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業務改善助成金のご案内
業務改善助成金とは
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上・労働能率の増進のために設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練等)を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成するものです。
※左右に動かしてご覧ください。
申請をお考えの方へ
詳しくは厚生労働省ホームページの「業務改善助成金」にてご確認ください。
■リーフレット
・令和6年度業務改善助成金のご案内
・令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
■問合せ先
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440
(受付時間 平日8時30分-17時15分)
★交付申請前のお問合せはこちらにお願いします。
電話番号:0120-366-440
(受付時間 平日8時30分-17時15分)
★交付申請前のお問合せはこちらにお願いします。
申請書類提出に関するお願い
<お知らせ>
例年と比較し、多くの申請を受け付けている関係で、通常よりも審査にお時間をいただいております。そのため、申請に際しては余裕を持った事業計画(事業完了予定期日等)を策定の上、申請をお願いします。
申請書類等の提出は郵送(特定記録・レターパック等追跡のできるもの)またはjGrants(電子申請システム)にてお願いします。
やむを得ず来局による申請書のご提出・ご相談を希望される場合は、事前に電話予約をお願いします。
電話番号:048-600-6210
■申請書類提出先
〒330-6016
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
埼玉労働局 雇用環境・均等部 企画課
業務改善助成金担当
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
埼玉労働局 雇用環境・均等部 企画課
業務改善助成金担当
<申請書等の控の返送希望について>
審査業務を迅速に行うため、受理印を押した申請書等控えの返送には応じかねますので、ご理解のほど
よろしくお願いします。(返信用封筒を同封いただいたとしても対応いたしません)
■電子申請をご希望される場合
業務改善助成金のjGrants申請マニュアルをご覧ください
業務改善助成金の主な申請の流れ(令和6年度申請)
※やむを得ない理由により事業完了期日を超え3月31日迄とする場合の記入例事業完了期限の延長の理由書
申請手続きについて
令和6年度申請分 | 令和5年度申請分 | |
---|---|---|
交付要綱 交付要領 |
交付要綱 交付要領 |
|
申請マニュアル 申請チェックリスト 申請書等記入例 |
申請マニュアル 申請チェックリスト(埼玉労働局用) 申請書等記入例 |
|
簡易作成ツール | ||
1.交付申請 |
様式第1号、別紙1・2 | - |
2.事業実績報告 |
様式第9号、別紙1・2 様式第10号 |
|
3.状況報告 |
様式第8号 | 様式第8号 |
各種様式
各種様式 | 用途 |
---|---|
様式第3号、別紙 (事業計画変更申請書) |
交付決定後に事業の計画を変更される場合(軽微な変更は除く) |
様式第7号 (事業完了予定期日変更報告書) |
事業完了に遅れが見込まれる場合(事業完了予定日を繰り上げる場合は除く) |
様式第5号 (事業廃止承認申請書) |
交付決定後に事業計画を中止する場合 |
様式第12号 (仕入控除税額報告書) |
消費税仕入控除税額が確定した場合(助成対象経費に消費税額を含めて助成金の支給を受けた事業主のみ) [参考] 仕入税額控除のマニュアル本体・マニュアル別添(記載様式) |
事業活動に関する申出書(売上高総利益率) 事業活動に関する申出書(売上高営業利益率) |
物価高騰等要件に該当する特例事業者として申請する場合 |
生産性算定シート | 生産性要件に該当する事業者として申請する場合 |
理由書(任意) | 相見積の取得が不可能など特別な事情がある場合 |
取下書(任意) | 交付決定前に申請を取り下げる場合 |
就業規則に準ずるもの(任意) | 労働者10人未満の事業場が賃金引上げに関する「就業規則に準ずるもの」を作成する場合 |
労働者代表者からの意見書(任意) | 労働者代表者からの就業規則(就業規則に準ずるもの)に対して意見を聴取する場合 |
よくあるご質問
・事業場内最低賃金の手引き
事業場内最低賃金簡易チェックシート