核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1項第2号及び放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1条第1項第2号に係る取扱いについて | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association

核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1項第2号及び放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1条第1項第2号に係る取扱いについて


  令和6年6月28日より、放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第72号)が施行されたことから、核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和53 年運輸省令第68 号)第1項第2号及び放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和56 年運輸省令第22 号)第1条第1項第2号に係る取扱いについて定めることとしたとの通知が別添のとおり国土交通省よりございました。
 デジタル臨時行政調査会「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(R4.6.3)を踏まえ、核燃料物質・放射性同位元素等を輸送する際に一部場面で求められていた見張人の配置等を監視カメラ等のデジタル技術で代替できるようにするというもので、見張人の配置等の文言を削除し、関係者以外の者の接近防止・立入り禁止を求める内容となっております。
 つきましては、本趣旨をご理解のうえ、周知徹底方をお願い申し上げます。



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