「婚姻平等」訴訟、東京高裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
10月31日(木)
10月30日の東京高等裁判所の「婚姻平等」訴訟の判決、憲法14条(法の下の平等)、同24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)について「違憲」判断。
しかし、24条1項(婚姻の成立)については、判断なし。
その点、24条1項についても明確に「違憲」とした札幌高裁判決(2024年3月)と比べると、物足りない印象。
注目は、是正の道筋を具体的に示した点。
① 結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める、
② 同性カップルについて別制度を新設する。
その選択は 国会の裁量に委ねられるが、個人の尊重や法の下の平等に立脚した制度にすべき、とする。
「婚姻平等」訴訟、まだ、名古屋、大阪、福岡高裁の判決が残っているが、このまま立法府(国会)が何の手立ても講じなければ、2025年度中に予想される最高裁の判決は、だいたい今回の東京高裁の判断と同じライン(14条、24条2項「違憲」)になるのではないだろうか。
ということは、国会が「違憲」判断を嫌う(回避しようとする)ならば、何らかの法案、たとえば全国一律の同性パートナーシップ制度の導入などを出してくる可能性がある。
すでに全国民の85%が享受している制度(でも実効性にに乏しい)を国の制度とすることと、「婚姻平等」の大義とを引き換えにするのは、まったく釣り合わない。
そんな姑息な手口で誤魔化されるわけにはいかないが、自民党ならやりかねない。
10月30日の東京高等裁判所の「婚姻平等」訴訟の判決、憲法14条(法の下の平等)、同24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)について「違憲」判断。
しかし、24条1項(婚姻の成立)については、判断なし。
その点、24条1項についても明確に「違憲」とした札幌高裁判決(2024年3月)と比べると、物足りない印象。
注目は、是正の道筋を具体的に示した点。
① 結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める、
② 同性カップルについて別制度を新設する。
その選択は 国会の裁量に委ねられるが、個人の尊重や法の下の平等に立脚した制度にすべき、とする。
「婚姻平等」訴訟、まだ、名古屋、大阪、福岡高裁の判決が残っているが、このまま立法府(国会)が何の手立ても講じなければ、2025年度中に予想される最高裁の判決は、だいたい今回の東京高裁の判断と同じライン(14条、24条2項「違憲」)になるのではないだろうか。
ということは、国会が「違憲」判断を嫌う(回避しようとする)ならば、何らかの法案、たとえば全国一律の同性パートナーシップ制度の導入などを出してくる可能性がある。
すでに全国民の85%が享受している制度(でも実効性にに乏しい)を国の制度とすることと、「婚姻平等」の大義とを引き換えにするのは、まったく釣り合わない。
そんな姑息な手口で誤魔化されるわけにはいかないが、自民党ならやりかねない。
2024-10-31 17:13
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0
コメントの受付は締め切りました