の法律も同時に施行の模様
子犬と子猫の販売に規制 改正動物愛護法施行
以下引用-------------------------------------------------------
生後間もない犬と猫の販売規制や、ペット販売時の対面説明を義務付けた
改正動物愛護管理法が1日、施行された。
親から早く引き離した犬猫は人をかむなどの問題行動が出て、飼育放棄につながりやすいとされる。
そのため、改正法は生後56日を経過しない子犬と子猫を繁殖業者が販売のために
引き渡したり展示したりすることを禁止した。
ただし、激変緩和措置として、施行後3年間は生後45日、
その後は49日と段階的に期間を延長し、56日への変更は施行後5年以内とした。
インターネット上でのペット販売が広がり「写真と実物が違う」といった
苦情が出ているため、販売業者には顧客に動物の現状を直接見せ、
対面して飼育方法などを説明するよう義務づけた。
また、地方自治体が販売業者から犬や猫の引き取りを求められた場合、
相応の理由がないと拒否できることも規定した。
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