道交法改正により自転車にも"罰則規定"が出来たはずだが?
タバコ吸いの管理人は昼間勤務のときも宿直勤務のときも、歩道脇の職場の敷地内で、
喫煙していますが、数多くの自転車が目の前を通過していくわけですが、
2013年に改正されて施行された道交法にいはんしていると思われる自転車が、多数居るわけで・・・。
改正された道交法が"お題目状態"なのでは?と思っているこのごろです。
警視庁:自転車の交通ルール
よく見かけるのが「前照灯(ライト)」の違反。
上記のページに因ると
「前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
光度を有するもの。」
となっていますが、管理人が見ている自転車の1/3くらいが前照灯無しか点滅式の前照灯。
あと、自転車後部に反射板の無い自転車。
それと交差点の曲がり方が違反。基本的に標識表示で歩道が歩行者専用なら、
自転車は車道を走るのですが、交差点の正しい曲がり方をしている自転車を見たことが無い。
画像引用:警視庁 自転車の交通ルール
ほとんどの自転車が「×」の曲がり方をしている。
警視庁、警察庁さん、まじめに取締りしてます?いまだにピスト自転車もいますよ?
自転車を「運転」(軽車両扱いなのであえて「運転」と記述しています)している方も、
今一度、前述のページを確認して正しく「運転」しましょう。
でないと、事故を起こし刑事罰と損害賠償を負う事になります。
Business Journal > マネー > 自転車事故で9500万円の賠償も
以下抜粋-------------------------------------------------------
・男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた
男性会社員(24歳)と衝突。
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。賠償額は9266万円。(08年6月5日東京地方裁判所判決)
・男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の
女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。賠償額は6779万円。(03年9月30日東京地方裁判所判決)
・男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。
女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。賠償額は5438万円。(07年4月11日東京地方裁判所判決)
・男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。
旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。賠償額は4043万円。(05年9月14日東京地方裁判所判決)
・男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員(60歳)が運転する自転車と衝突。
保険勧誘員は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。賠償額は3138万円。(02年2月15日さいたま地方裁判所判決)
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)に該当するため、事故を起こすと刑事上の責任が問われるのだ。
さらに相手にケガを負わせた場合は、民事上の損害賠償責任も発生する。
そして、被害者を見舞い、誠実に謝罪する道義的な責任も生じ、慰謝料も請求されれば支払わなければならない
可能性がある。
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繰り返しになりますが自転車を「運転」する方は、今一度ご注意あれ。
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喫煙していますが、数多くの自転車が目の前を通過していくわけですが、
2013年に改正されて施行された道交法にいはんしていると思われる自転車が、多数居るわけで・・・。
改正された道交法が"お題目状態"なのでは?と思っているこのごろです。
警視庁:自転車の交通ルール
よく見かけるのが「前照灯(ライト)」の違反。
上記のページに因ると
「前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
光度を有するもの。」
となっていますが、管理人が見ている自転車の1/3くらいが前照灯無しか点滅式の前照灯。
あと、自転車後部に反射板の無い自転車。
それと交差点の曲がり方が違反。基本的に標識表示で歩道が歩行者専用なら、
自転車は車道を走るのですが、交差点の正しい曲がり方をしている自転車を見たことが無い。
画像引用:警視庁 自転車の交通ルール
ほとんどの自転車が「×」の曲がり方をしている。
警視庁、警察庁さん、まじめに取締りしてます?いまだにピスト自転車もいますよ?
自転車を「運転」(軽車両扱いなのであえて「運転」と記述しています)している方も、
今一度、前述のページを確認して正しく「運転」しましょう。
でないと、事故を起こし刑事罰と損害賠償を負う事になります。
Business Journal > マネー > 自転車事故で9500万円の賠償も
以下抜粋-------------------------------------------------------
・男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた
男性会社員(24歳)と衝突。
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。賠償額は9266万円。(08年6月5日東京地方裁判所判決)
・男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の
女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。賠償額は6779万円。(03年9月30日東京地方裁判所判決)
・男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。
女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。賠償額は5438万円。(07年4月11日東京地方裁判所判決)
・男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。
旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。賠償額は4043万円。(05年9月14日東京地方裁判所判決)
・男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員(60歳)が運転する自転車と衝突。
保険勧誘員は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。賠償額は3138万円。(02年2月15日さいたま地方裁判所判決)
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)に該当するため、事故を起こすと刑事上の責任が問われるのだ。
さらに相手にケガを負わせた場合は、民事上の損害賠償責任も発生する。
そして、被害者を見舞い、誠実に謝罪する道義的な責任も生じ、慰謝料も請求されれば支払わなければならない
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「駐車監視員」の不思議
勤務終了後、道路わきで一服していると反対車線のちょっと離れたところに、
運転手のいないバンと軽ワゴン。
すると、駐車車両の後方からスルスルっと、2台の車両の前方に軽自動車が停車。
この軽自動車にはなにも文字の記載やステッカー、証票の掲示はなし。
すると、この軽自動車から薄緑の制服の男性二人が下車。
そう「駐車監視員」だ。
タバコも2本目に火をつける頃、その二人は運転手がいないのを、車内を覗き込んで確認している。
そのうちのひとりは横断歩道からの距離を測っている。
管理人の目測では2.5m~3mくらい。
で、そうこうしているうちに車体後方から写真を撮り始めた。ナンバーの撮影かな?
と思っていると、そこに運転手が戻ってきた。
二人は管理人の主観だと残念そうに運転手になにか一声、二声かけて、軽自動車に乗り込み
走り去っていった。
で、ちょっと前の記憶をたどってみた・・・。
たしか「駐車監視員」の乗る自動車には何かステッカーのようなマグネットのようなものが
貼り付けてあったはず。
こんな感じに・・・。
「放置車両確認巡回中」と書いてあると思う。
以前、同じ場所で見た「駐車監視員」の車にも貼ってあったはず。
なにか、表示しなくてもよくなったのかなぁ、と思いつつ勤務も終わりだったので着替えて
最寄の駅へ向かう。と、なにやら駅前の広場(まぁ、桜木町駅ですが ^^;)にパトカーや事故処理指揮者など、
数台が広場に入ってきていて警官も10~20人ほどいる。周りにはパイロン(三角コーン)で仕切られている。
ちょっと「駐車監視員」の乗る車の表示に関して気にはなっていたの、"本職"である警察官に質問しようと
パイロンを超えると、なにやら制止されて警官に近寄れない ^^;
仕方が無いので、パイロンで四角く「結界」されている一番かどの端にいた、婦人警官に質問して見た。
管理人:あの~、民間に委託している駐車監視員っていますよね?
警察官:はい。
管理人:さっき、見ていたところ駐車監視員が乗っていた車に何も表示が無かったのですが、問題ないのですか?
警察官:問題といいますと?
管理人:いや、以前は表示があったので、違法とかにならないのかなぁ。と思いまして ^^;
警察官:・・・、専門担当ではないのでいまこの場でお答えすることはできないのですが、表示されていないのが
問題ですか?
管理人:いや、だって警察の方はパトカーで取り締まりるように、「駐車監視員」も依然見たときは表示があったので、
表示していないのは問題があるんじゃないでしょうか?
警察官:・・・。担当ではないのでこの場で、すぐにお答えすることはできません。
よっぽど、袖口にラインが入っている警察官の方がいたから呼びつけようとしましたが、
まぁ、時間の無駄かなぁ。と思いこれ以上の質問をやめました。
帰宅してから関連する道交法の条項を読みましたが、表示については特に規定らしきものは記載なし (><
今年の2月初旬ぐらいまでは表示していたんだけどなぁ・・・。
こんど、地元の所轄署に用事ができたら聞いてみることにしよう。
しかし、「担当ではないのでお答えできません」はないよなぁ・・・ ^^;
駐車監視員 wiki
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運転手のいないバンと軽ワゴン。
すると、駐車車両の後方からスルスルっと、2台の車両の前方に軽自動車が停車。
この軽自動車にはなにも文字の記載やステッカー、証票の掲示はなし。
すると、この軽自動車から薄緑の制服の男性二人が下車。
そう「駐車監視員」だ。
タバコも2本目に火をつける頃、その二人は運転手がいないのを、車内を覗き込んで確認している。
そのうちのひとりは横断歩道からの距離を測っている。
管理人の目測では2.5m~3mくらい。
で、そうこうしているうちに車体後方から写真を撮り始めた。ナンバーの撮影かな?
と思っていると、そこに運転手が戻ってきた。
二人は管理人の主観だと残念そうに運転手になにか一声、二声かけて、軽自動車に乗り込み
走り去っていった。
で、ちょっと前の記憶をたどってみた・・・。
たしか「駐車監視員」の乗る自動車には何かステッカーのようなマグネットのようなものが
貼り付けてあったはず。
こんな感じに・・・。
「放置車両確認巡回中」と書いてあると思う。
以前、同じ場所で見た「駐車監視員」の車にも貼ってあったはず。
なにか、表示しなくてもよくなったのかなぁ、と思いつつ勤務も終わりだったので着替えて
最寄の駅へ向かう。と、なにやら駅前の広場(まぁ、桜木町駅ですが ^^;)にパトカーや事故処理指揮者など、
数台が広場に入ってきていて警官も10~20人ほどいる。周りにはパイロン(三角コーン)で仕切られている。
ちょっと「駐車監視員」の乗る車の表示に関して気にはなっていたの、"本職"である警察官に質問しようと
パイロンを超えると、なにやら制止されて警官に近寄れない ^^;
仕方が無いので、パイロンで四角く「結界」されている一番かどの端にいた、婦人警官に質問して見た。
管理人:あの~、民間に委託している駐車監視員っていますよね?
警察官:はい。
管理人:さっき、見ていたところ駐車監視員が乗っていた車に何も表示が無かったのですが、問題ないのですか?
警察官:問題といいますと?
管理人:いや、以前は表示があったので、違法とかにならないのかなぁ。と思いまして ^^;
警察官:・・・、専門担当ではないのでいまこの場でお答えすることはできないのですが、表示されていないのが
問題ですか?
管理人:いや、だって警察の方はパトカーで取り締まりるように、「駐車監視員」も依然見たときは表示があったので、
表示していないのは問題があるんじゃないでしょうか?
警察官:・・・。担当ではないのでこの場で、すぐにお答えすることはできません。
よっぽど、袖口にラインが入っている警察官の方がいたから呼びつけようとしましたが、
まぁ、時間の無駄かなぁ。と思いこれ以上の質問をやめました。
帰宅してから関連する道交法の条項を読みましたが、表示については特に規定らしきものは記載なし (><
今年の2月初旬ぐらいまでは表示していたんだけどなぁ・・・。
こんど、地元の所轄署に用事ができたら聞いてみることにしよう。
しかし、「担当ではないのでお答えできません」はないよなぁ・・・ ^^;
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いよいよ自転車の違反取締りが本格化するのか?
サイトを巡っていて気になる記事を発見。
47NEWS:「自転車は左側通行」浸透せず 路側帯走行、違反摘発も
以下引用---------------------------------------------------------
道路交通法の改正で、自転車が路側帯を走る場合は左側通行とするルールになって約5カ月、
いまだに右側を「逆走」する人が後を絶たず、警察当局は対応に苦慮している。
あの手この手で啓発活動に取り組む一方、悪質な違反者を摘発するなど、本格的な取り締まりに乗り出す構えだ。
従来、路側帯は双方向に通行できたが、正面衝突による死亡事故などが相次ぎ、法改正で右側通行が禁止に。
自転車は車と並行して走る決まりになった。
事故のリスクが減ると期待され、各地の警察は知恵を絞って周知に取り組んでいる。
-------------------------------------------------------------------
管理人も通勤時にほぼといっていいほど"逆送"してくる自転車(イヤホン装着+スマホ)に遭遇します。
仕事の休憩中も、歩道(車道の左側)を歩いていると、正面から結構なスピードですれ違う自転車や、
信号を無視する自転車をかなりの確立で目にします。
やはり、乗り物(軽車両でいいのかな?)なのだから、道交法は守ってもらわないと・・・。
折角の法改正が無駄になってしまっては何の為の法律だか意味がなくなってしまう。
自転車を使用(利用)する方、ルールを守り安全運転を心がけましょう。
全日本交通安全協会:道路交通法の改正のポイント
実際、自転車の事故で多額の賠償命令が出た判例もあるわけですから・・・。
Yahooニュース(日経トレンディネット):1億円の自転車用保険はオーバーか?
以下引用-----------------------------------------------------------
今回のテーマ:自転車用保険。
自動車を運転するのに保険に加入していない人はあまりいないだろう。
しかし、駅まで自転車で通勤しているのに自転車保険に入っていないという人はまだ多い。
死亡事故もあり得る自転車の事故も甘く見ることはできず保険は重要だ。
乗り始めると意外に遠くまで行ける、近場を動くにはもちろん便利、健康にも良いと、
自転車を利用する人が増えている。自転車での通勤もさほど珍しくはなくなった。
環境整備も徐々に進みつつある。警察は数年前から、自転車は歩道を走らせるというそれまでの方針を改め、
車道走行を原則とする一方で自転車レーンを整備する諸外国並みの交通行政に切り替えた。
2月に東京都知事に就任した舛添要一氏も、「自転車には、大きなメリットがある」として、
2020年の東京オリンピックまでに、主要道路に自転車走行レーンを整備する方針を打ち出した。
自転車に乗る機会が増えると、問題になるのは不慮の事故だ。たかが自転車と甘く見てはいけない。
平均時速20km程度で走る以上、自転車での死亡事故もあり得るし、実際起きている。
被害者に後遺症が残ったり死亡者が出たりすると、損害賠償金額は軽く数千万円を超える。
重大事故に遭遇する確率は低いが、いったん起きてしまったら生活に与える影響は自動車事故と同等と思った方がいい。
自分が被害者になった場合は、生命保険その他でカバーできることもあるが、
加害者となってしまった場合を考えるとなんらかの保険に入った方が安心だ。
このような状況は保険会社からすると新たなビジネスチャンスになる。
そこで最近になって、自転車事故を専門にカバーする保険が増えている。
自転車専門の保険は、比較的金額が安く、1年単位で月額数百円程度から加入できる。
au損害保険のような携帯電話会社の関連保険会社や、セブンイレブンのようなコンビニエンスストアなどが
熱心に営業しているということも特徴で、各社とも「単価が安い保険に気軽に加入できる環境を作る」という
戦略を採っていることがうかがえる。
保障内容は、自転車の加害者になってしまった場合の個人賠償責任をどこまで保険会社が支払うかが中心だ。
保険のコースによっては、自分が死亡したり怪我で入院・通院した場合の保障が付いたりもする。
家族全員が一括して加入可能だったり、自転車以外の交通事故全般について特約が付くこともある。
自分に対する保障や特約はすでに加入しているその他の保険との兼ね合いで、保障範囲を選ぶといいだろう。
基本は、自分が加害者になり賠償責任を負った場合にあると考えてよい。
●自転車通勤・通学しているのなら必須
自転車用保険の賠償責任の上限は、保険により2000万円から1億円と幅がある。
過去の事例では2013年に神戸で、自転車に乗った小学校5年生の男子が散歩中の女性と衝突し、
女性に後遺症が残った事件で、9500万円という損害賠償判決が出ている。
この他にも5000万円超の判決が出た例がいくつかあり、「なにかあっても人には迷惑をかけない」という考えなら、
損害賠償限度額が1億円の保険に加入したほうがよさそうだ。
また、自転車事故の加害者は小学生から高校生の未成年が目立つので、子供のいる家庭は、
どうせ加入するなら家族全員が一括で入るべきだろう。
自転車通勤、通学をしている家族がいるならなおさらである。
保険に入ったから安心して自転車に乗れる――というものではない。
自転車はきちんと交通規則を守って乗る必要がある。
道交法で自転車は、軽車両という区分に入る。
歩行者ではなく、自動車やオートバイと同じ車両なのだ。以下、守らねばならないにもかかわらず、
きちんと守られていない交通規則を列記しておく。
1)自転車は基本的に車道の左側を走らねばならない
自転車は車両の一種なので左側通行の義務を負う(道交法17条)。軽車両なので、路側帯を走ることが可能(同17条の2)。
ただし歩行者がいたら道を譲らねばならない。
特例として、1)歩道通行可の標識が出ている場合、2)幼児やお年寄りなど車道通行が危険な者が運転する場合、
3)交通状況からして車道走行が危険な場合、は歩道走行が認められる(同63条の4)。
自転車にとって歩道走行は権利ではなく特例なのだ。
自転車は交通強者として歩行者保護の義務を負う。
2)夜間無灯火は法律違反
自転車は車両の一種なので夜間無灯火は法律違反となる(道交法52条)。
駅からの帰り、面倒だとライトをつけないで走れば、厳密にはそれだけで取り締まりの対象となる。
3)飲酒運転は法律違反
車両の一種である以上、飲酒運転は法律で禁止されている(道交法65条)。
以前は警察の裁量でかなりお目こぼしされていたが、飲酒運転の罰則が厳しくなったこともあって、
最近はきびしく取り締まられることもある。
その他、最近目立つのは携帯電話・スマートフォンをいじりながらの運転だ。
自転車も地域によっては地方自治体の出す条例違反となる。
が、それ以前に「常識として危険なことはやめろ」と強く言わねばならない。
自転車には自動車のような“反則金を納付したらそれでおしまい”といった反則金制度がない。
警察が本気で取り締まると、すぐに“赤キップ”、つまり行政処分となる。
有罪が確定すれば前科が付いてしまう。
保険は安心を保障するが、それは安全を意味しない。
安全に自転車に乗るためには、わたしたち自転車ユーザーが、きちんと規則を守り自転車を利用する必要がある。
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以下引用---------------------------------------------------------
道路交通法の改正で、自転車が路側帯を走る場合は左側通行とするルールになって約5カ月、
いまだに右側を「逆走」する人が後を絶たず、警察当局は対応に苦慮している。
あの手この手で啓発活動に取り組む一方、悪質な違反者を摘発するなど、本格的な取り締まりに乗り出す構えだ。
従来、路側帯は双方向に通行できたが、正面衝突による死亡事故などが相次ぎ、法改正で右側通行が禁止に。
自転車は車と並行して走る決まりになった。
事故のリスクが減ると期待され、各地の警察は知恵を絞って周知に取り組んでいる。
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管理人も通勤時にほぼといっていいほど"逆送"してくる自転車(イヤホン装着+スマホ)に遭遇します。
仕事の休憩中も、歩道(車道の左側)を歩いていると、正面から結構なスピードですれ違う自転車や、
信号を無視する自転車をかなりの確立で目にします。
やはり、乗り物(軽車両でいいのかな?)なのだから、道交法は守ってもらわないと・・・。
折角の法改正が無駄になってしまっては何の為の法律だか意味がなくなってしまう。
自転車を使用(利用)する方、ルールを守り安全運転を心がけましょう。
全日本交通安全協会:道路交通法の改正のポイント
実際、自転車の事故で多額の賠償命令が出た判例もあるわけですから・・・。
Yahooニュース(日経トレンディネット):1億円の自転車用保険はオーバーか?
以下引用-----------------------------------------------------------
今回のテーマ:自転車用保険。
自動車を運転するのに保険に加入していない人はあまりいないだろう。
しかし、駅まで自転車で通勤しているのに自転車保険に入っていないという人はまだ多い。
死亡事故もあり得る自転車の事故も甘く見ることはできず保険は重要だ。
乗り始めると意外に遠くまで行ける、近場を動くにはもちろん便利、健康にも良いと、
自転車を利用する人が増えている。自転車での通勤もさほど珍しくはなくなった。
環境整備も徐々に進みつつある。警察は数年前から、自転車は歩道を走らせるというそれまでの方針を改め、
車道走行を原則とする一方で自転車レーンを整備する諸外国並みの交通行政に切り替えた。
2月に東京都知事に就任した舛添要一氏も、「自転車には、大きなメリットがある」として、
2020年の東京オリンピックまでに、主要道路に自転車走行レーンを整備する方針を打ち出した。
自転車に乗る機会が増えると、問題になるのは不慮の事故だ。たかが自転車と甘く見てはいけない。
平均時速20km程度で走る以上、自転車での死亡事故もあり得るし、実際起きている。
被害者に後遺症が残ったり死亡者が出たりすると、損害賠償金額は軽く数千万円を超える。
重大事故に遭遇する確率は低いが、いったん起きてしまったら生活に与える影響は自動車事故と同等と思った方がいい。
自分が被害者になった場合は、生命保険その他でカバーできることもあるが、
加害者となってしまった場合を考えるとなんらかの保険に入った方が安心だ。
このような状況は保険会社からすると新たなビジネスチャンスになる。
そこで最近になって、自転車事故を専門にカバーする保険が増えている。
自転車専門の保険は、比較的金額が安く、1年単位で月額数百円程度から加入できる。
au損害保険のような携帯電話会社の関連保険会社や、セブンイレブンのようなコンビニエンスストアなどが
熱心に営業しているということも特徴で、各社とも「単価が安い保険に気軽に加入できる環境を作る」という
戦略を採っていることがうかがえる。
保障内容は、自転車の加害者になってしまった場合の個人賠償責任をどこまで保険会社が支払うかが中心だ。
保険のコースによっては、自分が死亡したり怪我で入院・通院した場合の保障が付いたりもする。
家族全員が一括して加入可能だったり、自転車以外の交通事故全般について特約が付くこともある。
自分に対する保障や特約はすでに加入しているその他の保険との兼ね合いで、保障範囲を選ぶといいだろう。
基本は、自分が加害者になり賠償責任を負った場合にあると考えてよい。
●自転車通勤・通学しているのなら必須
自転車用保険の賠償責任の上限は、保険により2000万円から1億円と幅がある。
過去の事例では2013年に神戸で、自転車に乗った小学校5年生の男子が散歩中の女性と衝突し、
女性に後遺症が残った事件で、9500万円という損害賠償判決が出ている。
この他にも5000万円超の判決が出た例がいくつかあり、「なにかあっても人には迷惑をかけない」という考えなら、
損害賠償限度額が1億円の保険に加入したほうがよさそうだ。
また、自転車事故の加害者は小学生から高校生の未成年が目立つので、子供のいる家庭は、
どうせ加入するなら家族全員が一括で入るべきだろう。
自転車通勤、通学をしている家族がいるならなおさらである。
保険に入ったから安心して自転車に乗れる――というものではない。
自転車はきちんと交通規則を守って乗る必要がある。
道交法で自転車は、軽車両という区分に入る。
歩行者ではなく、自動車やオートバイと同じ車両なのだ。以下、守らねばならないにもかかわらず、
きちんと守られていない交通規則を列記しておく。
1)自転車は基本的に車道の左側を走らねばならない
自転車は車両の一種なので左側通行の義務を負う(道交法17条)。軽車両なので、路側帯を走ることが可能(同17条の2)。
ただし歩行者がいたら道を譲らねばならない。
特例として、1)歩道通行可の標識が出ている場合、2)幼児やお年寄りなど車道通行が危険な者が運転する場合、
3)交通状況からして車道走行が危険な場合、は歩道走行が認められる(同63条の4)。
自転車にとって歩道走行は権利ではなく特例なのだ。
自転車は交通強者として歩行者保護の義務を負う。
2)夜間無灯火は法律違反
自転車は車両の一種なので夜間無灯火は法律違反となる(道交法52条)。
駅からの帰り、面倒だとライトをつけないで走れば、厳密にはそれだけで取り締まりの対象となる。
3)飲酒運転は法律違反
車両の一種である以上、飲酒運転は法律で禁止されている(道交法65条)。
以前は警察の裁量でかなりお目こぼしされていたが、飲酒運転の罰則が厳しくなったこともあって、
最近はきびしく取り締まられることもある。
その他、最近目立つのは携帯電話・スマートフォンをいじりながらの運転だ。
自転車も地域によっては地方自治体の出す条例違反となる。
が、それ以前に「常識として危険なことはやめろ」と強く言わねばならない。
自転車には自動車のような“反則金を納付したらそれでおしまい”といった反則金制度がない。
警察が本気で取り締まると、すぐに“赤キップ”、つまり行政処分となる。
有罪が確定すれば前科が付いてしまう。
保険は安心を保障するが、それは安全を意味しない。
安全に自転車に乗るためには、わたしたち自転車ユーザーが、きちんと規則を守り自転車を利用する必要がある。
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12月1日から「改正道路交通法」が施行
12月1日から道交法が改正され、自転車の走行(通行)に関して、かなり大きな変更がありました。
というか、変わります。
自転車が歩道を通行ができるのは、
1 道路標識等で指定された場合
2 運転者が児童及び幼児、70歳以上の高齢者、一定の障害を有する身体障害者の場合
3 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
例)道路工事や駐車車両等のために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
○ 歩行者も「普通自転車通行部分」をできるだけ避けて通行する努力義務
また、無免許で運転した者と命令・容認した者の罰則はこれまで
「1年以下の懲役か30万円以下の罰金」だったが、1日からは「3年以下か50万円以下」となった。
替え玉受験など免許証の不正取得も同様に引き上げた。
管理人の住む地元の近くの国道は結構交通量もあるので、歩道を自転車が走ることに
なるんだろうなぁ・・・。
まぁ、車もバイクも自転車も、もちろん歩行者もお互いに気をつけて、
「ちょっと」やさしくなれば事故も起きないんだろうがなぁ・・・。
そういえば5年ほど前、歩道を歩行中に後方から「どいて!」と大きな子供の声がして、
振り向いてみたら二人乗りの親子の自転車がいて、子供が管理人に向かって発したらしい。
親に声でも掛けて、ちょっと一言言おうかと思ったら、ダッシュで逃げられたことがあったなぁ・・・。
結局、乗る人の「モラルとマナー」によるところが大きくなるだろうなぁ。
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というか、変わります。
自転車が歩道を通行ができるのは、
1 道路標識等で指定された場合
2 運転者が児童及び幼児、70歳以上の高齢者、一定の障害を有する身体障害者の場合
3 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
例)道路工事や駐車車両等のために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
○ 歩行者も「普通自転車通行部分」をできるだけ避けて通行する努力義務
また、無免許で運転した者と命令・容認した者の罰則はこれまで
「1年以下の懲役か30万円以下の罰金」だったが、1日からは「3年以下か50万円以下」となった。
替え玉受験など免許証の不正取得も同様に引き上げた。
管理人の住む地元の近くの国道は結構交通量もあるので、歩道を自転車が走ることに
なるんだろうなぁ・・・。
まぁ、車もバイクも自転車も、もちろん歩行者もお互いに気をつけて、
「ちょっと」やさしくなれば事故も起きないんだろうがなぁ・・・。
そういえば5年ほど前、歩道を歩行中に後方から「どいて!」と大きな子供の声がして、
振り向いてみたら二人乗りの親子の自転車がいて、子供が管理人に向かって発したらしい。
親に声でも掛けて、ちょっと一言言おうかと思ったら、ダッシュで逃げられたことがあったなぁ・・・。
結局、乗る人の「モラルとマナー」によるところが大きくなるだろうなぁ。
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